コロナ版ローン減免制度 やっと成立例が出始める

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020年11月よりスタートした、自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインを新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則を活用した個人・個人事業主向けのコロナ版ローン減免制度ですが、2021年6月末に785件が手続中、特定調停の申立が7件、成立は3件と、時間がかかりながらも手続は進んでいる状態です。

改めて、現在の進捗状況と、制度の大まかな概要をお伝えします。

なお、コロナ以外でも、自然災害(豪雨等)でも対象になります。

制度運営団体のHP

一般社団法人自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関
自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関は、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」にもとづき、自然災害の影響で債務を返済できなくなった個人の方の債務整理を支援する登録支援専門家(弁護士等)や金融機関等における債務整理に関する事務実施支援および周知広報を行う組織です。

日本弁護士連合会のパンフレット

400 Bad Request

日本全国銀行協会の制度紹介パンフレット

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コロナ版ローン減免制度 やっと成立例が出始める

成立例が、2021年6月末時点で 3件

  • 申出数は1085件
  • 手続き中は785件
  • 三件は正式に債務整理成立
  • まだ手続には時間がかかっている 状況だが、手続き中は返済を 行わなくてよくなるので、無理だと 思ったら早めに利用した方がいい
  • ただし、申し立てする側が、 債権者の同意なく勝手に自分の財産を処分すると、 債務整理・一時停止は終了し、 借金は全額残ることに

制度のおさらい

  • 借入全般の整理が出来る
  • 個人・個人事業主が対象
  • 法人は、ガイドラインに基づく整理を行えないと明記されている
  • 2020年2月1日以前に負担していた借入があるか、2020年2月2日~10月30日に、 新型コロナウイルス感染症の影響で 売上・収入減少を受け、 日本政策金融公庫などの政府系金融機関の新型コロナウイルス感染症特別貸付・ 民間金融機関の実質無利子・無担保融資・個人向け貸付を受けた人が対象
  • 全額免除か、一部減免かはケースバイケース
  • 家などを手放さなくてもよくなるケースがある
  • ただし、住宅ローンの返済継続は必要
  • リスケジューリング(返済条件変更)と、このローン減免制度、両方のメリット・デメリットを考えて検討する必要
  • 弁護士等専門家の手数料が無料(ただし、特定調停にかかる雑費等は必要)
  • 信用保証情報に異動情報がつかない→ いわゆるブラックリストに載らない
  • 事業の再スタートや生活再建ができるようになる

なお、他の風水害など災害の場合も適用されるケースがあります。

 

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