生活困窮者自立支援金のホームページを見ていると、受給条件に、 以下のいずれかの要件を満たすこと ・ハローワークに求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと ・就労による自立が困難であり、本給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、「生活保護の申請を行うこと」 という表現があり、生活困窮者自立支援金を利用すると、その後は生活保護の申請に必ず移行しなければならないのかと思う人もいるかと思いますが、実際はどうなのかをコールセンターに質問、また生活困窮者自立支援金に関する問答集も確認し解説しました。
生活福祉資金の特例貸付・住居確保給付金特設ホームページ
新型コロナウイルス感染の影響により収入が減少し生活に困窮する方に必要な生活費用等の貸付や、住居を失うおそれが生じている方々に一定期間家賃相当額を支給します。