2021年度版・住民税非課税の基準について、作成時のマインドマップをもとに解説します。
住民税非課税の条件は、 極めて厳しい
東京都港区のケースで解説します。
- その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている
- 障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(夫)の人で、前年の合計所得が 135万円以下(給与収入なら204万4千円未満)、(令和2年度までは125万円以下)
- 前年の合計所得が一定の所得 35万円×(本人+被扶養者の人数)+21万円(21万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(令和3年度から加算) なお、所得割の非課税の場合は、次の所得以下の人。 35万円×(本人+被扶養者の人数)+32万円(32万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(令和3年度から加算)
前年の収入が以下より少ない人(合計所得が45万円以下)
・アルバイトやパートの給与収入が100万円以下
・65歳以上で年金受給のみの人は、年金収入が155万円以下
・65歳未満で年金受給のみの人は、年金収入が105万円以下
・不動産収入等所得がある人は、収入から必要経費を引き、合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下)
所得税は、所得割と均等割というのがあり、各自治体毎に基準が決まっているので、住む自治体に確認する必要があります。
では、年収が具体的にいくらくらいなら住民税非課税世帯になるのでしょうか。
下記はあくまで23区内や大阪市など一級地(一番高い基準)の目安で、地区・条例などにより変わります。
- 会社員・シングル→給与収入100万円以下
- 夫婦(配偶者を扶養している)二人の場合では給与収入156万円
- 夫婦(配偶者扶養、子ども一人)で3人の場合は給与収入256万円
- 4人家族の場合は給与収入306万円
その他様々な条件や年金受給の有無により、住民税非課税限度額は異なります。
そのため、市区町村の税務窓口に確認、もしくはホームページを確認する事が必要があります。
では、もう一つの低所得の定義、社会福祉協議会の福祉貸付における低所得の基準は?
東京都社会福祉協議会の2021年度低所得基準は、年間にならして下記の通りです。(地方などはもう少し低くなるので注意)
加えて、世帯収入から家賃・住宅ローンの返済・定期的支出(療養費・仕送り)等が 一定額引かれるため、実質はもう少し高くなります。
1人世帯 2,292,000円
2人世帯 3,264,000円
3人世帯 4,020,000円
4人世帯 4,620,000円
5人世帯 5,100,000円
なお、当チャンネルの、「国民への給付金問題、一律10万円給付と低所得者の上乗せ10万給付、かつ低所得の基準を社会福祉協議会ベースにしてみては?」という動画でも、解説しています。
マインドマップの画像はこちらです。
元の動画はこちらです。