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立花孝志被告は何をしてきたのか――兵庫の中傷、東京の脅迫・ポスター問題と経歴

兵庫県政

当初の情報確認日:2026年9月7日(9月6日公開)。受信料支援・党の休眠・千葉県知事選中の活動も追記。奥谷氏への脅迫容疑と赤穂市議選の続報を2026年10月6日に追加確認。

立花被告には、脅迫、不正競争防止法違反、威力業務妨害の3罪で、懲役2年6月・執行猶予4年の有罪判決が2023年3月に確定している。 兵庫県の竹内英明元県議への名誉毀損で起訴される以前から、政治活動として行った手段の違法性が司法に認定されていた。有罪確定を解説した林法律事務所の記事(今回本文未取得)

根拠を確認する:東京高裁の2022年10月24日判決原文で、3罪の事実と控訴棄却を確認できる。量刑と2023年3月22日付の最高裁決定については、デイリースポーツの3月24日報道も参照した。元の法律事務所記事は、今回の確認では本文を取得できなかった。

政治団体「NHKから国民を守る党」の立花孝志被告(元参院議員)の活動を振り返ると、批判の対象を名指しし、その人の暮らしにまで圧力をかける行為が繰り返し現れる。東京都中央区議への脅迫、NHK契約者の個人情報を使った業務妨害、兵庫県議への虚偽の発信、選挙ポスターを使った中傷。すでに有罪が確定した事件もあれば、いまも裁判や捜査が続く事件もある。

その経歴と行動を、裁判所の公開判決、選挙関連資料、本人側の説明、報道からたどる。係争中の事件については、起訴や提訴を有罪・責任の確定として扱わず、確認できた手続きの段階を記した。

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  1. 1.事件ごとの判断と手続き(9月7日時点)
  2. 2.NHK職員から政治家へ――「内部告発者」という出発点
  3. 3.東京で有罪になった脅迫――議員本人と家族に向けた言葉
    1. 「比喩のつもり」では済まなかった理由
  4. 4.NHKの契約者情報を、交渉の圧力に使った事件
    1. 「不正を調べるため」という説明を、裁判所はどう判断したか
  5. 5.2024年都知事選――選挙掲示板を寄付と引き換えに提供
    1. 都選管は以前から、候補者本人以外の氏名を規制するよう求めていた
  6. 6.大津綾香氏への性的な中傷――「枠を貸しただけ」も問われた
  7. 7.ポスターのルールは、その後改正された
  8. 8.兵庫県知事選の「2馬力」――他候補を応援するための立候補
    1. 本人の得票数だけでは、発信の影響を測れない
    2. 千葉県知事選に出て、兵庫で何を訴えたのか
  9. 9.竹内英明元県議――辞職後も、死後も続いた発信
  10. 10.竹内氏への名誉毀損で起訴――刑事裁判の結論は未確認
  11. 11.奥谷氏への脅迫容疑は、再捜査後も不起訴
  12. 12.丸尾牧県議――虚偽と知りながら発言したと一審が認定
    1. 演説動画を拡散した人たちへの訴訟も始まった
  13. 13.非公開情報を渡した議員たちの責任
    1. 県議会は、情報提供をどのように問題視したのか
  14. 14.元県民局長の私的情報――「本物の流出」と「公益通報」は別の判断
    1. ネットへの流出と、前総務部長から県議への漏えいは別の調査
  15. 15.東京の別の名誉毀損訴訟でも賠償命令
  16. 16.批判した記者を党側が訴えた裁判――東京地裁が検討した過去の行動
  17. 17.約12億円の債務と自己破産――金額は本人側の説明
    1. 本人は、個人と団体の債権が混同されたと説明
  18. 18.選挙関連の捜査:尼崎・赤穂とも不起訴
  19. 19.受信料を代わりに払う約束は、その後どうなったのか
    1. 未契約者の支援終了と、金銭的支援ができないとの説明
    2. 党の肩代わりと、契約者の支払義務は別である
  20. 20.党の休眠――アプリの停止と、残る説明責任
    1. 休眠中も、政治資金の収支報告が必要
  21. 21.政策と、政治活動に使った方法を評価する
    1. 共有:

1.事件ごとの判断と手続き(9月7日時点)

その後の経過(2026年10月6日確認):奥谷謙一氏への脅迫容疑は9月25日に再び嫌疑不十分で不起訴、赤穂市議選の事前運動容疑は9月29日に嫌疑不十分で不起訴と報じられた。以下の表は9月7日時点の記録であり、最新の経過は第11節と第18節に示す。

事件・問題 確認できた判断・手続き
中央区議への脅迫、NHK契約者情報の取得・業務妨害 3罪の有罪判決が2023年3月に確定
竹内英明氏への名誉毀損 2025年11月28日起訴。今回の調査では判決未確認
奥谷謙一氏への脅迫など 不起訴後、脅迫容疑は検察審査会が不起訴不当と議決。民事は2026年2月に初弁論
丸尾牧氏への名誉毀損 一審で330万円の賠償命令。控訴後、破産に伴い控訴審中断との報道
大津綾香氏をめぐる都知事選ポスター 2026年6月29日に名誉毀損容疑で書類送検との報道。処分未確認
尼崎市議選のポスター代をめぐる詐欺容疑 2026年3月31日、嫌疑不十分で不起訴
赤穂市議選の事前運動容疑 2026年7月24日追送検との報道。処分未確認

各事件の出典と詳しい経過は、以下の該当節に記載している。

2.NHK職員から政治家へ――「内部告発者」という出発点

本人が選挙ドットコムに掲載する略歴によると、立花被告は1967年8月15日生まれ、大阪府泉大津市出身。1986年に大阪府立信太高校を卒業し、同年NHKに入局した。和歌山放送局、大阪放送局を経て、本部のスポーツ報道や編成部門で経理関係の仕事に携わったとしている。選挙ドットコム・立花孝志氏の略歴

2005年にはNHK内部の問題を『週刊文春』に告発し、同年に退職した。ここは「不正を告発した職員」という説明だけでは経過を捉えきれない。著書『NHKをぶっ壊す!【受信料不払い編】』の著者紹介には、自身もソルトレークシティー五輪の取材費をめぐる裏金作りに関与し、懲戒処分を受けて退職した旨が記載されている。これは著者紹介に基づく情報で、当時の懲戒処分書を今回確認したわけではない。楽天ブックス掲載の著者紹介

本人側の略歴では、退職後はフリージャーナリストとして活動し、2013年に政治団体を設立した。受信料制度への批判を掲げ、2015年に千葉県船橋市議、2017年に東京都葛飾区議に当選。ネットでの発信と選挙への立候補を重ね、地方議会から国政へ進んだ。本人側の略歴、葛飾区議当選を伝えたJ-CASTニュース

2019年7月の参院選では、「NHKから国民を守る党」の比例代表で当選した。しかし同年10月、埼玉選挙区の参院補欠選挙に立候補し、比例代表の参院議員を自動失職。補選では落選した。参院議員として在職した期間は約3か月だった。政治山・参院議員失職の報道、日刊スポーツの補選報道

2023年3月には、同じ党から参院議員になったガーシー氏が国会に出席しない問題を受けて、立花被告が党首を辞任。当時の党名は「政治家女子48党」に変わり、大津綾香氏が党首に就いた。その後の対立を経て、大津氏側の「みんなでつくる党」と、立花被告が率いる「NHKから国民を守る党」は別の政治団体として扱う必要がある。党名の変遷だけで、資金や債務まで同一と考えることはできない。日刊スポーツ・2023年3月8日、代表権争いを伝えたデイリースポーツ

東京では、2020年7月5日の都知事選にも立花被告自身が立候補している。東京都選管の開票結果では、党派は「ホリエモン新党」、得票は4万3,912票だった。2024年都知事選で他の候補者のポスター枠をまとめて提供した活動と、自ら候補者だった2020年の選挙は区別しておきたい。東京都選管・2020年都知事選の公式結果

3.東京で有罪になった脅迫――議員本人と家族に向けた言葉

東京都中央区議だった二瓶文徳氏への脅迫事件では、党を離れた相手に対し、立花被告が動画やメッセージで攻撃を続けた。東京高裁の公開判決では被害者名が匿名化されているが、本人だけでなく父母らにも言及し、議員を辞めるまで攻撃を続けるという趣旨の発信をしたことが認定されている。東京高裁判決・2022年10月24日、1・3ページ、事件を解説した林法律事務所(今回本文未取得)

判決に記録されているのは、政治家としての説明責任を求める発言だけではない。相手の人生を潰すと述べ、動画のタイトル欄に住所と電話番号まで入力した。一連の言動は、本人や親族の身体、自由、名誉に危害を加えると告げる脅迫と認定された。東京高裁判決・1ページ

相手が議員でも、その家族を含めて恐怖を与える手段が政治活動として正当化されるわけではない。立花被告側は正当な活動だと争ったが、控訴は棄却され、最高裁も2023年3月22日付の決定で上告を退けた。デイリースポーツ・最高裁決定の報道

「比喩のつもり」では済まなかった理由

控訴審で弁護側は、相手を潰すなどの表現はYouTubeで批判を続けるという比喩で、身体への危害を意味しないと主張した。東京高裁は、母親を知っているとの発言や父親への言及も含めた全体の文脈を検討し、そうした限定的な受け止め方はできないと退けた。被害者が不安を口にしたことだけに依存せず、発言内容や口調という客観的な態様から恐怖を与えると判断した点が重要である。東京高裁判決・5ページ

4.NHKの契約者情報を、交渉の圧力に使った事件

同じ刑事裁判では、NHKの契約者情報を不正に取得し、公開すると迫った行為も問題となった。報道によると、2019年9月、集金業務を担当する人物から契約者50人分の情報を得て撮影し、同年11月に動画を投稿した。デイリースポーツ・2023年3月24日

東京高裁判決が記録する要求は、一定の期限までにNHKから連絡がなければ、動画のモザイクを外して個人情報を公開するというものだった。NHK職員は公開防止の対応や契約者への訪問謝罪を余儀なくされた。高裁は、情報を「人質」のように使った業務妨害という原審の判断を支持した。東京高裁判決・2・4ページ

公開の危険にさらされたのは、受信契約を結んだ一般の人々の情報だった。NHKの情報管理を批判するためだという説明があっても、契約者の情報を不正に取得し、組織への要求に利用することは認められなかった。不正競争防止法上の判断を解説した林法律事務所(今回本文未取得)

ここで確認できるのは、相手に要求をのませるために、個人が被る不利益を利用する行動である。その問題は、後の選挙活動を検討するうえでも見落とせない。

「不正を調べるため」という説明を、裁判所はどう判断したか

立花被告側は、NHKの集金活動の問題を明らかにする調査であり、不正な利益を得たり、NHKに損害を加えたりする目的はなかったと争った。しかし高裁は、仮に集金活動を調べる意図があっても、契約者情報を後に自身の活動へ利用する意図とは両立すると判断した。情報の存在を後で偶然思い出して利用を考えたという供述も、不自然で信用し難いとした。東京高裁判決・6〜7ページ

高裁が区別したのは、NHKの不正そのものを示す資料と、NHKと契約している一般の人々の具体的な個人情報である。この事件で取得されたのは後者であり、無関係な人の情報を、自身の活動の際に悪用するために取得したと判断した。同判決・7〜8ページ

NHKには既に立花被告への対応マニュアルがあり、職員の対応は通常業務にすぎないという弁護側の主張も退けられた。対応を準備していた組織であっても、今回の行為がなければ個別の対応を強いられなかったからだ。被害への備えがあることを、加害行為を正当化する理由にはできない。同判決・8〜9ページ

5.2024年都知事選――選挙掲示板を寄付と引き換えに提供

2024年の東京都知事選では、立花被告が率いる団体が24人の候補者を擁立した。立花被告自身は、この都知事選の候補者ではなかった。団体は寄付をした人に候補者のポスター枠を利用させ、1か所の掲示板で24枠を使える仕組みを展開した。告示日の報道では、寄付額は1か所2万5,000円からとされている。日刊スポーツ・2024年6月20日、日本テレビ・掲示板利用の報道

候補者が自分の名前や政策を伝える公設掲示板に、別の人の宣伝を大量に載せる。その仕組み自体が、選挙のために用意された場所の用途を変えるものだった。

実際に問題が起きた例として、渋谷区神宮前の掲示板に貼られた女性向け風俗店の広告がある。警視庁は2024年6月22日夜、風営法に抵触するおそれがあるとして立花被告に警告し、その後ポスターは撤去された。確認できるのは警告と撤去であり、この件の有罪判決ではない。テレビ朝日・2024年6月23日

俳優の三浦春馬氏の名前と似顔絵を使ったポスターも掲示された。所属事務所アミューズは、許可していないとして抗議した。立花被告は掲示者に無許可であることを確認し、差し替えと謝罪を表明した。立花被告自身がその図柄を制作したとまでは確認できないが、第三者に枠を使わせる企画の中で、故人と遺族を巻き込む事態が起きた。日刊スポーツ・2024年6月28日

都選管は以前から、候補者本人以外の氏名を規制するよう求めていた

2024年11月27日の東京都議会総務委員会では、同じポスターが多数の区画に並んだことや、49番目以降の候補者にクリアファイルを使わせた掲示枠不足も議論された。川上秀一・都選管事務局長は、候補者本人以外の氏名の禁止などを、国に以前から法改正要望していたと答弁している。東京都議会総務委員会速記録・2024年11月27日

都選管は、当時から規制を求めていた。法改正前に明文の規制が足りなかったことを、選挙行政の賛同と受け取るべきではない。候補者を比較するための掲示板が、別の人の宣伝や中傷で埋まれば、有権者が必要な情報を得る機会も損なわれる。

6.大津綾香氏への性的な中傷――「枠を貸しただけ」も問われた

都知事選の掲示板では、大津綾香氏の顔写真を使い、虚偽の性的内容を含む動画へQRコードで誘導するポスターも問題となった。大津氏側の説明を報じた記事によると、写真は無断で使用された。中傷の具体的な性的内容をここで再掲する必要はない。政策や政治資金への批判とは関係のない性的な虚偽情報が、選挙掲示板を入口として広められたことが問題である。弁護士ドットコムニュース・2026年6月25日

関連する民事裁判で、東京高裁は2026年6月24日、当時候補者だった福永活也弁護士が、自分のポスター枠を立花被告側に使わせた行為を検討した。これは福永氏がジャーナリストの石渡智大氏を訴えた事件で、高裁は福永氏の控訴を棄却。報道によると、掲示内容を確認すべきだったのに確認せず、立花被告の不法行為に加担したと判断した。同・東京高裁判決の報道

候補者に認められた掲示枠を他人に使わせる以上、掲示内容の確認にも責任が伴う。その点に踏み込んだ判断だった。

刑事手続きでは、共同通信が2026年7月2日、警視庁が同年6月29日に立花被告らを名誉毀損の疑いで書類送検したと報じた。対象はこの都知事選ポスターと動画をめぐる問題である。今回の調査では、その後の起訴・不起訴の処分は確認できていない。共同通信配信・千葉日報掲載記事

7.ポスターのルールは、その後改正された

東京都選挙管理委員会の資料によると、2025年5月2日施行の改正公職選挙法では、選挙運動用ポスターに候補者名を見やすく表示することや、品位を保持することが定められた。他人の名誉を傷つける内容や営業宣伝などが問題となり、掲示場のポスターに営業宣伝を記載する禁止規定の違反には100万円以下の罰金が設けられた。東京都選管・2025年の法改正資料

この罰則は営業宣伝の禁止に関するもので、品位保持上の問題すべてに一律に適用されるものではない。

この改正は2025年3月26日に参院で可決・成立し、4月2日に法律第19号として公布された。参院の議案資料は、施行日以後に公示・告示される選挙から新しい規定を適用するとしている。2024年都知事選の行為に、新設された営業宣伝の罰則をさかのぼって適用する改正ではない。参議院・審議経過と議案要旨

8.兵庫県知事選の「2馬力」――他候補を応援するための立候補

2024年11月の兵庫県知事選では、立花被告は自分の当選を目指すのではなく、斎藤元彦氏を支援すると公言して立候補した。いわゆる「2馬力選挙」と呼ばれた活動である。選挙に立候補して得られる発信の機会を、別の候補の支援にも使う形になった。MBS・2024年11月17日の選挙報道

別候補の支援に立候補制度を使う問題に加え、演説や投稿で特定の人物を傷つけた責任も問われることになった。

兵庫で深刻だったのは、斎藤県政の問題を調査していた県議たちが、街頭やネットで名指しの攻撃対象になったことである。

本人の得票数だけでは、発信の影響を測れない

県選管の確定開票結果によると、立花被告自身の得票は1万9,180票だった。斎藤氏は111万3,911票、稲村和美氏は97万6,637票。この数字はそれぞれの候補者に投じられた票であり、立花被告の発信を見て斎藤氏へ投票した人数を示すものではない。兵庫県選管・確定開票状況表、5ページ

別の候補者を応援するための立候補であれば、自分が得た票の少なさだけで影響が小さかったとは判断できない。他候補の得票への寄与を数値で断定するにも、開票結果とは別の調査が要る。

2025年のポスター規制改正では、インターネットの利用や候補者間の公平を確保する施策について、引き続き検討して必要な措置を講じるという条項も盛り込まれた。改正の際に「2馬力」問題も国会で議論されたが、ポスター規制の成立と、その行為を直接処罰する新たな規定の成立を混同してはならない。参議院・議案要旨の施行期日等3、衆議院政治改革特別委員会・2025年2月25日

千葉県知事選に出て、兵庫で何を訴えたのか

兵庫での活動は、2024年の知事選が終わっても続いた。2025年2月25日、立花被告は、千葉県知事選に立候補して兵庫県で選挙運動を行う方針を表明した。これは、千葉の知事を選ぶ選挙への立候補を、兵庫の問題について発信する機会として使うという行動だった。千葉日報・2025年2月25日

関西テレビは同年3月3日、JR尼崎駅前で演説する立花被告を取材した。千葉県や知事選への言及はほとんどなく、聴衆との口論も起きていたと報じている。本人は取材に対し、テレビで話す機会を得るため供託金300万円を払ったと説明し、兵庫の問題をめぐる報道に反論したいとも述べた。関西テレビ・2025年3月4日の現地取材

同報道は、総務省の説明として、一部の規制を除き、候補者が区域外で選挙運動をすることを禁止する規定はないと伝えている。県外で演説したという場所の問題だけで、直ちに違法とはいえない。ただ、知事候補として与えられる発信の機会を、その県の政策よりも別の地域での対立に振り向けたことは、候補者の姿勢として問われる。

千葉県選管の記録では、この選挙は2月27日告示、3月16日投票で、立花被告の得票は7万9,060票だった。立候補したこと、得た票、兵庫での発言はそれぞれ確認できるが、その票を兵庫での活動への賛同票とみなす根拠はない。千葉県選管・候補者と確定結果

9.竹内英明元県議――辞職後も、死後も続いた発信

竹内英明氏は、斎藤県政をめぐる告発文書問題を調べる百条委員会の委員だった。TBS「報道特集」によると、立花被告は2024年11月、竹内氏が告発文書の作成に関わったなどと演説した。竹内氏に対する中傷が広がり、同氏は知事選翌日の11月18日に県議を辞職した。報道特集・2025年1月25日

同番組が紹介した同僚議員の証言やメッセージには、家族を守ろうとする竹内氏の切迫した状況が残る。辞職すれば収まることを期待していた攻撃は続き、外出を恐れ、心身の状態を悪化させていったという。竹内氏は2025年1月18日に亡くなった。同・同僚議員の証言を報じた記事

死後、立花被告は、竹内氏が警察の取り調べを受け、逮捕される予定だったという趣旨の情報を発信した。これに対し、村井紀之・兵庫県警本部長は、竹内氏を被疑者として任意に調べたことはなく、逮捕する話もなかったと否定した。関西テレビは、その発言と遺族への取材を報じている。関西テレビ・2025年8月12日掲載の特集

立花被告は逮捕予定だったとする情報を撤回し、謝罪した。しかし、その前に「警察に追及されていた人物」という像を広めていた。本人が反論できなくなった後の発信であり、遺族は故人の名誉を守るために対応を迫られた。MBS・2025年1月20日の撤回報道(確認時点でリンク先を取得できませんでした)、関西テレビの遺族取材

なお、竹内氏の死亡と立花被告の個々の発言との法的因果関係を認定した判決は、本調査では確認していない。

10.竹内氏への名誉毀損で起訴――刑事裁判の結論は未確認

神戸地検は2025年11月28日、立花被告を竹内氏に対する名誉毀損罪で起訴した。テレビ朝日が伝えた起訴状の内容では、2024年12月の街頭演説などで警察の取り調べを受けていると発言したことと、2025年1月の死後に逮捕予定だったなどと投稿したことが対象になっている。テレビ朝日・2025年11月28日

同報道によると、立花被告側の弁護士は、逮捕直後は真実と信じた相当の理由があると主張して一部を否認したものの、5日後には罪を認め、遺族側に示談を申し入れたと説明した。遺族側は拒否したという。これは弁護士による捜査段階の説明であり、法廷での認否や判決と同一ではない。同・弁護士の説明

保釈については、2026年7月21日、神戸地裁が保釈を認めない決定への準抗告を棄却したとの報道を確認した。ただし、9月7日の本調査では、初公判の実施、判決、7月21日以降の保釈判断を確認できていない。したがって、竹内氏の事件で有罪が確定したとは書けない。神戸新聞・2026年7月21日

11.奥谷氏への脅迫容疑は、再捜査後も不起訴

百条委員会で委員長を務めた奥谷謙一県議に対しては、立花被告が2024年11月に自宅前で発言した行為が問題となった。脅迫などの疑いで書類送検されたが、神戸地検は2025年12月に嫌疑不十分で不起訴とした。サンテレビ・2025年12月24日

その後、検察審査会は、脅迫容疑について不起訴不当と議決した。サンテレビの2026年7月14日の報道によると、発言に自死という言葉を使っており、人を怖がらせるのに十分だという点などが理由だった。名誉毀損などの容疑は不起訴相当とされた。サンテレビ・検察審査会の議決

なお、この議決自体は2026年6月24日付で、7月14日は報道された日である。名誉毀損と威力業務妨害は不起訴相当、脅迫は不起訴不当と、容疑ごとに結論が分かれた。すべての容疑で不起訴処分が覆されたという意味ではない。関西テレビ・議決日と容疑別の結論(確認時点でリンク先を取得できませんでした)

7月の報道時点では、議決を受けて検察が再捜査し、起訴するかを改めて判断する段階だった。同・再捜査の見通し

続報:ラジトピの9月29日報道によると、神戸地検は9月25日、再び嫌疑不十分で不起訴とした。一連の言動を、人を怖がらせる程度の害悪の告知と認定するのは困難だと説明したという。奥谷氏は処分を受け止める一方、発言の背景を考慮してほしかったと述べ、行為が許されるという誤った理解を招くことを懸念した。処分は検察の判断であり、無罪判決や民事裁判の結論とは区別する。

奥谷氏は民事でも、立花被告と政治団体に対して1,100万円の損害賠償を求めて2026年1月に提訴した。毎日新聞配信・2026年1月8日

同年2月17日の初弁論で、奥谷氏は、犯罪を知りながら隠したかのように虚偽の印象を与えられたと主張した。立花被告側は請求の棄却を求めている。自宅前の言動についての刑事手続きに加え、何を隠したという発信に根拠があったのかも、民事で争われている。サンテレビ・初弁論の報道

調査委員長の判断を批判するなら、その判断や根拠を問えばよい。自宅前で本人や家族に恐怖を与える方法には、議会で調査を担うこと自体をためらわせる危険がある。

12.丸尾牧県議――虚偽と知りながら発言したと一審が認定

丸尾牧県議について、立花被告は2024年11月2日の西宮市での演説で、告発文書を書いた人物の一人だという趣旨の発言をした。丸尾氏が起こした訴訟で、神戸地裁尼崎支部は2026年1月28日、名誉毀損を認め、立花被告に330万円の支払いを命じた。サンテレビ・2026年1月28日

この判決では、立花被告が虚偽だと知りながら発言したと認定されたと報じられている。裁判所は、選挙の場で有権者の判断をゆがめる点も問題視した。単に情報の裏付けが足りなかったという範囲を超えた、厳しい一審判断である。神戸新聞・判決報道

ただし、立花被告は控訴した。その後、本人の破産手続開始を受け、2026年3月19日付で控訴審の中断が通知されたと報じられている。330万円の支払いを命じたのは一審であり、本調査では判決の確定や支払いの完了を確認していない。関西テレビ・2026年3月24日

演説動画を拡散した人たちへの訴訟も始まった

丸尾氏は、発言した立花被告に加え、動画を拡散した人たちの責任も追及している。サンテレビによると、NHK党員の男性と動画配信者の2人に、それぞれ330万円の損害賠償を求める裁判の初弁論が2026年6月9日に開かれた。対象は、告発文書を丸尾氏も書いたという立花被告の演説を動画サイトで広めた行為である。サンテレビ・2026年6月10日

この時点で確認できたのは、動画を拡散した側への提訴と初弁論だ。責任の有無は裁判で判断される。街頭演説は動画として保存され、別のアカウントから再び広がる。訂正が元の発信に付いても、複製された動画を見た人に届くとは限らない。被害を訴える側は、発信と拡散のそれぞれに対応する負担を負う。

13.非公開情報を渡した議員たちの責任

兵庫県知事選をめぐる情報の流れには、立花被告以外の政治家も関わっていた。日本維新の会側の調査では、増山誠県議が百条委員会の非公開証人尋問の音声を立花被告側に提供したことや、岸口実県議が竹内氏を「黒幕」とする文書の提供の場に同席していたことが問題となった。FNN・維新の調査を伝えた報道

兵庫維新の会は2025年2月、岸口氏を除名、増山氏を離党勧告の処分としたと報じられた。内部の立場にある議員が渡した情報は、それだけで信用されやすい。しかし、非公開の情報を得たことは、文書に書かれた人物評や犯人扱いが正しいことの証明にはならない。ラジオ関西・2025年2月27日

情報を提供した議員には、その経緯を説明する責任がある。受け取った情報を演説で広めた立花被告にも、内容を確かめる責任がある。情報源が議員であることによって、その責任がなくなるわけではない。

県議会は、情報提供をどのように問題視したのか

2025年6月12日、兵庫県議会は両県議への問責決議を可決した。増山氏への決議は、知事選への影響を考えて秘密会とすることに自ら同意しながら、その議事を無断録音して候補者の政治団体党首に渡したと指摘している。個人のプライバシーを含む音声が拡散・悪用され、選挙期間中の混乱と、その後の委員会運営への影響を招いたというのが県議会の評価だ。兵庫県議会・決議第4号の原文

岸口氏について、決議はさらに踏み込んでいる。副委員長という立場にありながら、委員を中傷する真偽不明の文書の内容を事前に知り、面会の場で手渡したと記載した。初期の報道で伝えられた「同席」という説明にとどまらず、県議会がどの行為を問責したのかは原文で確認できる。兵庫県議会・決議第5号の原文

調査を担う議員の肩書きは、受け取る側に情報を信用させる力を持つ。秘密会への同意、情報の持ち出し、選挙への利用が一連の経過として問われた点に、この問題の重さがある。

14.元県民局長の私的情報――「本物の流出」と「公益通報」は別の判断

立花被告らがネットに公開した、元西播磨県民局長の公用パソコン内の私的情報についても、県の第三者調査委員会が調べている。2025年5月13日に公表された第1段階報告書は、対象となったネット情報と県保有情報の同一性を認めたが、外部への持ち出しは公益通報者保護法で不利益取扱いが禁じられる公益通報に当たらないと結論付けた。兵庫県公表・第1段階報告書、5ページ

私的情報については、公用パソコンの不適切な使用などを批判する意図があっても、情報が法の定める通報対象事実に当たるかを別に検討している。「知る権利」や「内部告発」という言葉を付ければ、私的情報の公開が保護されるという判断にはなっていない。同報告書・23、30〜31、35ページ

漏えい元について、第三者委員会は県職員の可能性が高いものの特定には至らなかったと報じられた。具体的な職員を、立花被告への情報提供者だとこの記事で断定する根拠はない。神戸新聞・2025年5月13日

資料が県の保有するものと同じだったとしても、そこから語られた「誰が黒幕か」「なぜ亡くなったか」まで裏付けられるわけではない。情報が本物か、情報の取得・公開に正当な理由があるか、その情報から何が言えるかは、それぞれ根拠を要する。私的な記録を人物への攻撃に使うほど、本来の県政上の疑惑から議論がそれていく。

ネットへの流出と、前総務部長から県議への漏えいは別の調査

県が公表した一覧を見ると、ネット流出を扱う2025年5月13日の調査と、前総務部長から県議への秘密漏えいを扱う5月27日の調査は別である。告発文書そのものを調べた3月19日の調査とも異なる。兵庫県・3つの第三者調査委員会の報告一覧

調査の対象 2025年6月3日に知事が県議会で説明した内容
インターネットへの流出 漏えい者は不明だが、現職公務員の可能性が高いとの報告。警察に告発状を提出し、SNS事業者2社へ投稿削除を申し出た。
前総務部長から県議への漏えい 漏えいは事実だったとの報告を受け、5月27日付で前総務部長を懲戒処分にした。

出典:兵庫県議会・斎藤元彦知事の2025年6月3日提案説明。知事は元県民局長と家族らに謝罪し、組織の長としての情報管理責任も認めている。

県議への漏えいが認められたことだけで、その人物が立花被告へネット公開用のデータを渡したと特定できるわけではない。前総務部長から県議への漏えいと、立花被告らによるネット公開の間に、誰がどの情報を渡したのか。ここには別途、裏付けを要する部分が残る。

ただし、県が投稿削除を申し出たという対応は重い。県の保有情報が流出していたことと、それをネットで公開し続けてよいことは別であり、行政側も削除を求める対象として扱っていたのである。

15.東京の別の名誉毀損訴訟でも賠償命令

立花被告の発信による被害を訴えたのは、兵庫県議だけではない。生活困窮者支援団体の代表・田中正道氏について、立花被告が2024年5月の動画で、衆院東京15区補選の選挙妨害事件を背後で操ったなどと発信した問題でも、民事訴訟になった。

東京地裁は2025年5月26日、真実性や真実と信じた相当の理由を認めず、立花被告に30万円の支払いを命じたと報じられた。この一審判決の確定状況は今回確認できていない。弁護士ドットコムニュース・2025年5月26日

異なる地域や相手についても、人物を事件の背後に位置付けて発信し、その根拠が裁判で否定される事例がある。疑惑を語る際の裏付けを、発信力の大きさで代替することはできない。

16.批判した記者を党側が訴えた裁判――東京地裁が検討した過去の行動

立花被告が代表を務める団体は、自分たちを批判した発信者を訴える側にもなっている。選挙を取材する石渡智大氏が党を「反社会的カルト集団」などと表現した件では、党側が160万円を請求したが、東京地裁は2024年11月27日、請求を棄却した。東京地裁判決・令和6年(ワ)第17531号

判決は、表現を政治団体への意見・論評と捉え、その前提を検討した。代表者や関係者による犯罪・不法行為、法律を守らない意思を繰り返し示したことなどを挙げ、重要な部分の真実性と公益目的を認めたうえで、論評の域を逸脱した人身攻撃とはいえないと判断した。同判決・7〜11ページ

東京高裁も2025年3月18日、党側の控訴を棄却したと報じられた。ここで裁判所が判断したのは、具体的な文脈で行われた批判の適法性である。この判決を持ち出して、関係者全員にどのような罵倒をしてもよいという話にはならない。弁護士ドットコムニュース・控訴審の報道

それでも、自らは激しい発信を続けながら、その活動を取材して批判する側に賠償を求めた経過は見逃せない。根拠ある批判を守るために、訴えられた側が裁判で一つずつ過去の行為を立証しなければならない。その負担も、立花被告の活動を検証するうえで見るべき点である。

17.約12億円の債務と自己破産――金額は本人側の説明

2026年3月には、立花被告本人の破産手続きが始まった。本人側の発表を伝えた報道によると、3月4日に申立て、東京地裁が3月11日に開始決定を出した。個人の債権者は約240人、債権総額は約12億4,400万円、資産は約1,500万円と説明されている。スポニチ・2026年3月12日

同じ報道では、政治団体の私的整理についても、債権者約160人、債権総額約2億3,000万円とされている。個人の破産と団体の整理は別の手続きであり、この数字は本人側の公表に基づく。今回、債権者一覧や破産管財人の報告書を精査したわけではない。同・団体の整理に関する説明

政治活動のために集めた資金を、どのように使い、どこまで返せるのか。資金を託した人々に対する説明が問われる。

丸尾氏の事件では、この破産手続きが民事の控訴審の中断につながった。被害を訴える側にとって、勝訴判決を得ることと、賠償を受け取ることが同じではない現実も表れている。関西テレビ・控訴審中断の報道

本人は、個人と団体の債権が混同されたと説明

今回、本人公式サイトの3月11日付説明も確認した。そこでは、個人と団体を取り違えた債権届出が多かったと記されている。旧NHK党、現在の「みんなでつくる党」に貸した人の債権を、今回、立花被告個人の債権者としても認めたという説明もある。したがって、約12億円という数字だけから、全額がもともと個人名義で直接借りた金だと理解するのは正確でない。本人公式サイト・立花孝志よりご報告

団体側については、10万円以下の債権は満額、10万円超から100万円までの債権には債権額の10%に10万円を加えた額で和解するという提案を公表している。これはその時点の提案であり、全員の合意や支払い完了の報告ではない。本文では、個人の破産、旧党との債権関係、現在の団体の私的整理を分けて読む必要がある。同・公式説明

18.選挙関連の捜査:尼崎・赤穂とも不起訴

2025年6月の尼崎市議選をめぐっては、ポスター代を水増しして請求したとする詐欺容疑で、立花被告らが書類送検された。しかし神戸地検は2026年3月31日、嫌疑不十分で不起訴とした。送検されたという情報だけを残して、後の不起訴を省くことはできない。神戸新聞・2026年3月31日

別件として、2025年4月の赤穂市議選をめぐり、兵庫県警が2026年7月24日、立花被告を公職選挙法違反の事前運動容疑で追送検したとの共同通信報道がある。報道では、千葉県知事選の候補者だった立花被告が、同年3月2日に兵庫県赤穂市で演説し、赤穂市議選の立候補予定者2人が公約などを訴えたとされる。9月7日時点では、この件の起訴・不起訴は未確認だった。共同通信配信・千葉日報掲載記事

続報:共同通信配信の日刊スポーツ9月29日報道によると、神戸地検は同日、立花被告と他の男性2人を嫌疑不十分で不起訴とした。処分理由は明らかにしていないと報じられている。7月の追送検だけで経過を止めず、その後の処分も記録する。

19.受信料を代わりに払う約束は、その後どうなったのか

立花被告は、批判する相手への発信だけでなく、支持や相談を寄せた人に何を約束したかによっても検証されるべきである。2022年6月22日の参院選第一声で、受信料を支払わない人がNHKから訴えられた場合、党が裁判費用と受信料を支払うと述べた。テレビ朝日が掲載する演説記録から、金銭的な負担の肩代わりを選挙で訴えていたことが確認できる。テレビ朝日・2022年参院選の第一声

未契約者の支援終了と、金銭的支援ができないとの説明

支援の対象には変化があった。NHK党秋田市担当と紹介される小林正光氏のサイト「NHK党秋田」の割増金解説には、未契約者への裁判費用等の支援を2023年3月31日で終えると記載されている。そのうえで、テレビがある人にはNHKとの契約を勧め、契約後の不払いを呼びかけていた。同ページは2026年1月3日更新の表示があり、過去の方針と後の追記を含む説明として読む必要がある。NHK党秋田・割増金と支援対象の説明(確認時点でリンク先を取得できませんでした)

同サイトの「よくある質問」は2025年8月31日更新の表示で、国政政党への復帰ができず金銭的な支援ができなくなったという説明を載せ、不払いをしている人には2025年中のテレビ処分を求めている。ところが同じページには、高齢者への不払いの勧めや、不払いによる不利益はないとする案内も残っている。NHK党秋田・よくある質問(確認時点でリンク先を取得できませんでした)

ここで確認できるのは、この党関係サイトに併存する説明である。党全体の支援終了日、支援した人数・金額、未対応の申込みの有無まで、このページからは分からない。それでも、支払えなくなったという説明と、不払いを勧める案内が並んでいれば、利用者は何を前提に判断すればよいのか迷う。支援を前提に行動した人に対し、いつから何が対象外となり、既に相談した人をどう扱うのかを明確に伝える責任がある。

党の肩代わりと、契約者の支払義務は別である

NHKの現行の案内は、受信規約に契約者の支払義務が定められており、支払いが滞った契約者には裁判所を通じた支払督促を行うと説明している。党が代わりに支払うという約束は、NHKとの契約に基づく義務を消すものではない。金銭的支援がなくなれば、相談者自身が請求への対応や支払いを迫られ得る。NHK・受信規約と民事手続きの説明

受信料制度を変えるという政治的主張と、現行制度の下で個々の契約者が負う負担は別の問題だ。支援の実績を評価するにも、支援が続くと考えた人への説明を検証するにも、実際に誰がいくら負担したかという記録が要る。

20.党の休眠――アプリの停止と、残る説明責任

個人の破産手続きが始まる直前、党も活動を止める方針を発表していた。ユーチュラが伝えた2026年3月3日付の党の告知によると、立花被告は2月27日に休眠方針を示した。勾留中の本人と弁護士を通じて書面で連絡したうえでの判断で、再開のめどはないとしていた。ユーチュラ・2026年3月4日

停止の対象は、撃退アプリの課金と党関連サイト。先立つ3月2日付の告知では、新規課金と既存の継続課金の停止、3月31日のサーバー停止を案内していたと報じられている。党員証に用いたNFTは記録自体が残っても、アプリ終了後は実質的に利用できなくなるという説明だった。

同報道によると、党費収入の減少に加え、アプリ更新に必要な本人所有の端末で認証できないことも理由とされた。資金だけでなく、党首が不在でもサービスを維持する運営体制があったのかも問われる。当時の公式告知ページは今回取得できず、ここでは告知を伝えた報道に基づいている。全利用者の課金停止や返金が完了したことを確認したものではない。

休眠中も、政治資金の収支報告が必要

休眠は、解散や借金の清算を完了したという意味ではない。弁護士ドットコムの解説も、休眠という発表によって政治資金規正法上の義務がなくなるわけではないと指摘している。弁護士ドットコム・2026年3月10日

山口県選管の公式案内は、収支がゼロでも報告書の提出が必要であり、解散する場合にも、その日までの収支報告書を解散届に添える必要があると説明する。活動の停止、サービス利用者への対応、債権者との整理、政治資金の報告は、それぞれ確認しなければならない。山口県選管・政治資金収支報告書の提出について

個人の求心力を頼りに支持や資金を集めた活動が、本人の不在で維持できなくなったとき、残る負担を誰が引き受けるのか。受信料の相談者、課金していた利用者、資金を貸した人に対する説明まで含めて、立花被告と党の活動は検証される必要がある。

21.政策と、政治活動に使った方法を評価する

立花被告の政治活動は、受信料制度への不満や、既存の組織に対する批判を足場としてきた。しかし、その評価には、訴えた政策だけでなく、使った方法を含めなければならない。

確定判決のある事件では、離党した議員と親族を脅し、一般のNHK契約者の情報を組織への要求に利用した。兵庫では、丸尾氏への発言を虚偽と知りながら行ったと一審で認定され、竹内氏についての発信は刑事起訴に至った。東京では、公設の選挙掲示板が、第三者の宣伝や個人への性的な中傷を広める場として使われた。

これらの経過から問われるのは、発信の影響を受ける人の生活と名誉、そして有権者が判断するための情報を、どれだけ尊重したのかという点だ。相手の住所や家族への言及、裏付けのない犯罪関与の発信、性的な虚偽情報は、政策の説明を充実させない。相手が反論し続けるための時間と労力を奪い、選挙や議会の議論を妨げる。

すでに確定した犯罪、裁判所が示した個別の判断、撤回された発言、被害を訴える人々の記録だけでも、立花被告の政治活動の方法を厳しく検証する根拠は十分にある。


本稿は2026年9月7日までに確認できた公開資料と報道に基づく。9月7日の追記では、東京高裁の判断理由、都議会答弁、選挙結果、法改正の適用範囲、県の情報漏えい対応を補強。さらに、受信料支援の約束と条件の変化、党の休眠発表、千葉県知事選中の兵庫での活動を追加した。裁判所の公開判決、兵庫県議会の決議、県の調査報告書、本人公式サイトを確認し、その他の事件の進行状況はリンク先の報道に依拠した。

執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT(GPT-6)

AIを構成、論点整理、公開資料の確認に活用しています。最終的な編集・公開判断はカネさんが行います。

関連解説:保釈却下の次に何が起きる?立花孝志被告の初公判までを解説

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