政務活動費とは?兵庫・門県議のレンタカー問題でわかる仕組みと課題

法律・公益通報

記事タイプ:制度解説・政務活動費とレンタカー問題

政務活動費は議員の調査研究のために税金から支出されるお金ですが、私的な事業と混在すると過大受給の問題が起きます。兵庫県議会で起きたレンタカー無許可営業と政活費約190万円の返還請求問題を事例に、制度の仕組みと課題を整理します。

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門隆志県議のレンタカー問題と政務活動費を検証する動画

動画時間:14分15秒

レンタカーの有償貸与、必要な許可、事務所費の按分、約190万円の返還請求を並べ、公金と私的事業が重なる構図を確認しています。

YouTubeで14分15秒の解説を見る

※この記事は、動画字幕と確認資料をもとに、AI(Claude)を利用して構成しています。

関連動画:夏の手当・政務活動費・公益通報を一度に確認

YouTubeで27分48秒の関連動画を見る。別の動画では、斎藤知事の夏の手当、門県議の政務活動費返還請求、公益通報者保護法をめぐる政府答弁を続けて扱っています。この記事と直接重なるのは、動画の1:07〜8:02付近の政務活動費の論点です。動画内の評価や未確認の主張は、以下の章と資料を対応させて確認してください。

動画の章

一次資料:兵庫県議会「政務活動費の手引」(令和7年4月1日改訂)参議院「公益通報者保護制度における三号通報者の探索行為に関する質問主意書」(第221回国会)を確認できます。公益通報の制度論は、公益通報者保護法とはでも整理しています。

関連動画|門隆志議員の会社への政治資金支出を追う

【身内還流】維新・門隆志議員の会社に発注続々。収支報告書で判明した複数議員からの不透明な公金支出スキーム

動画公開日:2025年11月21日/動画時間:11分03秒

動画タイトル・概要では、門隆志県議の会社に対する、複数の議員・関係団体からのポスター制作や車両レンタルなどの政治資金支出を取り上げています。

※「不透明な還流」「公金の還流スキーム」などの評価や、各支出の実態・法的評価は動画側の公開情報・論点です。この記事本文の確認済み事実として追加するものではありません。政治資金収支報告書、契約・請求資料、公式説明との照合が必要です。

政務活動費とは、議員の調査研究のための公費

政務活動費とは、地方議員が政策の調査研究などの活動に充てるため、議会から交付される公費です。地方自治法に基づき各議会が条例で定めており、使途は各議会の「手引」などで細かくルール化されています。原資は税金であるため、領収書の公開や使途の説明責任が求められます。

ポイントは、議員の活動には政務(調査研究)と、政党活動・後援会活動・選挙活動などの「政務以外」が混在することです。そのため多くの議会では、事務所の賃料や光熱費のような共通経費について、一定の割合だけを政活費から支出できる「按分ルール」を設けています。

兵庫県議会の政務活動費の手引では、事務所費用の50%を政活費から支出でき、さらに私的な活動が混在する場合は25%に制限されると定められています(出典:神戸新聞NEXT・ABCニュース)。この按分率が、今回の問題の核心です。

何が起きたのか、レンタカー無許可営業と政活費の過大受給

日本維新の会の門隆志・兵庫県議(宝塚市選出)が代表を務めていた会社が、必要な許可を得ずにレンタカー事業を営み、その会社の所在地を政務活動の事務所として登録したまま、事務所費の50%を政活費から受け取っていたことが問題になりました。

神戸新聞NEXTの報道によると、門氏は2020年2月に合同会社を宝塚市に設立し、運輸支局や警察署の許可を受けないままレンタカー事業を実施。2024年の衆院選や2023年の県議選で、選挙運動用の車や看板を党公認候補に有償で貸し出していたとされます。レンタル料は候補者を介して県から支出されており、公金が回り回って流れる構図だと動画では指摘しています。

政活費については、会社所在地と同一の住所を政務活動の事務所として登録し、2021〜2025年度に事務所費の50%にあたる約380万円を受給。私的活動(営業活動)が混在する場合は25%になるため、会派の維新の会県議団は過大受給と判断し、過去5年分の約190万円と遅延利息の返還を求めました(出典:神戸新聞NEXT)。同社は2026年6月22日付で解散しています。

事務所費の按分と約190万円の返還請求が問題になった構図は、動画の該当チャプターから確認できます。3分02秒から見る

レンタカー事業に必要な2つの許可

レンタカー事業を営むには、道路運送法に基づき運輸支局に申請して許可を受ける必要があります。さらに、中古車をレンタカーとして使う場合は、古物営業法に基づき警察署に申請して古物商の許可を得なければなりません(補足出典:神戸新聞NEXT)。

報道によると、本件ではこの2つの許可のいずれも取得されていませんでした。門氏は自身の説明文書で、以前は別の会社で許可を取得していたが、事業を新会社に移した際に許可の引き継ぎに必要な手続きが行われず、無許可状態で営業を続ける結果になったと釈明しています。動画では、この説明について認識の甘さでは済まない管理の問題ではないかと指摘しています。

なお、許可なくレンタカー事業を営むことが道路運送法違反に該当するかどうかは、今後の調査や当局の判断が論点となります。本記事では違法性を断定しません。

返還請求はどう決まったのか

返還請求は、会派内の調査と議員団総会の議決という流れで決まりました。県議団は門氏に説明を求め、門氏は「会社としての使用実態はないため、50%で問題はない」と主張し、事務所内の写真を証拠資料として提出しました。しかし県議団は、党の顧問弁護士らの意見も踏まえ「写真のみで妥当性を確認することは困難」と判断し、2026年6月29日の議員団総会で約190万円と年3%の遅延利息の返還請求を決定。返還期限は7月7日とされました(出典:神戸新聞NEXT・産経新聞)。

一方、門氏は「政活費は適切に使用している」「会社の活動実態はなく、返還の必要はない」として返還を否定する意見書を提出しており、県議団は法的措置も視野に返還を求め続けるとしています(出典:サンテレビ)。動画では、疑惑を指摘された側が自ら立証責任を果たさない限り、公金の信頼は回復しないと述べています。

この事例からわかる政務活動費の課題

本件が示すのは、按分ルールが自己申告に依存しているという制度上の弱点です。事務所に私的事業が混在しているかどうかは、議員本人が申し出なければ外からは見えにくく、今回も報道と会派の調査で初めて表面化しました。

また、選挙運動用の車のレンタル料が候補者を介して公費から支出されていた点も、公金の流れの透明性という観点から議論の対象になっています。動画では、政務活動費・選挙公営・会社経営が同じ人物の周りで交差するとき、チェックの仕組みが追いついていないと指摘しています。

よくある質問

Q1. 政務活動費は何に使えるのですか?

政策の調査研究、研修、広報、事務所費など、議員の政務活動に必要な経費に使えます。ただし政党活動・後援会活動・選挙活動には使えず、共通経費は按分が必要です。具体的な範囲は各議会の条例と手引で定められています。

Q2. 事務所費の50%ルールとは何ですか?

議員活動には政務とそれ以外が混在するため、事務所の賃料や光熱費の50%までを政活費から支出できるという兵庫県議会の手引上のルールです。さらに営業活動など私的活動が混在する場合は25%に制限され、超過分は過大受給として返還の対象になり得ます。

Q3. 政務活動費の不正はどうやって発覚するのですか?

領収書などの公開資料を使った住民やメディアの調査、住民監査請求、会派内の調査などが主な経路です。本件も報道機関の取材が端緒となり、会派の調査と返還請求につながりました。

まとめ

  • 政務活動費は議員の調査研究のための公費で、私的活動との按分ルールがある
  • 兵庫県議会では事務所費の50%まで充当可、私的活動が混在すると25%に制限
  • 門県議は会社所在地と同じ事務所で50%を適用し約380万円を受給、会派は約190万円の返還を請求
  • 同氏の会社は必要な許可を得ずにレンタカー事業を営んでいたと報じられ、2026年6月に解散
  • 按分の自己申告依存と公金の流れの透明性が、制度全体の課題として残る

公金の使い道は、有権者が関心を持ち続けることが最大のチェック機能になります。

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