記事タイプ:制度解説・検察審査会の仕組みと不起訴相当の意味
最終更新:2026年7月27日
2024年兵庫県知事選をめぐる公職選挙法違反容疑で告発された斎藤元彦知事について、神戸第1検察審査会は、神戸地検の不起訴処分を「不起訴相当」と議決しました。これは検察官の不起訴判断を相当とする議決であり、検察審査会の審査ルートでは再捜査を求める議決に進まなかったことを意味します。この記事では、検察審査会の仕組みと、この議決が意味すること・意味しないことを整理します。
※動画字幕と一次資料・報道を照合して構成しています。
検察審査会とは、市民が検察の不起訴をチェックする制度
検察審査会とは、検察官が事件を起訴しなかった判断が妥当かどうかを、くじで選ばれた11人の一般市民が審査する制度です。検察審査会法に基づき各地の裁判所内に置かれ、告発人などからの申立てを受けて審査します。起訴するかどうかの権限を検察官が独占していることへのチェック機能として設けられました。
議決には主に3種類あります。
| 議決 | 意味 | 必要な賛成 |
|---|---|---|
| 不起訴相当 | 検察の不起訴判断は妥当 | 過半数 |
| 不起訴不当 | 不起訴はおかしい、再捜査すべき | 過半数 |
| 起訴相当 | 起訴すべき | 11人中8人以上 |
起訴相当の議決後に検察が再び不起訴とし、審査会が再度「起訴すべき」と議決(起訴議決)した場合には、裁判所が指定した弁護士が検察官に代わって起訴する「強制起訴」に進みます。今回は「不起訴相当」だったため、この審査を契機とする再捜査・再検討には進みませんでした。
何が審査されたのか、PR会社への71万5000円
審査の対象は、2024年11月の兵庫県知事選をめぐり、斎藤知事側がPR会社に支払った71万5000円が公職選挙法の禁じる買収・利害誘導に当たるかという点でした。
経緯を整理すると、知事選後にPR会社の社長が、斎藤陣営の「広報全般を任された」とし、SNS運用についても戦略立案などを担ったとインターネット上に投稿。斎藤氏側はポスター制作など5項目の業務の対価として同社に計71万5000円を支払っていました。公選法は選挙運動の報酬支払いを原則禁止しているため、元検事の郷原信郎弁護士と神戸学院大の上脇博之教授が2024年12月、知事と社長を刑事告発しました(出典:神戸新聞NEXT・読売新聞)。
神戸地検は2025年11月、この支払いは選挙運動の報酬とは認定できないとして、嫌疑不十分で2人を不起訴処分に。告発人側がこれを不服として検察審査会に審査を申し立てていました。
「不起訴相当」が意味すること――再捜査を求める議決ではない
神戸第1検察審査会は2026年6月17日付で、不起訴処分を「相当」とする議決を公表しました。議決書では「記録を精査し、慎重に審査した結果、検察官がした裁定は相当である」としています(出典:神戸新聞NEXT・時事通信)。
今回は「不起訴相当」だったため、検察審査会のこの審査ルートでは、再捜査を求める議決や強制起訴の手続には進みませんでした。申立人の上脇教授は「納得はできないが、これ以上は法的には争えない。残念だ」と述べています。一方、斎藤知事は定例会見で「捜査機関における不起訴、検察審査会における不起訴相当という判断をしっかり重く受け止めている」と述べています(出典:朝日新聞・関西テレビ)。
議決が意味すること、意味しないこと
不起訴相当は、検察官の不起訴処分を相当とする議決です。本件では、神戸地検が嫌疑不十分を理由に不起訴としたと報じられています。ただし、不起訴相当という議決名そのものが、すべての事件で「証拠不十分」を意味するわけではありません。動画では、刑事事件としての判断と、PR会社社長の投稿内容や支払額をめぐる説明責任は分けて考える必要があると指摘しています。
また動画では、刑事手続とは別の問題として、兵庫県の内部告発をめぐる第三者機関の指摘や、県議会・百条委員会での対応など、政治的・行政的な説明責任の論点は残っていると述べています。刑事で罪に問われないことと、政治家としての説明責任を果たすことは別の話だという整理です。
なお、この議決の受け止めをめぐっては「これで兵庫の問題は決着した」という見方と「真っ白になったわけではない」という見方があり、動画でも評価が分かれている現状を紹介しています。
よくある質問
Q1. 不起訴相当とはどういう意味ですか?
検察官が不起訴とした判断は妥当だった、と検察審査会が結論づける議決です。この審査を契機とする再捜査・再検討には進みません。ただし無罪判決とは異なり、裁判で事実認定がされたわけではありません。また、将来どのような法的手続も一切あり得ないと断定する議決でもありません。
Q2. 検察審査会のメンバーはどうやって選ばれるのですか?
選挙権を持つ国民の中からくじで選ばれた11人で構成されます。任期は6か月で、裁判員制度と同様に一般市民が司法参加する仕組みです。審査の過程は非公開ですが、議決の要旨は公表されます。
Q3. 強制起訴になるのはどんな場合ですか?
検察審査会が11人中8人以上の賛成で「起訴相当」と議決し、検察が再度不起訴とした後、審査会がもう一度「起訴すべき」と議決(起訴議決)した場合です。裁判所が指定した弁護士が検察官役となり起訴します。今回は最初の議決が不起訴相当だったため、この手続には進みません。
まとめ
- 検察審査会は、くじで選ばれた市民11人が検察の不起訴判断をチェックする制度
- 斎藤知事のPR会社への71万5000円をめぐる公選法違反容疑は、神戸地検が嫌疑不十分で不起訴とし、神戸第1検察審査会も2026年6月17日付で不起訴相当と議決
- 不起訴相当だったため、この審査を契機とする再捜査・再検討には進まなかった
- 本件の不起訴理由は嫌疑不十分と報じられているが、「不起訴相当」という議決名自体が常に証拠不十分を意味するわけではない
- 内部告発問題への対応など、政治的・行政的な説明責任の論点は刑事とは別に残る
制度の仕組みを知っておくと、「不起訴」のニュースをより正確に読めるようになります。
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出典・確認資料
- 対象YouTube動画:https://www.youtube.com/watch?v=5mzU5N9P05E
- 神戸新聞NEXT「兵庫県知事選巡る公選法違反容疑で不起訴の斎藤知事 検察審査会が議決『不起訴相当』」
- 朝日新聞(Yahoo!ニュース配信)「斎藤知事は『不起訴相当』 検察審査会、兵庫県知事選めぐり」
- 読売新聞(Yahoo!ニュース配信)「斎藤元彦・兵庫県知事は『不起訴相当』PR会社への報酬支払いで、神戸第1検察審が議決」
- 時事通信「兵庫の斎藤知事、『不起訴相当』 24年選挙で買収容疑―検審」
- 関西テレビ(Yahoo!ニュース配信)「『不起訴相当』議決受け 斎藤知事『判断をしっかり重く受け止めている』」
- 裁判所「検察審査会での審査の流れ」
- 裁判所「検察審査会制度の概要」
- 検察庁「検察審査会」
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※不起訴相当の判断、22市長、23馬力に関する説明は動画側の公開情報です。検察審査会の議決書、検察発表、関係者の公式説明との照合が必要です。本記事の確認済み事実として追加していません。



