クレジットカード決済代行会社の全東信は、2026年7月6日正午、大阪地方裁判所から破産手続開始決定を受けました。事件番号は令和8年(フ)第3500号です。
影響を受けた加盟店にとって、最初に確認するべきなのは負債総額の大きさではありません。
自店の端末を止めたか。カード売上のうち、いくらが未入金なのか。営業を続けるための決済手段と運転資金を確保できるか。この三点です。
破産管財人の公式通知では、全東信の決済代行と付帯サービスは中止され、端末が作動しても利用できないとされています。破産手続開始前のカード売上のうち、全東信から立替払いを受けていない分は破産債権として扱われ、従来の入金予定日には支払われません。
ただし、未入金額が全額戻るのか、いつ配当されるのかは決まっていません。破産管財人は、配当を見込める可能性が生じた段階で、破産債権届などの手続きを案内するとしています。
この記事では、影響を受けた加盟店が今できることと、まだ確定していないことを分けて整理します。
先に結論|加盟店が今日確認する五つのこと
| 確認項目 | 公式情報で分かっていること | 加盟店が行うこと |
|---|---|---|
| 決済端末 | 全東信のサービスは中止。端末が作動しても利用できない | 全東信の端末を止め、スタッフにも周知する |
| 未入金売上 | 破産手続開始前の未収売上金は破産債権として扱われる | 売上明細と通帳を照合し、未入金額を確定する |
| 債権届出 | 配当の可能性が生じた段階で、管財人が手続きを案内する | 公式サイトを確認し、証拠書類を保管する |
| 代替決済 | カード決済の再開には、新たな加盟店契約が必要になると見込まれる | 他社サービスへ申し込み、審査期間中の支払方法を店頭で案内する |
| 資金繰り | 政府系金融機関などに特別相談窓口が設置された | 資金繰り表を作り、支払いが迫る前に相談する |
未入金売上の回収手続きと、今後のカード決済を再開する手続きは別です。
新しい決済会社と契約しても、全東信から入金されていない過去の売上が回収できるわけではありません。反対に、破産手続の案内を待つだけでは、店頭のカード決済は復旧しません。二つを並行して進める必要があります。
全東信の端末は、作動しても使わない
破産管財人は、全東信と加盟店の間のクレジットカード決済代行と付帯サービスを中止すると通知しました。
端末の画面が動く、カードを読み取れる、承認番号が表示される。そのような状態でも、入金まで正常に完了することを意味しません。公式通知は、端末が作動する場合でも利用できないと明記しています。
店舗では、端末に「使用停止」と表示し、経営者だけでなく、店長、会計担当、夜間スタッフにも共有してください。
端末を止めた日時、最後に使用した日時、最後の売上集計時刻も記録しておきます。破産手続開始後に処理されたように見える取引がある場合は、破産手続開始前の未入金分と分け、売上明細を破産管財人室や契約関係者に示せる状態にします。
未入金額は「売上明細」と「実際の入金」で確定する
全東信の公式通知によると、破産手続開始までに利用した決済サービスのうち、全東信から立替払いを受けていない売上金は破産債権として扱われます。
まず、次の項目を取引ごとに一覧にします。
- 売上日と時刻
- カードブランド
- 売上金額
- 承認番号や取引番号
- 本来の入金予定日
- 実際の入金日と入金額
- 未入金額
確認には、カード売上明細だけでなく、銀行口座への入金履歴が必要です。売上が計上されていても、すでに全東信から入金されている取引は未収売上金ではありません。
契約書、加盟店規約、端末の集計票、売上明細、振込明細、通帳、全東信からのメールや郵便物は、まとめて保管します。紙しかない資料は、日付と内容が読める状態で画像やPDFにもしておくと、相談先へ説明しやすくなります。
破産管財人は、配当の可能性が生じた段階で債権届出などを案内するとしています。2026年7月22日時点では、公式通知に記載のない様式や期限を推測して送るのではなく、全東信公式サイトの管財人通知を継続して確認するのが確実です。
未入金売上は、予定どおりにも全額にも戻るとは限らない
破産債権として扱われるということは、従来の入金予定日に全額が支払われるという意味ではありません。
破産手続では、破産管財人が会社の財産と債務を調べ、配当に回せる財産がある場合に、法律上の優先順位に従って債権者へ配当します。一般には、債権額の一部だけが支払われる場合も、配当がない場合もあります。
現段階で確定していないのは、次の点です。
- 加盟店への配当の有無と割合
- 配当や債権届出の時期
- 未入金となった加盟店数と総額の最終値
- カード会社などから加盟店へ直接支払われる取引があるか
- 破産手続開始後に処理されたように見える取引の扱い
ニュースで示される被害額や店舗数は、調査時点と対象範囲が異なります。自店の未入金額と回収見込みを、報道上の総額から計算することはできません。
相談先は「回収」「資金繰り」「決済再開」で分ける
| 困っていること | 主な確認先 | 準備する資料 |
|---|---|---|
| 未入金売上と破産手続 | 全東信破産管財人室 | 契約書、売上明細、入金履歴、未入金一覧 |
| 当面の運転資金 | 日本政策金融公庫、商工中金、取引金融機関 | 資金繰り表、試算表、未入金を証明する資料 |
| 保証付き融資 | 所在地の市区町村、信用保証協会、取引金融機関 | 売掛金債権額や取引依存度を示す資料 |
| カード決済の再開 | 新たに契約する決済事業者・カード会社 | 店舗情報、本人確認書類、営業許可など審査書類 |
全東信破産管財人室の公式案内には、電話番号06-4704-4681、受付時間は平日10時から17時までと記載されています。運営体制が限られ、電話がつながりにくい場合があるため、公式サイトの更新も確認してください。
個別の債権額や法的な扱いに争いがある場合は、破産管財人室への確認に加え、弁護士へ相談します。貸倒れの税務処理は、破産手続の進行と個別事情で時期が変わるため、税理士へ確認してください。
国の支援は「未入金の補償」ではなく、資金繰りの支援
経済産業省は7月10日、全東信の破産で影響を受ける中小企業・小規模事業者向けに、特別相談窓口と資金繰り支援を公表しました。
日本政策金融公庫は全国の支店に相談窓口を設置し、中小企業・小規模事業者向けの「経営環境変化対応資金」を案内しています。7月10日時点の案内では、国民生活事業の融資限度額は7,200万円、中小企業事業は7億2,000万円です。設備資金は20年以内、運転資金は10年以内で、いずれも据置期間は3年以内とされています。
これは未入金売上を国が代わりに支払う制度ではありません。融資であり、審査と返済があります。必要額は、未入金額だけでなく、家賃、給与、仕入れ、税・社会保険料、既存借入の返済予定を入れた資金繰り表で計算します。
セーフティネット保証1号については、経済産業省が適用手続きと信用保証協会での事前相談を開始しました。全国信用保証協会連合会も7月14日付で相談窓口を案内しています。
一般的な1号認定の要件は、指定事業者に50万円以上の売掛金債権等を持つ場合、または50万円未満でも指定事業者との取引規模が20%以上の場合です。市区町村の認定を受けたうえで、信用保証協会または金融機関へ保証付き融資を申し込みます。認定を受けても、融資が自動的に決まるわけではありません。
経産省の7月10日公表時点では、全東信の官報告示は今後の予定とされていました。申請受付の現在地と必要書類は更新される可能性があるため、所在地の市区町村と信用保証協会に確認してください。
便乗詐欺と「回収できます」という勧誘に注意する
日本飲食団体連合会は、全東信の破産に便乗し、決済の切り替え、債権回収、支援手続きを装う不審な連絡への注意を呼びかけています。
「未入金額を全額回収できる」「カード会社から直接振り込ませる」「今日中に契約すれば優先される」といった連絡を受けても、その場で契約や送金をしないでください。
相手の会社名、担当者名、電話番号、費用、契約内容を記録し、破産管財人、信用保証協会、金融機関などの公式窓口へ別の連絡手段で確認します。
代替決済の導入自体は急ぐ必要があります。しかし、手数料、入金周期、解約条件、端末費用、チャージバック時の扱いを読まずに契約すると、資金繰りの問題を別の形で抱えることになります。
元動画から変わったこと|支援策と公式窓口が具体化した
元動画は、破産直後に報じられた負債額と、飲食店などへの連鎖的な影響を扱いました。
その後、破産管財人の公式通知で、端末の使用停止、未収売上金の破産債権としての扱い、今後の加盟店契約の見通しが示されました。経済産業省と日本政策金融公庫は資金繰り支援を公表し、信用保証協会でも相談が始まっています。
一方、加盟店への配当率や入金時期はまだ示されていません。
いま必要なのは、被害総額の推測を増やすことではなく、自店の未入金額を確定し、証拠を残し、営業継続に必要な資金と決済手段を確保することです。
まとめ|回収手続きと営業継続を同時に進める
- 全東信の端末は、作動しても使用しない
- 売上明細と通帳を照合し、未入金額を取引単位で確定する
- 契約書、売上明細、振込履歴、メールなどを保管する
- 債権届出は、破産管財人の公式な案内を確認する
- 未入金の回収と、新しい決済サービスの契約を分けて進める
- 資金繰りが厳しくなる前に、日本政策金融公庫、信用保証協会、取引金融機関へ相談する
- 配当率、入金時期、被害総額は、確定前に断定しない
全東信の破産で止まったのは、決済端末だけではありません。店がすでに提供した商品やサービスの代金が、予定日に現金として戻らないことが、営業継続を直撃します。
だからこそ、回収可能性の発表を待つ間にも、手元資金と毎日の決済を止めない準備が必要です。
参考資料
- 株式会社全東信・破産管財人「破産管財人からのお知らせ」
- JCB「株式会社全東信の破産手続開始に伴うご案内」
- 経済産業省「全東信の破産手続開始により影響を受ける中小企業・小規模事業者への支援を実施します」
- ミラサポplus「全東信の破産手続開始により影響を受ける中小企業・小規模事業者への支援を実施します」
- 日本政策金融公庫「全東信の破産手続開始に伴う特別相談窓口」
- 全国信用保証協会連合会「全東信の破産手続開始に伴う特別相談窓口の設置およびセーフティネット保証1号の指定について」
- 日本飲食団体連合会「第4報 株式会社全東信の破産に関する対応状況のご案内」
- 元動画「【連鎖倒産危機】クレカ早期決済代行の全東信破産…1259億円の負債で飲食業界を始め各種業界への波及も懸念!」


