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全東信破産で加盟店の売上金はどうなる?未入金・端末・資金繰りで今すぐ確認すること

全東信の破産と信用組合業界の課題 経済・暮らし

記事タイプ:個別事例・全東信破産による加盟店の未入金対応

全東信の加盟店は、端末を停止し、未入金売上を記録するとともに、別の決済手段と運転資金を確保する必要があります。未入金分の回収と、営業を続けるための手続を並行して進めます。

全東信は2026年7月6日正午、大阪地方裁判所から破産手続開始決定を受けました。事件番号は令和8年(フ)第3500号です。

破産管財人の公式通知によると、全東信の決済代行と付帯サービスは中止され、端末は作動しても利用できません。

破産手続開始前のカード売上のうち、立替払いを受けていない分は破産債権として扱われます。破産手続の中で回収を求める債権になり、従来の入金予定日には支払われません。

回収額や配当の時期は、7月22日時点では未確定です。破産管財人は、配当の可能性が生じた段階で、破産債権届などの手続を案内すると説明しています。

この記事は2026年7月22日時点の公式案内に基づく記録です。その後に確認した保証1号の指定は、資金繰り支援の節で補足しています。

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端末停止・未入金記録・資金繰りの五つの確認事項

確認項目公式情報で分かっていること加盟店が行うこと
決済端末全東信のサービスは中止。端末が作動しても利用できない全東信の端末を止め、スタッフにも周知する
未入金売上破産手続開始前の未収売上金は破産債権として扱われる売上明細と通帳を照合し、未入金額を確定する
債権届出配当の可能性が生じた段階で、管財人が手続きを案内する公式サイトを確認し、証拠書類を保管する
代替決済カード決済の再開には、新たな加盟店契約が必要になると見込まれる他社サービスへ申し込み、審査期間中の支払方法を店頭で案内する
資金繰り政府系金融機関などに特別相談窓口が設置された資金繰り表を作り、支払いが迫る前に相談する

加盟店は、過去の売上の回収と、今後のカード決済の再開を別々に進めます。

新しい決済会社との契約は、今後の営業のための手続です。全東信の未入金分は、破産管財人の案内に従って回収手続を進めます。

店舗の全東信端末を停止し、全スタッフに共有する

破産管財人は、全東信と加盟店の間のクレジットカード決済代行と付帯サービスを中止すると通知しました。

端末がカードを読み取り、承認番号を表示しても、公式通知は利用を認めていません。入金まで正常に完了するか、画面の動作から判断しないでください。

店舗では、端末に「使用停止」と表示し、経営者だけでなく、店長、会計担当、夜間スタッフにも共有してください。

店舗の担当者は、端末を止めた日時、最後に使った日時、最後の売上集計時刻を記録してください。

破産開始後に処理されたように見える取引は、それ以前の未入金分と分けて整理します。売上明細を管財人室や契約関係者に示せるようにしておきます。

未入金額は「売上明細」と「実際の入金」で確定する

全東信の公式通知によると、破産手続開始までに利用した決済サービスのうち、全東信から立替払いを受けていない売上金は破産債権として扱われます。

会計担当者は、次の項目を取引ごとに一覧にします。

  • 売上日と時刻
  • カードブランド
  • 売上金額
  • 承認番号や取引番号
  • 本来の入金予定日
  • 実際の入金日と入金額
  • 未入金額

会計担当者は、カード売上明細と銀行口座の入金履歴を照合します。すでに入金された取引を除き、未入金分を確定してください。

契約書、加盟店規約、端末の集計票、売上明細、振込明細、通帳、全東信からのメールや郵便物をまとめて保管します。

紙の資料は、日付と内容が読める画像やPDFも用意すると、相談先へ説明しやすくなります。

7月22日時点の公式通知では、配当の可能性が生じた段階で債権届出などを案内するとされています。加盟店は全東信公式サイトの管財人通知を確認し、示された様式と期限に従ってください。

破産手続で決まる配当額と支払時期

未入金分を回収するには、破産手続の案内に従う必要があります。従来の入金予定日での支払いは停止されています。

破産手続では、破産管財人が会社の財産と債務を調べ、配当に回せる財産がある場合に、法律上の優先順位に従って債権者へ配当します。一般には、債権額の一部だけが支払われる場合も、配当がない場合もあります。

7月22日時点で、次の点はまだ示されていません。

  • 加盟店への配当の有無と割合
  • 配当や債権届出の時期
  • 未入金となった加盟店数と総額の最終値
  • カード会社などから加盟店へ直接支払われる取引があるか
  • 破産手続開始後に処理されたように見える取引の扱い

報道の被害額や店舗数は、調査時点と対象が異なります。自店の資金繰りは、実際の未入金額と管財人からの回収見込みの案内に基づいて考えてください。

相談先は「回収」「資金繰り」「決済再開」で分ける

困っていること主な確認先準備する資料
未入金売上と破産手続全東信破産管財人室契約書、売上明細、入金履歴、未入金一覧
当面の運転資金日本政策金融公庫、商工中金、取引金融機関資金繰り表、試算表、未入金を証明する資料
保証付き融資所在地の市区町村、信用保証協会、取引金融機関売掛金債権額や取引依存度を示す資料
カード決済の再開新たに契約する決済事業者・カード会社店舗情報、本人確認書類、営業許可など審査書類

全東信破産管財人室の公式案内には、電話番号06-4704-4681、受付時間は平日10時から17時までと記載されています。運営体制が限られ、電話がつながりにくい場合があるため、公式サイトの更新も確認してください。

個別の債権額や法的な扱いに争いがあれば、管財人室への確認に加えて弁護士へ相談してください。貸倒れの税務処理は、破産手続の進行や個別事情で時期が変わるため、税理士に確認します。

国の支援は、相談窓口と融資・信用保証による資金繰り支援

経済産業省は7月10日、全東信の破産で影響を受ける中小企業・小規模事業者向けに、特別相談窓口と資金繰り支援を公表しました。

日本政策金融公庫は全国の支店に相談窓口を設け、「経営環境変化対応資金」を案内しています。

7月10日時点の融資限度額は、国民生活事業7,200万円、中小企業事業7億2,000万円です。返済期間は設備資金20年以内、運転資金10年以内。元金の返済を待ってもらう据置期間は、いずれも3年以内です。

公庫の支援は、審査と返済を伴う融資です。国が未入金売上を代わりに支払う仕組みとは異なります。

加盟店は、家賃、給与、仕入れ、税・社会保険料、既存借入の返済予定を資金繰り表に入れ、必要な借入額を計算してください。

セーフティネット保証1号については、経済産業省が適用手続きと信用保証協会での事前相談を開始しました。全国信用保証協会連合会も7月14日付で相談窓口を案内しています。

保証1号の一般的な認定要件は、指定事業者への売掛金債権等が50万円以上、または50万円未満でも取引規模が20%以上の場合です。

市区町村の認定を受けて、信用保証協会または金融機関へ保証付き融資を申し込みます。認定後も、金融機関などの審査があります。

経産省の7月10日発表では、全東信の官報告示は今後の予定でした。

【その後の確認】参考資料にあるミラサポplusの案内では、7月31日に保証1号の対象へ指定されたと追記されています。現在の受付や必要書類は、所在地の市区町村と信用保証協会に確認してください。

便乗詐欺と「回収できます」という勧誘に注意する

日本飲食団体連合会は、全東信の破産に便乗し、決済の切り替え、債権回収、支援手続きを装う不審な連絡への注意を呼びかけています。

「未入金額を全額回収できる」「カード会社から直接振り込ませる」「今日中に契約すれば優先される」といった連絡を受けても、その場で契約や送金をしないでください。

連絡を受けた店舗の担当者は、相手の会社名、担当者名、電話番号、費用、契約内容を記録し、破産管財人、信用保証協会、金融機関などの公式窓口へ別の連絡手段で確認します。

代替決済の導入は急ぐ必要があります。店舗の担当者は、手数料、入金周期、解約条件、端末費用、チャージバック時の扱いを確認してから契約してください。条件次第では、切り替え後も資金繰りが厳しくなるためです。

7月22日までに具体化した支援策と窓口

元動画は、破産直後に報じられた負債額と、飲食店などへの連鎖的な影響を扱いました。

その後、破産管財人の公式通知で、端末の使用停止、未収売上金の破産債権としての扱い、今後の加盟店契約の見通しが示されました。経済産業省と日本政策金融公庫は資金繰り支援を公表し、信用保証協会でも相談が始まっています。

7月22日時点では、加盟店への配当率や入金時期はまだ示されていませんでした。

未入金分の回収を待つ間も、決済と手元資金を確保する

  • 全東信の端末は、作動しても使用しない
  • 売上明細と通帳を照合し、未入金額を取引単位で確定する
  • 契約書、売上明細、振込履歴、メールなどを保管する
  • 債権届出は、破産管財人の公式な案内を確認する
  • 未入金の回収と、新しい決済サービスの契約を分けて進める
  • 資金繰りが厳しくなる前に、日本政策金融公庫、信用保証協会、取引金融機関へ相談する
  • 配当率、入金時期、被害総額は、確定前に断定しない

商品やサービスを提供した後の代金が予定日に戻らないことは、営業継続を直撃します。加盟店は未入金額と証拠を整理しつつ、別の決済手段と当面の支払資金を確保する必要があります。

管財人の回収手続と、公庫・金融機関の資金繰り相談を並行して進めてください。

参考資料

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