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前職の源泉徴収票が届かない。年末調整の締切前にすることと、間に合わない場合の手続き

転職後の会社から年末調整(給与から引かれた所得税を、年末に精算する手続き)の書類を求められたのに、前の会社の源泉徴収票が届かない。まず進めたいのは、前の会社への交付依頼と、今の勤務先への相談です。

前職分を確認できず年末調整を受けられない場合には、自分で確定申告(1年間の所得と税額を申告する手続き)をして精算することになります。会社の書類締切に間に合わなかったことで、税金の精算までできなくなるわけではありません。2026年10月26日に国税庁の案内を確認しました。

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前職分を確認する理由

給与所得の源泉徴収票(給与の支払額や、差し引いた所得税額などを記した書類)は、前職分を含めて年末の税額を計算するために使います。

国税庁は、年の途中で就職し、前の会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(扶養親族などを勤務先へ申告する書類)を提出して受けた給与がある場合、その給与も含めて年末調整すると説明しています。確認するのは給与額だけでなく、差し引かれた所得税や社会保険料の額もです。

これらを源泉徴収票などで確認できなければ、勤務先では年末調整を行えません。前職分を外して今の会社の分だけ精算すればよい、と自己判断するのは避け、担当者に状況を伝えてください。根拠は国税庁「中途就職者の年末調整」です。

前職と勤務先への連絡

前の会社には「2026年分の給与所得の源泉徴収票が必要です。交付予定日と受取方法を教えてください」と依頼すれば、何を待っているのか伝わります。氏名、在籍期間、退職日を添え、送付先や、電子交付の有無も確かめます。

源泉徴収票は、年の途中で退職した人には、退職の日以後1か月以内に交付する必要があります。税務署へ提出する対象かどうかとは別に、給与の支払いを受けた人への交付が必要です。一定の要件の下では電子交付も認められています。国税庁の交付期限・電子交付の説明を確認できます。

今の勤務先には、前職へ依頼した日と回答、届く予定日を伝え、書類の提出期限と、遅れた場合の扱いを確認してください。会社から案内された締切と、前職が源泉徴収票を交付する期限は別のものです。

現在の状況進めること
退職して1か月以内前職に交付予定日を聞き、今の勤務先にも未着を伝える
退職後1か月を過ぎても未交付交付を求めた記録を残し、不交付の届出を確認する
以前受け取ったが紛失した前職へ再発行を依頼する。不交付の届出は再発行用ではない

源泉徴収票不交付の届出

交付期限を過ぎても受け取れず、勤務先に求めても交付されない場合は、税務署へ「源泉徴収票不交付の届出書」を提出できます。保存している給与明細の写しと、交付を求めたことが分かる書類などを添えます。

電話で頼んだ場合も、日時、場所、相手の名前、連絡方法、どのような回答だったかをメモに残してください。届出書の様式と提出先は、国税庁「源泉徴収票不交付の届出手続」にあります。2026年8月に書面様式が変わっているため、このページに掲載されている最新の様式を使います。

届出を受けた税務署は、会社へ交付するよう行政指導(自主的な協力を求める働きかけ)を行います。ただし、届出を出せば必ず受け取れる、という制度ではありません。国税庁も、届出後も本人から交付を求めるよう案内しています。詳しくは提出前の確認事項と留意事項[PDF]を参照してください。

確定申告と還付申告

前職分を確認できず年末調整ができなかった場合は、前職と今の勤務先の給与などを確認し、確定申告で税額を精算します。書類が届かない状態が続くなら、手元の給与明細や会社との連絡記録を用意し、申告に向けて税務署へ相談してください。自分で見積もった金額を、確認済みの金額として入力しないことが大切です。

税金が戻るかどうかは、年間の所得、控除、すでに納めた税額などで変わります。年末調整をしなかった人が、全員還付になるわけではありません。給与が複数ある場合や給与以外の所得がある場合など、申告義務の条件は国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」で確認できます。

一方、確定申告の義務がない人でも、すでに引かれた所得税が年間の税額より多ければ、還付申告(納め過ぎた税金を返してもらうための申告)ができます。原則、その年の翌年1月1日から5年間です。ただし、期限内の申告が要件となる特例には例外があり、申告義務がある人へ一律に「5年以内でよい」と当てはめることはできません。国税庁「還付申告」が条件と期限を説明しています。

前職への依頼記録を残し、今の勤務先へ未着と交付見込みを伝えてください。交付期限を過ぎている場合や、書類が届く見通しが立たない場合は、不交付の届出や税務署への相談も進めます。年末調整で精算できるか、自分で申告する必要があるかを、期限に合わせて確認しましょう。

今回の更新・執筆:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT(構成・出典確認の補助。モデル・推論レベルは記録なし)。資料確認日:2026年10月26日。

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