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京都維新の公金還流疑惑とは 選挙カー代と当事者の説明

「身を切る改革」と言いながら、公費は身内へ。これでは、身内を肥やす改革になっていないかと思います。

NEWSポストセブンは2026年11月6日、京都維新の会の議員らを巡り、選挙カーの借り賃が親族や親族の会社へ公費から支払われていたと報じました。田中志歩府議と、畑本義允府議・母の久仁枝府議らが取り上げられています。

当事者は車を借りた事情や、選挙管理委員会への確認を説明しています。支払いの内容と説明を読んだうえで、改革を掲げる党として納得できる使い方なのかを考えます。

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選挙カー代は、誰にいくら支払われたのか

今回の報道で問題になっているのは、選挙公営(選挙運動費用の一部を国や自治体が負担する制度)による車両の借り賃です。候補者が親族などから借りた車に、公費が支払われていたとされています。

週刊ポストは京都府選管への情報公開請求で、選挙運動用自動車の使用契約届出書を調べたと説明しています。記事に登場する支払いを整理すると、次のようになります。

選挙借り手と支払先報じられた額
2023年・京都府議選田中志歩氏 → 親族14万4,900円
2023年・八幡市議選維新候補 → 田中氏の親族11万2,700円
2022年・京都府議補選畑本義允氏 → 母の久仁枝氏個人14万2,200円
2023年・京都府議選畑本義允氏 → 母の会社14万4,000円
2021年・衆院選維新候補 → 久仁枝氏18万9,600円

※NEWSポストセブンの報道に基づく整理です。選挙の年や借り手が異なるため、同じ人への一度の支払いではありません。

同じ「身内への支払い」でも、親族本人と契約したケースと、親族の会社と契約したケースがあります。記事によれば、義允氏は母の会社の社員でもありました。家族間の車の貸し借りだけでなく、自分の勤め先へ公費を支払う契約でもあったということです。

なお、政経プラスがこれらの届出書や支出原本を独自に確認したわけではありません。表の金額や契約内容は、今回の報道によるものです。

当事者は、車の契約をどう説明したのか

記事では田中氏、久仁枝氏、義允氏それぞれの説明も紹介されています。支払いを報じた箇所だけでなく、この回答まで読む必要があります。

田中志歩氏:車が見つからず、義父から借りた

田中氏は、民間のレンタカーが見つからなかったため、義父の車を借りたと説明しています。個人間のやり取りに違法性はないという認識だった一方、自費で支払う選択もあったと反省し、次の府議選に向けて事業者と調整していると回答しました。

車を確保できなかったという事情は分かります。それでも、借りることと、その代金を公費で払うことは同じ判断ではありません。本人が自費という選択に触れているのは、まさに気になる点です。

畑本久仁枝氏:母個人と母の会社を使い分けた経緯

久仁枝氏の説明では、2022年の補選時には自分の選挙がなかったので、息子に車を貸しました。候補者名の看板を付け替えれば使用できたとしています。

翌2023年は母子ともに選挙があったため、息子には自分の会社の車を貸したとのことです。息子が会社と契約し、公費負担とすることについて、事前に選管へ確認して違法ではないと言われたとも説明しています。また、身内への公金還流という認識は、2025年12月に党から内規の通達があるまでなかったと回答しました。

車を使い回せば費用を抑えられる、という説明は理解できます。ただ、安上がりで便利なことが、そのまま身内への公費支出を納得させる理由になるのか。動画でも、そこには苦しさを感じました。

畑本義允氏:内規改正前の契約だったと回答

義允氏は2026年初めの内規改正より前のことであり、当時、選管にも確認して公職選挙法に沿って適法に処理したと説明しています。回答は党本部と同じとも述べました。

ここで紹介しているのは、記事に掲載された本人たちの説明です。選管がどの事実を前提に、どの範囲について答えたのかまで、こちらで確認できているわけではありません。

党本部の「今年から禁止」は何を指すのか

維新の党本部は公費負担についても2026年から身内への支払いを禁止し、選挙カーは適切な事業者に依頼するよう指導している、と週刊ポストに文書で回答しています。

記事によると、党は藤田文武共同代表を巡る問題を受け、政党交付金(国が政党に交付するお金)から秘書や三親等以内の親族、その人たちが代表を務める企業への支払いを原則禁止するよう内規を改めました。

政党交付金の使い方と、選挙運動費用の公費負担は、同じ制度ではありません。そのうえで党本部は後者も禁止の対象として扱っていると説明しているわけです。

今回報じられた契約は2021~2023年のものです。2026年の禁止という説明だけで、過去の支払いを内規違反と認定できるわけではありません。記事中の上脇博之・神戸学院大学教授による批判も、党が実際に違反を認定したという発表とは区別する必要があります。

「身を切る改革」なら、身内への支出にも厳しくあってほしい

私が引っかかるのは、法律に触れていないのだから、それでよいというように見える姿勢です。動画でも、そうした振る舞いが目立つのではないかと話しました。

「身を切る改革」を大きく掲げるなら、自分たちの身内へ公費を支払うことには、むしろ厳しくあってほしい。ほかの人や制度には改革を求めながら、身内には甘い。そう受け止められる契約を重ねていては、看板との矛盾が問われます。

田中氏は自費という選択に触れ、畑本氏らは選管への確認や内規改正の時期を説明しました。それぞれ答えていることはあります。しかし、その説明を読んで、税金の使い方として納得できるかは、なお残る問いです。

動画の後半で紹介した藤原よういち氏のX投稿は、支払先と金額を納税者に説明できるかを問うものでした。これは藤原氏の問題提起です。法に触れるかという説明に加え、なぜその契約を選んだのかを見る、具体的な問いでもあります。

「身を切る」と言うなら、身内を肥やしているように見える公費の使い方を、どう改めるのか。今回の説明を読んでも、やはりそこが気になります。

よくある質問

「還流疑惑」とは、議員本人にお金が戻ったという意味ですか

今回の記事が取り上げているのは、選挙カーの代金が親族や親族企業へ公費から支払われたケースです。表の支払いが、その後、議員本人に戻ったと独自に確認したものではありません。

今回の契約は違法と判断されたのですか

今回確認した資料からは、司法・行政による個別の違法認定があるかどうかまでは分かりません。当事者は適法に処理したなどと説明しています。

選管に確認していれば、党のルールにも適合するのですか

選挙制度についての確認と、党内規への適合は別の確認です。また、2021~2023年の契約と、2026年からの禁止という党本部の説明は、時期を区別して読む必要があります。

出典:NEWSポストセブン、2026年11月6日配信「《続々発覚》京都維新の会に『選挙カーで身内への公金還流』疑惑」(週刊ポスト2026年11月20日号)。記事の配信ページ

資料確認日:2026年11月6日。

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執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT。AIは構成・資料整理・原稿の照合を補助。最終編集・公開判断はカネさん。

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