「106万円の壁がなくなる」と聞いて、働く時間を増やしても手取りが減らなくなる、と受け取る人もいるかもしれません。ですが、2026年10月に撤廃予定なのは、短時間労働者の社会保険加入に関する月額8.8万円以上の賃金要件です。週20時間以上という労働時間要件などは残ります。
制度を分かりやすくすること自体は必要です。ただし、収入の線を一つ外すだけで「壁をなくした」と言うなら、現場の感覚とはずれます。政経プラスとしては、働き控えを減らす改革にするなら、手取りの変化を本人が事前に判断できる仕組みと、負担軽減策を一緒に示すべきだと考えます。
2026年10月に変わること|月額8.8万円の要件を撤廃予定
厚生労働省は、短時間労働者の社会保険加入にある「所定内賃金が月額8.8万円以上」という要件を、2026年10月に撤廃予定と案内しています。年額に単純換算して約106万円となるため、一般に「106万円の壁」と呼ばれてきた条件です。
ここでいう社会保険は、主に健康保険と厚生年金保険です。今回なくなる予定なのは、社会保険に入るかどうかを決める条件のうち、月額8.8万円という収入の線です。
「106万円の壁」がなくなる、と言い切れない理由
賃金要件の撤廃は重要な変更です。しかし、これだけで短時間労働者に関わる境目がすべて消えるわけではありません。
現在の案内では、短時間労働者が加入対象となる主な条件として、週の所定労働時間が20時間以上であること、学生でないこと、フルタイムの従業員と同様に2か月を超えて雇用される見込みがあることが示されています。10月以降も、働く時間や雇用の見込みを確認する必要があります。
残る条件を表で確認する
| 条件 | 2026年10月以降 | 注意点 |
|---|---|---|
| 所定内賃金が月額8.8万円以上 | 撤廃予定 | いわゆる106万円の壁に当たる収入条件 |
| 週の所定労働時間が20時間以上 | 残る | 残業時間ではなく、原則として雇用契約や就業規則上の時間で判断する |
| 学生でないこと | 残る | 休学中など例外の扱いがあるため、勤務先に確認が必要 |
| 2か月を超える雇用の見込み | 残る | フルタイムの従業員と同様の考え方 |
| 勤務先の企業規模 | 段階的に縮小・撤廃 | 2027年10月以降も企業規模に応じて時期が異なる |
個々の加入対象は、勤め先の規模や雇用契約によって異なります。自分だけで年収を掛け算して結論を出すのではなく、雇用契約書と勤務先の案内を確認してください。
週20時間は、働き方を左右する線として残る
月額8.8万円の線がなくなっても、週20時間という線が残るなら、働く側が「19時間台に抑えるか、20時間以上にするか」を意識する場面は続きます。実際に手取りがどう変わるかは、時給、勤務時間、賞与、扶養の状況、保険料額などで変わります。
そのため、「106万円を超えても大丈夫」だけを伝えるのでは足りません。何時間働く契約なのか、社会保険料がいくらかかるのか、将来の年金や傷病手当金などの保障がどう変わるのかまで、本人が判断できる情報が必要です。
企業規模の条件も、すぐには全てなくならない
厚生労働省は、企業規模の要件を10年かけて段階的に縮小・撤廃する方針を示しています。短時間労働者の加入対象となる企業の範囲は、2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上へと広がる予定です。2035年10月には、企業規模による要件を撤廃する予定とされています。
つまり、2026年10月は制度変更の終点ではなく、入口です。同じ週20時間で働いていても、勤め先の規模によって加入対象になる時期が異なります。「10月から全員が同じ条件になる」という理解も正確ではありません。
社会保険加入は、負担だけではない
社会保険に加入すると、保険料負担により当面の手取りが変わる場合があります。一方で、厚生年金が上乗せされ、健康保険の傷病手当金や出産手当金など、要件を満たした場合に受けられる給付もあります。負担だけ、メリットだけ、と一面的に語るべき制度ではありません。
だからこそ、本人にとっての答えを「壁を越えるかどうか」という一語に押し込めず、手取りと保障を同じ画面で見られるようにする必要があります。
政経プラスの評価|線を消すだけでは働き控えはなくならない
ここからは政経プラスとしての評価です。
月額8.8万円という賃金要件の撤廃は、収入額だけを見て労働時間を調整する不合理を一つ減らす点で前進です。しかし、週20時間の線と、企業規模によって加入時期が分かれる仕組みは残ります。制度の説明が「106万円の壁を撤廃」とだけ先行すれば、10月に何が変わり、何が変わらないのかを見誤らせます。
政経プラスは、改革を評価するなら、次の二点を政府と企業に求めるべきだと考えます。第一に、契約時間・賃金・保険料・手取りの変化を、採用時や契約変更時に本人へ数値で示すこと。第二に、社会保険加入で生じる急な負担感を、賃上げや事業主支援と切り離さずに扱うことです。
人手不足の解消を理由に働く時間を増やしてほしいと言うなら、負担と保障の説明を本人任せにしてはいけません。働く人が納得して時間を選べることが、制度への信頼にもつながります。
10月までに確認したいこと
- 雇用契約書上の週の所定労働時間は何時間か。
- 勤務先は現在、または将来、短時間労働者の社会保険の適用対象となる規模か。
- 契約変更後の保険料と手取りの見込みを、勤務先に確認できるか。
- 一時的な残業ではなく、所定労働時間がどう定められているか。
- 自分の状況に当てはめにくいときは、勤務先の担当者や年金事務所へ確認する。
まとめ
2026年10月に撤廃予定なのは、社会保険加入に関する月額8.8万円以上の賃金要件です。一方で、週20時間、学生でないこと、2か月を超える雇用見込みといった条件は残り、企業規模の要件も段階的にしかなくなりません。
政経プラスとしては、「106万円の壁をなくす」という見出しだけで改革を終わらせるべきではないと考えます。働く本人が手取りと保障を比べ、納得して働く時間を選べるようにすること。そこまで整えて初めて、働き控えを減らす制度改革になります。
確認資料
※本記事は2026年7月26日時点の厚生労働省・日本年金機構の公表資料に基づく整理です。加入対象や保険料額は、雇用契約、勤め先の状況、個人の条件によって異なります。

