2026年10月1日から、国民年金第1号被保険者が1歳未満の子を育てる期間について、国民年金保険料の育児免除制度が始まります。
自営業者、フリーランス、農業者、学生、無職の人などが対象です。所得要件も休業要件もなく、条件を満たせば父母とも利用できます。免除された月は、保険料を納めた月と同じように老齢基礎年金額へ反映されます。
重要なのは、この制度が自動適用ではないことです。対象者本人の届出がなければ、制度上の権利が実際の負担軽減につながりません。
先に結論|育児免除の7項目
| 確認項目 | 制度の内容 |
|---|---|
| 開始時期 | 2026年10月分から |
| 対象者 | 1歳未満の子を養育する国民年金第1号被保険者 |
| 親の範囲 | 実父母・養父母。一定の特別養子縁組の監護期間、養子縁組里親への委託も対象 |
| 養育要件 | 親子関係が継続し、子と同じ住所であること |
| 所得・休業要件 | いずれもなし |
| 年金額への反映 | 保険料を納付した期間として反映 |
| 手続 | 自動ではなく届出が必要。電子申請、窓口、郵送 |
会社員や公務員などの第2号被保険者と、その扶養配偶者である第3号被保険者は、この育児免除の対象ではありません。第2号被保険者には、厚生年金保険料等の産前産後休業・育児休業期間の免除制度があります。
対象になる人|第1号被保険者の実父母・養父母
2026年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。第1号被保険者には、20歳以上60歳未満の自営業者、フリーランス、農業者、学生、無職の人などが含まれます。
養育については、次の二つをともに満たす必要があります。
- 子との親子関係が継続している
- 子と同じ住所で生活している
対象となる子は実子・養子だけではありません。特別養子縁組の監護期間にある子と、養子縁組里親に委託されている要保護児童も含まれます。
「フリーランス」という肩書だけでは決まらない
制度は職業名ではなく、国民年金の被保険者区分で判断されます。フリーランスとして仕事をしていても、会社員として厚生年金に入っていれば第2号被保険者です。扶養に入っている第3号被保険者も対象外です。
自分の区分が分からない場合は、ねんきんネット、年金事務所、市区町村の国民年金担当窓口で確認してください。
父母とも利用でき、所得や休業の条件はない
父母がともに第1号被保険者で、親子関係と同一住所の要件を満たしていれば、父母それぞれが育児免除の対象です。父親だけを除外する制度ではなく、夫婦のどちらか一人に限る制度でもありません。
前年所得による制限はありません。仕事を完全に休んでいることも条件ではありません。育児休業制度を使いにくい自営業者やフリーランスの働き方を踏まえ、所得要件と休業要件を設けない制度としてつくられました。
収入があるから対象外、仕事を続けているから対象外と自己判断しないことが大切です。
免除される期間|実母と実父・養父母で数え方が違う
| 対象者 | 育児免除の期間 | 上限 |
|---|---|---|
| 産前産後免除期間がある実母 | 産前産後免除期間に続く9か月 | 産前産後免除と合わせて最大13か月 |
| 実父 | 子を養育し始めた月から1歳の誕生日の前月まで | 最大12か月 |
| 養父母 | 子を養育し始めた月から1歳の誕生日の前月まで | 最大12か月 |
実母は、出産前後の4か月間(多胎妊娠は6か月間)を対象とする産前産後免除に続いて、育児免除が9か月間適用されます。二つの制度を合わせると最大13か月です。
実父と養父母は、養育を始めた月から子が1歳になる誕生日の前月までが対象で、最大12か月です。実際に免除されるのは2026年10月分以降に限られます。
制度開始前に生まれた子も確認する
2026年10月1日の時点で子が1歳未満なら、制度開始前から養育している場合も対象になり得ます。ただし、免除されるのは2026年10月分から1歳の誕生日の前月までです。
日本年金機構は、2026年1月1日生まれの子を例に、実母、実父・養父母とも2026年10月から12月までの3か月を対象として示しています。「制度開始後に生まれた子だけ」と誤解しないでください。
月額1万7920円|将来の年金額を減らさない免除
国民年金保険料は、令和8年度で月額1万7920円です。12か月がすべて同額だと仮定すると、最大12か月の負担軽減は21万5040円になります。年度をまたぐ場合は保険料額が変わるため、実際の額は各対象月の保険料で計算します。
育児免除の大きな特徴は、免除された期間が保険料納付済期間として扱われることです。将来の老齢基礎年金額は、全額納付した場合と同じように反映されます。
| 扱い | 保険料負担 | 老齢基礎年金額への反映 |
|---|---|---|
| 育児免除 | 対象月の定額保険料を免除 | 納付したものとして反映 |
| 通常の全額免除 | 承認月の定額保険料を免除 | 全額納付した場合の2分の1を反映 |
| 納付猶予・学生納付特例 | 納付を猶予 | 追納しなければ年金額に反映されない |
| 未納 | 未払い | 受給資格期間にも年金額にも反映されない |
すでに保険料を納めた月や、通常の免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている月も、届出により育児免除期間として扱われます。納付済みの保険料は、別の月への充当または還付の対象です。
育児免除期間中も、月額400円の付加保険料を納めることができます。
申請方法|マイナポータル、窓口、郵送
育児免除は申請しなければ始まりません。日本年金機構の周知リーフレットは、次の手続方法を案内しています。
| 方法 | 確認点 |
|---|---|
| 電子申請 | マイナポータルから24時間365日手続でき、基本的に添付書類は不要 |
| 窓口 | 住んでいる市区町村の国民年金担当窓口で手続 |
| 郵送 | 紙の届書と本人確認書類等を提出。送付先は最新案内で確認 |
紙で手続する場合は、「産前産後免除該当届/育児免除該当届・終了届」とマイナンバーカードの写し等が必要です。個別の事情で追加確認が必要になることがあるため、提出前に最新の様式と必要書類を確認してください。
申請前にそろえる確認事項
- 申請者が国民年金第1号被保険者か
- 子が1歳未満か
- 親子関係が継続しているか
- 子と同じ住所か
- 実母の場合、産前産後免除の届出状況はどうなっているか
- すでに納めた対象月があるか
- 通常の免除、納付猶予、学生納付特例を利用している月があるか
見落としやすい5つのケース
父母とも第1号被保険者
父母のどちらか一人だけではなく、それぞれが対象になり得ます。夫婦別々に被保険者区分と届出状況を確認します。
制度開始時に子が1歳未満
2026年10月より前に生まれた子でも、制度開始時点で1歳未満なら残りの月が対象になり得ます。
保険料を前払い・納付済み
すでに払ったから手続できないわけではありません。育児免除として認められれば、充当または還付の対象になります。
通常の免除や学生納付特例を利用中
育児免除は将来の年金額への反映が有利です。通常の免除等が承認済みでも、育児免除の届出を確認してください。
被保険者区分が途中で変わる
就職、退職、扶養の変更などで第1号・第2号・第3号の区分が変わると、利用する制度も変わります。期間中に働き方が変わった場合は、切り替わる月の扱いを年金事務所や市区町村へ確認してください。
なぜこの制度が必要なのか
会社員や公務員には、産前産後休業や育児休業の期間に健康保険・厚生年金保険料を免除する仕組みがあります。自営業者やフリーランスには雇用主の人事部がなく、育児休業給付の対象外となる人もいます。
出産・育児で仕事量や売上が落ちても、国民年金保険料は毎月発生します。育児期の経済的な給付に相当する支援として、第1号被保険者にも負担軽減を広げたのが今回の制度です。
所得や休業の有無を問わない設計は、自営業やフリーランスの働き方に合っています。制度創設そのものは明確な前進です。
最大の課題は、申請が必要な人へ届くか
第1号被保険者には、会社の人事担当者から手続を案内される仕組みがありません。出産直後の親が、自分で制度を知り、被保険者区分を確認し、期限内に届出先へたどり着かなければならない構造です。
厚生労働省は2026年3月、市区町村の年金担当、母子保健部門、児童福祉部門などに制度周知への協力を依頼しました。母子健康手帳の交付、産後ケア、出産育児一時金の手続など、対象者と接点がある場での案内を求めています。
ここで届出漏れを本人の注意不足として処理してはいけません。行政が出生・母子保健・国民健康保険・国民年金の各窓口をつなぎ、対象になり得る父母へ個別に知らせるところまでが制度設計です。
制度の成果として公表すべき数字
「制度を始めた」「リーフレットを置いた」だけでは、支援が届いたか判断できません。国と自治体は少なくとも次の数字を公表すべきです。
- 制度開始時点で対象になる可能性がある第1号被保険者数
- 父・母別の届出件数と適用件数
- 電子申請、窓口、郵送別の受付件数
- 出生から案内まで、届出から反映までにかかった日数
- 不適用・補正となった件数と理由
- 通常免除、納付猶予、学生納付特例から育児免除へ切り替えた件数
- 納付済み保険料の充当・還付件数
- 自治体別の個別案内実施率
利用者数だけを示すと、本来対象だったのに制度を知らなかった人が消えます。対象になり得る人の母数と、申請に至らなかった人数まで把握して、初めて政策の届き方を評価できます。
対象者が今から確認する順番
- ねんきんネットや窓口で、自分と配偶者の被保険者区分を確認する
- 子の1歳の誕生日と、2026年10月以降の対象月を確認する
- 実母は産前産後免除の届出状況を確認する
- マイナポータルの利用準備、または市区町村の国民年金窓口を確認する
- 保険料の前納、通常免除、納付猶予、学生納付特例の月があるか整理する
- 2026年10月1日以降、最新の様式と案内に従って届出する
- 育児免除が記録へ反映されたか、充当・還付があるか確認する
対象、免除期間、手続を簡潔に確認する場合は、「国民年金の育児免除|2026年10月開始、父母とも対象になる条件」も参照してください。
よくある質問
育児免除は自動で適用されますか
自動ではありません。対象となる父母本人の届出が必要です。電子申請、窓口、郵送のいずれかで手続します。
父と母の二人とも利用できますか
二人とも第1号被保険者で、親子関係と同一住所の要件を満たしていれば、それぞれ対象になり得ます。
所得制限はありますか
ありません。育児のために完全に休業していることも条件ではありません。
2026年10月より前に生まれた子は対象外ですか
制度開始時点で1歳未満なら、2026年10月分から1歳の誕生日の前月までが対象になり得ます。
すでに保険料を払った月はどうなりますか
届出により育児免除期間と認められれば、納付済みの保険料は別の月への充当または還付の対象です。
通常の全額免除と何が違いますか
育児免除は、免除期間を保険料納付済みとして老齢基礎年金額へ反映します。通常の全額免除は、全額納付した場合の2分の1が年金額へ反映されます。
会社員や公務員も対象ですか
第2号被保険者はこの制度の対象外です。厚生年金保険料等の産前産後休業・育児休業期間の免除制度を確認してください。
別居していても対象ですか
日本年金機構が示す養育要件には、子と同一住所であることが含まれます。入院、里帰り、仕事など個別事情がある場合は、自己判断せず年金事務所または市区町村に確認してください。
政経プラスとしての評価
国民年金の育児免除は、雇用されない働き方の親を子育て支援の外に置かないための前進です。所得要件と休業要件を設けず、父母とも対象にし、将来の年金額も減らさない設計は評価できます。
問題は申請主義です。会社の人事部を持たない第1号被保険者に、自力で制度を発見する責任まで負わせれば、最も忙しい産後に取りこぼしが起きます。
対象者を法律に書いただけでは支援したことになりません。対象になり得る父母を行政が把握して案内し、申請完了と年金記録への反映まで確認する。その件数と未申請者数を公表するところまで、国と自治体の責任です。
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【政府失策】出生数見込・過去最低70万人割れの公算スベり倒す!政府の子育て政策の愚…
動画側の公開情報:2024年11月5日/18:12
※動画タイトル・公開日・動画時間はYouTube公開情報です。動画内の主張や評価は、一次資料・公式発表との照合が必要です。本記事の確認済み事実として追加していません。
一次資料・確認先
- 日本年金機構「2026年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります」
- 日本年金機構「育児免除制度周知リーフレット」
- 厚生労働省「公的年金制度の体系」
- 厚生労働省「国民年金第1号被保険者の育児期間に係る国民年金保険料免除制度の周知について」
- 日本年金機構「国民年金保険料」
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
- 日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」
記事種別:制度解説・政策評価/確認日:2026年8月24日。制度は2026年10月1日施行です。申請開始日、様式、個別事情の扱いは、日本年金機構と市区町村の最新案内を確認してください。


