シリーズ:私とAIで読み解く・地方議会制度
執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT(GPT-5.6 sol/推論レベル:極高[xhigh])
AIを文章構成・論点整理・資料確認の補助に使用し、最終的な編集・公開判断はカネさんが行っています。
「条例案を修正可決した」。これは、提出された案をそのまま通したのではなく、内容の一部を変えて可決したという意味です。議案を否決したわけでも、結論を先に延ばしたわけでもありません。
ただし、「修正案が否決された」というニュースは別です。それだけで元の議案まで否決されたとは分かりません。何を変えようとし、どの案が採決されたのか。図と例で整理します。資料確認日は2026年9月4日です。
修正可決とは?原案可決・否決・継続審査との違い
修正可決とは、提出された議案の一部を修正したうえで可決することです。最初に提出された案を「原案」、変えたい箇所と内容を示す案を「修正案」と呼びます。
| 用語 | 何が決まったか |
|---|---|
| 原案可決 | 提出された案を、そのまま可決した |
| 修正可決 | 提出された案の一部を変えて、可決した |
| 本案の否決 | 議案そのものを認めないという結論を出した |
| 継続審査 | 本案の結論を出さず、所定の議決により閉会後も審査を続ける |
この表は、本会議での結論・扱いを比べています。「修正可決」の場合に確認するのは、どこを変更し、どこが原案のまま残ったかです。結果の名称だけでは、住民の負担や制度の対象がどう変わるかまでは分かりません。
たとえば、利用料を変える条例案なら、金額を修正したのか、開始時期だけを変更したのかで影響は違います。「修正されたから負担が減った」とは限らず、変更箇所を読む必要があります。
用語の根拠:西東京市議会「用語の解説」、奈良市議会「議会用語集」。審査を続ける手続きは継続審査の解説も参照してください。
修正案は誰が出す?「直してほしい」という発言だけでは変わらない
議員が修正を求める場合は、直したい内容を案として示し、議題にするための手続きを取ります。委員会の審査で修正という結論が出る場合もあります。
地方自治法第115条の3は、議案に対する修正の動議を議題にするには、議員定数の12分の1以上の者の発議が必要と定めています。これは議題にするための要件であり、その人数だけで修正案が可決されるという意味ではありません。
提出方法は会議規則も確認します。東京都議会では、修正の動議は案を備えてあらかじめ議長へ提出し、同条に基づくものには発議者が連署すると定めています。東京都の規則の条文番号や提出方法を、そのまま別の議会へ当てはめないようにしましょう。
質疑で「開始を遅らせてほしい」と求めたり、首長が「検討する」と答えたりしても、それだけで議案本文の修正が決まったとは言えません。修正案の提出や議決、最終的な本文を別に確かめます。
議案の修正と、実施上の要望を添えることの違いは、地方議会の附帯決議とは?修正可決との違いと法的効力を解説で確認できます。
根拠:地方自治法第115条の3、東京都議会会議規則第13条。
図解:修正案が可決された後・否決された後で、採決対象が変わる
修正案の採決と、本案全体についての結論を分けて読むのがポイントです。ここでは、修正案が1つの場合の基本的な分岐を示します。
この変更を認めるかを決める
変更箇所以外の部分を判断する
変更前の案を認めるか判断する
どちらも、後続の採決結果まで確認します。
修正案が1つの場合の概略です。複数案がある場合など、具体的な順序・対象は各議会の会議規則と会議録で確認してください。
修正案が可決された場合、続いて採決するのは、修正議決した部分を除く原案です。そこも可決されれば、修正を反映した内容で本案が可決されます。修正案だけの可決を見て、議案全体の手続きが終わったと早合点しないでください。
修正案が否決された場合は、原案の採決へ進みます。原案が可決されれば原案可決、原案も否決されれば本案の否決です。「修正案に反対した議員」が、原案にも反対したとは限りません。
修正案が複数ある場合は、順序や採決する対象がさらに変わります。東京都議会の規則は、議員提出の修正案、委員会の修正案、原案の順序などを定めています。図をすべての案件へ機械的に当てはめず、その議会の会議規則と議長の採決宣告を確認してください。
根拠:奈良市議会「議会用語集」修正案、東京都議会会議規則第79条。
具体例で読む――料金を変えたのか、開始時期を変えたのか
次は、制度を説明するための架空の条例案です。実在する自治体の料金改定ではありません。
| 確認する箇所 | 原案と修正案 |
|---|---|
| 利用料 | 原案:1回500円から600円へ変更。修正案:この金額は変えない |
| 開始時期 | 原案:翌年4月1日。修正案:翌年10月1日へ変更 |
| 修正が通り、本案も可決された場合 | 利用料は600円へ変更。開始を10月1日に遅らせた内容になる |
この場合、「値上げが取りやめになった」と伝えるのは誤りです。修正したのは時期であり、金額ではありません。反対に、この修正案が否決されても、そこで直ちに翌年4月からの値上げが決まるわけではなく、原案の採決結果を確認する必要があります。
予算案を読む場合にも、何が残ったかという視点は使えます。ただし、予算の修正には権限上の制約があります。地方自治法第97条第2項は増額して議決することを認める一方、首長の予算提出権を侵すことはできないとしています。「減額しかできない」も「自由に増額できる」も正確ではありません。
根拠:地方自治法第97条第2項。予算を作る・決める・執行する役割は、自治体の予算は誰が決める?で詳しく解説しています。
住民は何を見ればよい?本会議の結果と変更箇所を照合する
議決結果一覧で結論を確認し、原案と修正案、会議録を照らし合わせると、議論の前後を追えます。次の順で探してみてください。
- 対象をそろえる:自治体名・会期・議案番号・件名を確認する。同じような名称の別の議案と混ぜない。
- 原案と修正案を比べる:変更した条文、金額、対象者、開始時期などを拾い、変更しなかった部分も読む。
- 会議の段階を確かめる:委員会の審査結果なのか、本会議の最終的な議決なのかを区別する。
- 採決の対象を確かめる:修正案、修正議決した部分を除く原案、原案のどれに対する賛否なのか、会議録の宣告まで読む。
- 理由と結果を分ける:提出理由や討論を読み、なぜ変更を求めたかを確認する。理由が公表資料で分からなければ、推測で埋めない。
横浜市の議会案内も、委員会の審査結果を議長へ報告した後、再び本会議で採決すると説明しています。「委員会で修正可決」という見出しだけでは、議会全体の結論が出たとは言えません。
確認先:横浜市「議案等が議決されるまでの議会の流れ」。委員会と本会議の役割は、委員会付託の解説も参照してください。
修正の妥当性を評価するときは、「首長が押し切られた」「議会が成果を上げた」という見方と、実際に変わった制度の内容を分けましょう。誰の負担がどう変わるか、変更理由が説明されているかを示すと、住民が判断できる材料になります。これは本記事の編集上の確認視点であり、特定の案件に対する評価ではありません。
よくある質問
Q. 修正案に反対したら、元の議案にも反対したことになりますか?
なりません。修正案への反対は、その変更案を認めないという意思表示です。変更せず原案どおり通したい場合も、原案自体に反対する場合も考えられるため、原案等への表決と本人の説明を別に確認します。
Q. 修正可決と、継続審査は同じですか?
違います。修正可決は、内容の一部を変えたうえで可決することです。継続審査は、本案について結論を出さず、所定の手続きで閉会後も審査を続ける扱いです。
Q. 修正可決という結果だけで、変更後の内容が全部分かりますか?
分かりません。議決結果一覧は結論を示す資料で、変更内容の全文が載っているとは限りません。可決された修正案と原案、必要に応じて会議録や議決後の資料を確認します。
まとめ
- 修正可決は、原案の一部を変更したうえで可決することです。
- 修正案の否決だけで、本案も否決されたとは判断できません。
- 修正案の可否によって、その後の採決対象が変わります。
- 委員会と本会議を区別し、議決結果と実際の変更箇所を照合します。
「通ったか、通らなかったか」の一歩先へ。何が変わり、何が変わらなかったかまで読むと、議会の判断を生活への影響につなげて考えられます。
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主な確認資料
- 地方自治法|e-Gov法令検索:第97条第2項、第115条の3
- 西東京市議会「用語の解説」:可決、継続審査
- 奈良市議会「議会用語集」:修正案
- 東京都議会会議規則:第13条、第79条
- 横浜市「議案等が議決されるまでの議会の流れ」:委員会審査と本会議の議決
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