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公務員の戒告・減給・停職・免職はどう違う?処分の発表を読むための整理

公務員の戒告・減給・停職・免職はどう違う?処分の発表を読むための整理 法律・公益通報

停職になっても、職員の身分は残ります。免職は、その身分を失わせる処分です。 戒告・減給・停職・免職は、一般職の公務員に対する懲戒処分の4種類。仕事や給与への影響がそれぞれ違います。

「停職後に別の部署へ異動した」「不起訴になった」「処分を争わなかった」。こうした事実だけでは、処分の理由が正しかったか、次の人事が妥当だったかまでは分かりません。

この記事は一般職の職員を対象に、発表資料の読み方を整理します。知事・市長・議員などの特別職に、そのまま当てはめることはできません。知事が自ら提案する給与減額も、職員への懲戒減給とは別です。地方公務員法第3条・第4条

資料確認日:2026年10月5日

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4つの処分は、身分・仕事・給与への影響が違う

まずは、処分を受けた人が「職員として残るのか」「仕事を続けるのか」で比べると分かりやすくなります。

処分 何が変わるか
戒告 責任を問い、今後を戒める。懲戒処分として記録される
減給 職員の身分を保ち、一定期間、給与の一部を減らす
停職 身分を保ったまま、一定期間、職務に就かせない
免職 職員の身分を失わせる

例えば「停職3か月」は、「3か月後に新しく採用し直す」という意味ではありません。その間も身分は残っています。ただし、期間が終わった後にどの仕事を担当させるかは、別の人事判断です。

国家公務員について、人事院は停職中に給与を受けられないと説明しています。減給は1年以下の期間、俸給月額の5分の1以下に相当する額を給与から減らす処分です。「月収すべての5分の1」と読み替えないでください。人事院「おしえて!人事院」問30

地方公務員の懲戒の手続や効果は、法律に特別の定めがある場合を除き、条例で定めます。地方の職員について給与や期間を調べるときは、所属自治体の「職員の懲戒の手続及び効果に関する条例」などを確認します。国の数字を全国共通の上限として使うことはできません。地方公務員法第29条第4項

厳重注意・訓告と、法律上の懲戒処分を分ける

「厳重注意処分」「訓告処分」と報じられることがあります。ただ、記事に「処分」という言葉があっても、4種類の懲戒処分と同じとは限りません。

兵庫県人事委員会の案内では、訓告や厳重注意は、法律上の権利義務を直接変えるものではないと整理されています。戒告と訓告は名前が似ていますが、法的な位置づけが違います。兵庫県「不利益処分に関する審査請求」

発表資料では、次の3点を探してください。

  1. 処分名は「戒告」なのか、「訓告」「厳重注意」なのか。
  2. 根拠として地方公務員法第29条などの条文が書かれているか。
  3. 懲戒処分とは別に、監督上の措置や人事異動が発表されていないか。

もう一つ、「免職」とあれば必ず懲戒とは限りません。 勤務実績、心身の状態などを理由とする分限免職もあります。分限は公務の運営を維持するための制度で、責任を問う懲戒とは目的が異なります。「免職」の前に「懲戒」「分限」のどちらが付いているか、根拠条文まで読んでください。地方公務員法第28条・第29条

処分の重さは、基準と認定された行為を並べて読む

同じ「情報漏えい」「無断欠勤」という見出しでも、事情まで同じとは限りません。処分の重さを比べるには、任命権者が何を認定し、その組織の処分基準にどう当てはめたかを確認します。

国の例では、人事院の懲戒処分の指針に標準的な処分が示されています。ただし、自動的に一つの処分が決まる表ではありません。動機、故意・過失の程度、職責、影響、過去の行為などを総合して判断する仕組みです。人事院「懲戒処分の指針について」

架空の例として、資料を誤送信した職員と、私的な目的で資料を持ち出して渡した職員を考えてみます。どちらも漏えいですが、行為や目的が異なります。「片方は減給、もう片方は停職だから不公平」と、処分名だけで結論を出すことはできません。

反対に、行政が「基準に沿った」と説明すれば検証が終わるわけでもありません。どの基準を使い、重くした事情・軽くした事情を何としたのか。その説明が公表資料にあるかを見ます。地方の事件なら、その自治体や任命権者の指針を使って照合します。

懲戒処分・刑事手続・人事異動は、それぞれ確かめる

懲戒処分は職員としての義務違反などを問うものです。刑事手続は犯罪の成否や刑罰を扱います。処分を出す主体も、判断の根拠も同じではありません。

国家公務員法第85条には、刑事裁判中でも、人事院またはその承認を得た任命権者が懲戒手続を進められる規定があります。懲戒処分が済んでも、同じ事件や関連する事件の刑事訴追を妨げません。「刑事裁判が終わるまで一切処分できない」という制度ではないのです。国家公務員法第85条

そのため、不起訴という結果だけで懲戒処分が自動的に取り消されたことにはなりません。一方、懲戒処分が出たことを有罪判決の代わりにもできません。

停職後の人事を読むときも、処分の期間と異動の日付を別々に記録します。「職員に戻れたか」だけでなく、どの権限を持つ仕事に就き、任命した側がどう説明しているかを確認すれば、人事の妥当性を具体的に検討できます。

不服申立てをしなかった理由は、本人の説明なしに決めない

地方公務員法は、懲戒などの不利益処分を受けた職員への説明書の交付や、人事委員会・公平委員会への審査請求を定めています。審査請求には期限があります。兵庫県の案内では、処分を知った日の翌日から3月以内、処分の日の翌日から1年以内です。地方公務員法第49条〜第49条の3

ただし、審査請求がなかった事実から分かるのは、その手続を利用しなかったということです。「処分の理由をすべて認めた」「納得していた」とまでは分かりません。本人の説明、手続の有無、処分の適否を分けて読む必要があります。

発表を読み終えたら、誰が、何の行為を認定し、どの規定に基づいて、いつ、どの処分をしたのかを一文にしてみてください。書けない部分があれば、そこが追加で確かめる点です。

兵庫県の個別問題については、不服申立てなしと懲戒処分を分けて考える、元県民局長の私的情報漏えい問題の時系列、停職後の競馬組合人事を検証した記事で、認定・説明・人事を確認できます。

確認した一次資料

執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT

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