情報確認日:2026年10月14日
温泉旅館では、宿泊税と入湯税の両方がかかる場合があります。宿泊税は泊まる行為、入湯税は対象の温泉施設へ入湯する行為に対する別の税です。金額や免税条件は自治体ごとに違うため、予約料金に含むか、現地払いかと併せて、旅行先の現行ルールを確認します。
二つの税は、対象も免税条件も同じではない
宿泊税は、導入している自治体で、その条例が対象とする宿泊に課されます。入湯税は、鉱泉浴場など対象の温泉施設での入湯に関わる税です。全国すべてのホテルで、両方が同じ額だけ発生するわけではありません。
宿泊施設に泊まっても、対象の温泉施設でなければ、温泉の入湯に対する税をそのまま当てはめることはできません。日帰りの入湯では、宿泊していないので、その利用について宿泊税が発生するという話にはなりません。
| 税 | 主に確認する条件 |
|---|---|
| 宿泊税 | 宿泊先の自治体、宿泊日、1人1泊の対象料金、免税対象 |
| 入湯税 | 対象温泉、宿泊か日帰りか、年齢、料金、利用目的 |
入湯税は、温泉施設に関わる環境衛生、鉱泉源の保護管理、消防、観光振興などに充てる目的税です。宿泊税の使途も、導入自治体の条例と事業資料で確認できます。名称が似た旅行中の負担でも、制度は別です。
以下は京都市の公表ルールを使った具体例です。他の自治体への全国共通の税率ではありません。情報確認日は2026年10月14日です。
京都市の入湯税は、宿泊150円・日帰り100円
京都市の2026年10月5日更新の入湯税案内は、対象の温泉施設への入湯について、宿泊を伴う場合は1人1泊150円、日帰りは1人1日100円と説明しています。
小学生以下は免税です。日本の小学校に通っていない人でも、12歳に達する日以後の最初の3月31日までという、相当する年齢の条件で扱います。
日帰りでは、必ず支払う必要がある利用料金の合計が、消費税等を除き1,500円以下である施設の免税条件もあります。旧案内の異なる金額を現在の条件として使わないでください。
食事付きのセット料金は、入湯料金が明示され、かつ、その料金で日帰り入湯だけを利用できるかによって扱いが変わります。「食事を引けば1,500円以下になるはず」と利用者の判断だけで分けることはできません。
共同浴場・いわゆる銭湯、一定の学校行事、医療提供施設での入湯などにも免税の規定があります。修学旅行の引率でも、添乗員などは学校関係者の引率と同じ扱いとは限らないため、公式の対象者説明を確認します。
京都市の宿泊税は、2026年3月1日からの区分を使う
京都市の宿泊税率の案内では、2026年3月1日以降、1人1泊の宿泊料金による税額を次のように示しています。
| 1人1泊の宿泊料金 | 税額 |
|---|---|
| 6,000円未満 | 200円 |
| 6,000円以上2万円未満 | 400円 |
| 2万円以上5万円未満 | 1,000円 |
| 5万円以上10万円未満 | 4,000円 |
| 10万円以上 | 1万円 |
境界の「以上・未満」に注意してください。2万円ちょうどは、2万円未満の400円ではなく、1,000円の区分です。予約した日ではなく、実際に宿泊する日に適用するルールを確認します。
宿泊税の概要は、宿泊料金に含むもの・含まないものも説明しています。食事代と消費税等は含めず、清掃代やサービス料、入浴代など宿泊に伴う料金は含むという区分です。旅行商品の総額を人数で割るだけでは、正しい対象料金が出ない場合があります。
子どもと修学旅行は、それぞれの免税条件を見る
京都市の宿泊税は、宿泊料金が発生する場合、幼児であることだけで一律に免税になる制度ではありません。入湯税の「小学生以下は免税」という条件を、宿泊税へそのまま使わないでください。
宿泊税には、対象となる学校の修学旅行その他学校行事などの免税規定があります。学校の範囲、引率者、必要書類について、施設と市の案内を確認します。家族旅行を学校行事と同じ理由で免税にすることはできません。
たとえば、京都市で課税対象の温泉へ入湯する大人が、対象宿泊料金2万円で1泊し、両税の免税条件に当たらないと仮定すると、宿泊税1,000円と入湯税150円で計1,150円です。これは前提を限定した計算例で、すべての旅館の追加請求額ではありません。
予約画面と請求書で確認すること
予約前に「税を含む」「宿泊税・入湯税は現地別払い」の表記を確認します。料金が税込みというだけで、二つの地方税も全額含むと決めないでください。
ポイントや割引を使った場合も、予約サイトへの支払い額と、宿泊税の対象料金が同じとは限りません。割引の負担者や制度による違いがあるため、施設の明細と自治体の案内を使って確認します。
金額が分からないときは、宿泊日、人数、年齢、プランの料金内訳、入湯の有無を施設へ伝えます。制度の扱いは旅行先自治体の税務担当が確認先です。別の税の免税条件を混ぜず、各税の対象と現地の支払い方法を確かめると、旅行費用を具体的に見積もれます。
参照資料
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執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT

