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憲法改正の国民投票は投票者の過半数?無効票・最低投票率と成立の条件

情報確認日:2026年10月15日

憲法改正の国民投票は、賛成票が「賛成票と反対票の合計」の半分を超えると、国民の承認があったものとされます。有権者全体の過半数ではなく、白票などの無効票もこの分母には加えません。現行法には最低投票率の要件がありません。国会で発議する段階とは、必要な賛成の数え方が違います。

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法律の「投票総数」は、賛成票と反対票の合計

国民投票法98条2項は、この判定に使う投票総数を、憲法改正案への賛成票と反対票を合計した数と定義しています。126条は、その2分の1を超える賛成があれば承認されたものとしています。

したがって、投票した人の数や、無効票を含むすべての票を、そのまま承認判定の分母にするわけではありません。統計表の見出しだけで同じ「総数」と判断せず、法律上の定義を確かめます。

また、「過半数」は半分を超えることです。賛成と反対が同数では承認の条件を満たしません。端数がある場合も、ちょうど半分ではなく超える数が必要です。

計算では、賛否の票と無効票を別々に置く

次は計算方法を説明するための仮の数字で、実際の国民投票の結果ではありません。

区分 説明用の票数
賛成 51票
反対 49票
無効 10票

この場合、法律上の判定に使う投票総数は51+49=100票です。賛成51票は半分の50票を超えるので、承認の条件を満たします。無効票を足した110票の半分で判定する計算ではありません。

一方、賛成50票、反対50票なら、無効票が何票であっても、賛成が賛否合計の半分を超えていません。小数点以下の表示を丸めた「50%」だけで結論を出さず、確定した票数から計算してください。

白票と棄権は、反対票として数えられない

白票などの無効票は、承認判定に使う賛否の合計に入りません。投票しなかった人も同じ分母に入りません。したがって、反対の意思を有効な反対票として数えてもらうことと、白票を投じる・投票しないことは、集計上の効果が異なります。

ただし、無効票や棄権を選んだ人の理由まで、票数から分かるわけではありません。それらを特定の賛否へまとめて加算する説明はできません。

投票用紙の基本の記載方法は、国民投票法56・57条に定められています。賛成・反対の文字が印刷された用紙で、意思に合う文字を○で囲み、氏名は書きません。実施時は選挙管理委員会の公式案内を確認してください。

国会の発議は、両院それぞれ総議員の3分の2以上

憲法96条は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が改正を発議し、国民に提案して承認を得ると定めています。衆参の賛成を合算する制度でも、片方の議院の賛成だけで足りる制度でもありません。

国会での発議の人数と、国民投票での票数を、同じ「3分の2」や「過半数」で説明しないことが大切です。

段階 賛成の基準
国会での発議 各議院の総議員の3分の2以上
国民投票での承認 賛成票が賛否合計の2分の1を超える

国会法68条の3は、内容において関連する事項ごとに区分して憲法改正原案を発議すると定めています。国民投票法47条も改正案ごとの一人一票です。複数案があるときは、案ごとの内容と集計を確認します。

投票権・日程と、最低投票率は別の条件

国民投票法3条は、日本国民で満18歳以上の人に投票権を認めています。2条は、発議日から起算して60日以後180日以内に、国会の議決した期日に投票を行うと定めています。実際に投票する手順や名簿等は、その時点の公式案内で確認します。

現行の承認要件には、「投票率が50%以上でなければ成立しない」といった最低投票率の条件はありません。自治体の条例による住民投票には独自の成立条件がある場合もありますが、それを憲法改正の国民投票へ持ち込むことはできません。

最低投票率を導入するべきか、広告や運動の制度をどうするかは、現行制度とは別に議論される問題です。制度を変更する提案と、既に施行された法律を区別し、賛否の数字を読むときは、その改正案の確定票数と適用法を確認してください。

参照資料

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執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT

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