災害で税金や保険料の支払いが難しくなったら、国税は税務署、地方税は課税した自治体、保険料は加入する保険の窓口へ相談してください。減免の条件、申請期限、決定までの支払いの扱いは、制度ごとに異なります。
住民税・固定資産税、国民健康保険料、医療費の窓口負担、介護保険、国民年金は、別々の制度です。地方税や国保(国民健康保険)の対象・減免率・期限には自治体や保険者(健康保険などの制度を運営する団体)による違いもあります。被災者が探しやすいよう、行政は、自動延長される項目と申請が必要な項目をまとめて示す必要があります。
当初の確認日は2026年8月11日です。10月25日に制度と最新の自治体案内を照合しました。実際の対象、申請期限、必要書類は災害と自治体・保険者ごとに異なります。納期限や支払日が近い場合は、制度の決定を待たず、税務署、市区町村、加入する保険者へ相談してください。
- 減免は負担を減らし、猶予は支払いを待つ制度
- 国税には全国共通の期限延長・猶予・税負担軽減がある
- 雑損控除と災害減免法は選択する制度
- 住民税・固定資産税は自治体条例で条件と期限が変わる
- 国民健康保険料と病院の窓口負担は別に確認する
- 会社員の健康保険や後期高齢者医療も保険者を確認する
- 介護保険は保険料とサービス利用料が別制度
- 国民年金には災害による保険料免除がある
- 税・保険料の支援は、それぞれの法令・条例・保険者の決定で実施する
- 熊本地震:8月の記録と、その後の総合案内
- 被災者は、被害写真・証明書・納期限・保険者を確認する
- 自治体は、対象・期限・支払いの扱いを一つのページに示すべきだ
- 自治体は総合案内を、被災者は制度ごとの期限と窓口を確認する
- 主な公的資料
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減免は負担を減らし、猶予は支払いを待つ制度
災害時の案内では似た言葉が並びますが、効果は同じではありません。
- 減免:一定の条件に該当した税額、保険料、利用者負担を減らす、または免除する措置です。
- 猶予:支払いを待ってもらう措置です。支払義務そのものがなくなるとは限りません。
- 期限延長:申告、申請、納付などの期限を延ばします。地域一括で行われる場合と、個別申請が必要な場合があります。
- 控除:所得などの計算上、損失の一部を差し引き、結果として税負担を軽くする仕組みです。
被災者は、負担が減るのか、後払いになるのか、確定申告で税額が軽くなるのかを、窓口で確認してください。猶予終了後の請求や申請期限にも関わる違いです。
国税には全国共通の期限延長・猶予・税負担軽減がある
国税庁の災害関連案内では、申告・納付期限の延長、納税の猶予、雑損控除(災害・盗難などの損失に応じて所得から差し引く制度)、災害減免法による所得税の軽減などが整理されています。
広い地域で申告や納付が困難になった場合、国税庁長官が地域と期日を指定し、対象地域内の納税者について申請なしで期限を延長することがあります。地域指定がなくても、被災によって期限までの手続きができない人は、税務署長への申請により個別の延長を受けられる場合があります。詳しい区分は国税庁「災害等による期限の延長」で確認できます。
また、災害で国税を一度に納められない場合は、申請により納税の猶予を受けられることがあります。財産のおおむね20%以上の損失を受けた場合の制度と、災害により納付が困難になった場合の制度があり、猶予期間や対象となる税目は条件によって異なります。国税庁の説明では、原則1年以内の猶予や、事情に応じた延長の仕組みが示されています。
雑損控除と災害減免法は選択する制度
住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で「雑損控除」または「災害減免法による所得税の軽減・免除」を選べる場合があります。両方を同じ損失に重ねて使う制度ではありません。
雑損控除は、災害、盗難、横領による生活に通常必要な資産の損失が対象です。控除しきれない損失は原則として翌年以後3年間、2023年4月1日以後に発生した特定非常災害による損失は5年間、繰り越せる場合があります。
災害減免法は、その年の所得金額が1,000万円以下で、住宅または家財の損害額が価額の2分の1以上などの条件を満たし、雑損控除を選ばない場合に所得税を軽減・免除する仕組みです。どちらが有利かは所得、損失額、翌年以後の所得見込みで変わるため、税務署や税理士へ確認する必要があります。
住民税・固定資産税は自治体条例で条件と期限が変わる
個人住民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税などにも、災害時の減免、徴収猶予、申告・納付期限の延長があります。ただし、どの税目を、どの被害区分から、何割減免するかは自治体の条例(自治体が議会の議決を経て定めるルール)や取扱要綱で定められます。
この記事は、2026年6月時点の熊本市の一般案内として、住宅・家財の損害が価額の30%以上、前年所得1,000万円以下などの条件、減免率8分の1から全額、申請期限は各納期限までと記録していました。これらの一般制度は、現在の熊本市の個人住民税減免案内(2026年8月19日更新)でも確認できます。納期限を過ぎた税額は対象外としています。
一方、従来リンクした熊本市の税減免ページは、現在は2026年熊本地震の被害向けの案内です。2026年9月24日更新の個人市民税・県民税の案内では、申請期限は2027年3月31日。納期が来た分は納付し、減免決定後に払い過ぎが生じた場合は還付するとしています。一般制度の期限と、地震別の期限を分けて確認してください。
大阪市の2026年度案内は、減免の申請期限を原則として「災害のやんだ日の翌日から30日を経過する日」としています。被災者は、課税した自治体や資産のある自治体へ、該当する税目と期限を確認してください。転居先の制度がそのまま適用されるものではありません。
国民健康保険料と病院の窓口負担は別に確認する
国保では、納期ごとに納める保険料・保険税と、医療機関の窓口で払う一部負担金に、別々の軽減制度があります。加入者は両方について、減免の対象と申請方法を確認してください。一方の減免が、もう一方にも自動で適用されるわけではありません。
厚生労働省は、国民健康保険料・保険税の具体的な算定方法や徴収期限を市町村の条例などで定めると説明しています。災害などで納付が困難な場合、減免や納付猶予を受けられる場合がありますが、実施主体は加入している市町村国保または国民健康保険組合です。
厚生労働省の2025年8月の事務連絡も、保険者の判断で、保険料・保険税の期限延長、徴収猶予、減免と、一部負担金の徴収猶予・減免を行えることを自治体へ再周知しています。全国に制度の根拠はあっても、被災者が利用できる条件は保険者の公表内容を確認しなければ分かりません。
会社員の健康保険や後期高齢者医療も保険者を確認する
会社員などが加入する健康保険では、協会けんぽや健康保険組合が保険者です。災害により生活が著しく困難になった場合、医療機関の一部負担金について徴収猶予や減免が行われることがありますが、対象災害、期間、証明方法は保険者の案内によります。
75歳以上などが加入する後期高齢者医療制度では、都道府県単位の広域連合と市区町村が手続きを担います。保険料の減免と医療費の窓口負担免除を分け、資格確認書や免除証明書が必要かを確認してください。「国保では案内が出たので、後期高齢者医療でも同じ」とは限りません。
介護保険は保険料とサービス利用料が別制度
介護保険にも、65歳以上の人などが納める保険料の減免と、介護サービスを利用したときの自己負担軽減があります。これらも別々の制度です。
たとえば熊本市の介護保険サービス負担軽減案内は、地震や火災などで住宅・家財に著しい損害を受けた場合などに、一定条件のもとで利用料を減免する仕組みを示しています。減免率は被保険者の区分などで変わります。保険料の担当とサービス利用料の担当が異なる自治体もあるため、両方を尋ねる必要があります。
国民年金には災害による保険料免除がある
日本年金機構は、震災、風水害、火災などにより、所有する住宅、家財その他の財産におおむね2分の1以上の損害を受けた国民年金加入者について、申請に基づく保険料免除を案内しています。
国民年金の免除期間は、未納期間とは扱いが異なります。ただし、将来の老齢基礎年金額には影響します。一般の所得要件による免除、納付猶予、災害特例は審査条件が違うため、市区町村の国民年金窓口か年金事務所へ、対象期間と年金額への反映を確認してください。
税・保険料の支援は、それぞれの法令・条例・保険者の決定で実施する
災害救助法は、避難所、応急修理、医療などの救助の根拠です。税や保険料の減免には、それぞれ別の根拠と決定が必要です。適用地域の負担が一括して自動免除される制度ではありません。
税や社会保険の支援には、それぞれ別の法令、条例、保険者の決定、国の財政支援があります。そのため自治体は「災害救助法が適用されました」という発表だけで終わらせず、税目・保険制度ごとの実施状況を同じページで示す必要があります。住宅支援については「災害救助法の住宅応急修理はどう届くか」で詳しく説明しています。
熊本地震:8月の記録と、その後の総合案内
熊本市の現行案内では、2026年7月28日に災害救助法が適用され、住家の緊急修理を実施しています。当初稿には翌日に修理と中小企業向け相談を案内したとの記録がありますが、その翌日公開分の保存版は今回取得していません。
一方、当初稿では、2026年8月11日に当サイトが公式サイトを確認した範囲では、この地震に対応する税・保険料減免を一括掲載した被災者支援ガイドは確認できませんでした。
8月11日の記録は、制度が不存在だったとの判断ではなく、実施状況を一つの画面で探しにくかったことを示しています。平時の減免を利用できる場合や、災害別の措置が追加される場合もあります。
10月25日には、熊本市の令和8年熊本地震の被災者支援制度の総合案内を確認しました。市税、国保、後期高齢者医療、国民年金、介護保険料・利用料などの窓口を同じページに掲載しています。同ページは、9月29日版の冊子に10月20日の一部更新があったと案内しています。冊子自体の全項目を今回照合したわけではありません。当初の課題として挙げた総合案内については、現在の公表状況も踏まえて評価します。
過去の2025年8月豪雨の被災者支援ページでは、市税、国保、介護の窓口がまとめられ、案内を統合する参考になります。
被災者は、被害写真・証明書・納期限・保険者を確認する
- 被害を記録する:住宅、家財、車、事業用資産を修理・廃棄する前に、全景と被害箇所を写真や動画で残します。
- 罹災証明書(自治体が災害による住宅などの被害程度を証明する書類)を申請する:被災者は、証明書を申請し、発行前でも支援窓口への相談を始めてください。制度によっては被害程度の確認に使われます。仕組みは罹災証明書の解説で整理しています。
- 納期限を一覧にする:国税、住民税、固定資産税、国保、介護、年金の通知書を集め、直近の期限を確認します。
- 減免と猶予を両方尋ねる:減免の決定まで時間がかかる場合、納税・徴収猶予を併用できるか確認します。
- 加入する保険者を確認する:市町村国保、健康保険組合、協会けんぽ、後期高齢者医療広域連合では窓口が異なります。
- 保険金や支援金の資料を保存する:損失額の計算では保険金などの補填額を差し引く場合があります。被災者生活再建支援金は別記事で説明しています。
罹災証明書の発行を待っている間に申請期限が来るおそれがある場合は、「申請意思を期限内に記録できるか」「不足書類を後日追加できるか」を担当窓口へ確認してください。電話した日時、部署、担当者、説明内容もメモに残します。
自治体は、対象・期限・支払いの扱いを一つのページに示すべきだ
自治体の財政状況と被害規模により、減免率には違いが生じます。それでも、対象制度と期限を探しやすくする案内は、行政が整えられます。
自治体が発災直後から公表すべきなのは、次の情報です。
- 税・保険料・窓口負担ごとの「実施中・検討中・対象外・受付終了」の表示
- 減免、猶予、期限延長の効果と、併用できるかどうか
- 対象となる被害区分、所得要件、対象期間、申請期限
- 罹災証明書が未発行の場合の仮受付方法
- 一度提出した被害資料を庁内で共有できる範囲
- 決定までの標準期間と、その間に督促や引き落としがどうなるか
- 申請件数、承認件数、不承認理由、処理日数
特に、「詳しくは各担当課へ」と電話番号を並べるだけでは、避難中の高齢者、障害のある人、日本語での手続きが難しい人、仕事や介護を続けながら復旧する人に届きません。一つの受付で必要制度を振り分ける仕組みと、紙・電話・オンライン・訪問を組み合わせた申請経路が必要です。
自治体は総合案内を、被災者は制度ごとの期限と窓口を確認する
支援の期限と窓口を一覧にすれば、避難先でも、本人が次の手続を判断できます。行政は、災害別の総合ページと相談入口を用意し、実施状況を更新し続けるべきです。
被災者は、被害の記録、罹災証明書の申請、直近の納期限の確認から始めてください。減免の決定を待つ間に納期が来る場合は、猶予や引き落としの扱いも窓口へ相談します。
主な公的資料
- 国税庁「災害」
- 国税庁「災害等による期限の延長」
- 国税庁「災害により被害を受けたときの納税の猶予」
- 国税庁「災害により被害を受けたときの所得税の取扱い」
- 厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」
- 日本年金機構「被災したとき」
- 熊本市「個人市民税・県民税及び森林環境税の減免」
- 大阪市「災害により被災された方に対する市税の減免など」


