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田久保眞紀被告の不起訴に不服申立てへ 検察審査会が問う判断

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起訴済み事件と不起訴3容疑は別の手続です

この記事で扱う検察審査会への申立て方針は、2026年6月10日に嫌疑不十分で不起訴となった3容疑に関するものです。田久保眞紀被告が別の地方自治法違反、有印私文書偽造・同行使で在宅起訴されている事件とは区別します。

検察審査会が判断するのは、検察の不起訴処分が適切だったかです。裁判所の説明では、結論は「不起訴相当」「不起訴不当」「起訴相当」の三つです。申立ての後、審査と議決、その結果に応じた手続きが続きます。記事の当初確認時点である2026年8月29日には、本件の議決結果を示す公的資料は確認できていませんでした。

一次資料:裁判所・検察審査会の概要/裁判所・審査の流れ/伊東市議会・百条委員会調査報告

 

本記事は動画字幕の整理と構成補助に生成AIを使用しています。固有名詞、数値、日付、制度説明は、運営者が公開資料と照合しています。確認できない事項は未確認として記載します。

伊東市の前市長・田久保眞紀被告をめぐり、静岡地検が公職選挙法違反など3つの容疑を不起訴処分としたことに対し、刑事告発した男性が検察審査会へ審査を申し立てる方針であることが分かりました。

田久保被告には、起訴済みの別件と、今回不起訴になった容疑があります。

田久保被告は、別の地方自治法違反と有印私文書偽造・同行使の罪ですでに在宅起訴されています。今回不起訴になったのは、その後に追送検された3つの容疑です。

動画では、今回の不起訴処分の内容、静岡地検が示した理由、菊地幸夫弁護士の見解、検察審査会への申立て、さらに市民やネット上から寄せられた反応を取り上げています。

田久保被告の不起訴処分に不服申立てへ

2026年6月12日のテレビ静岡の報道によると、田久保眞紀被告を虚偽公文書作成・同行使等の容疑で刑事告発した千葉県在住の男性が、不起訴処分を不服として、検察審査会に審査を申し立てる方針を固めました。

当時の報道では、男性は30歳で、翌週にも静岡検察審査会へ申立てを行う予定とされていました。

その後、プロジェクト実行者は6月18日の活動報告で、6月17日に審査申立書を郵送したと報告しています。これは本人による郵送の報告です。検察審査会の受理や議決結果を、この報告だけから確定することはできません。

申立ては、検察官の不起訴判断について、市民による審査を求める手続きです。裁判所の判決への「控訴」とは、対象が違います。

検察官が事件を裁判にかけなかった判断、つまり不起訴処分が適切だったのかを、検察審査会に審査してもらう手続きです。

田久保被告はすでに別件で在宅起訴されている

報道で紹介された刑事手続きには、起訴済みの事件と、今回不起訴になった容疑があります。

3月30日に在宅起訴された事件は、今回の不起訴3容疑とは別です。

田久保被告は、実際には東洋大学を除籍されていたにもかかわらず、東洋大学法学部卒業とする経歴を示していた学歴問題に関連して、2026年3月30日に次の罪で在宅起訴されています。

  • 地方自治法違反
  • 有印私文書偽造・同行使

この起訴済みの事件については、今後、刑事裁判が行われることになります。

したがって、田久保氏が現在も「被告」と呼ばれているのは、この3月30日の在宅起訴によるものです。

今回不起訴になったのは、この起訴済みの事件とは別に、6月4日に追送検された3つの容疑です。

6月10日に不起訴となった、公選法・公文書・百条委員会の3容疑

静岡県警は6月4日、田久保被告を次の3つの容疑で静岡地検に追送検しました。

公職選挙法違反容疑

報道機関に虚偽の経歴を伝え、それを掲載させたとされる容疑です。

問題となったのは、田久保被告の経歴が記載された立候補予定者調査票の作成や、報道機関への提出に、田久保被告本人が関与したのかという点でした。

虚偽公文書作成・同行使等容疑

市長当選後、市の広報誌に虚偽の経歴を記載した上で発行したとされる容疑です。

田久保被告が、内容の虚偽である広報誌の作成や発行に、どこまで関与したのかが問題となりました。

地方自治法違反容疑

伊東市議会の百条委員会に正当な理由なく出頭しなかったほか、証言や記録の提出を拒んだとされる容疑です。

静岡地検は6月10日、この3つの容疑をいずれも「嫌疑不十分」として不起訴処分にしました。

静岡地検が説明した不起訴の理由

静岡地検は、いずれの事件についても捜査を尽くし、証拠を精査したと説明しています。

その上で、公職選挙法違反容疑については、虚偽の経歴が書かれた立候補予定者調査票の作成や報道機関への提出に、田久保被告が関与したと認めることは証拠上困難だとしました。

虚偽公文書作成・同行使等容疑についても、田久保被告が内容虚偽の広報誌の作成や発行に関与したと認めることは、証拠上困難だと説明しています。

地方自治法違反容疑については、

  • 百条委員会に求められた記録を提出しなかった経緯
  • 百条委員会に出頭しなかった理由
  • 百条委員会での証言内容

などを踏まえ、犯罪の成立を立証するには難があると判断しました。

検察は、以上の理由から3容疑すべてを嫌疑不十分としています。

嫌疑不十分は証拠の不足、起訴猶予は事情を考慮した判断

今回の動画で重要な点として取り上げられているのが、「嫌疑不十分」という処分の意味です。

「嫌疑不十分」は、犯罪を裁判で証明するための証拠が十分ではないと、検察が判断した場合の不起訴処分です。

「起訴猶予」は、犯罪を示す証拠があっても、被疑者の年齢や境遇、犯罪の重さ、反省、被害回復などを考慮し、起訴する必要はないと判断する処分です。

したがって、今回の処分は、

「容疑を立証できるが、情状を考慮して起訴しなかった」

という起訴猶予ではありません。

検察は、田久保被告本人の関与や犯罪の成立を裁判で立証するには、証拠上の難しさがあると判断しています。

今回の不起訴は、検察がその3容疑を裁判にかけないとした判断です。裁判所が有罪・無罪を判断した判決とは、手続きが違います。

菊地幸夫弁護士は「有罪にすることは難しくない」との見解

動画では、テレビ静岡の番組に出演した菊地幸夫弁護士の見解も紹介しています。

菊地弁護士は、警察と検察が集めた証拠からすれば、有罪にすることは難しくないと思うという趣旨の見解を示しました。

菊地弁護士は、有罪になった場合の刑の重さにはある程度の相場があり、容疑を増やしても刑が大きく変わらない場合があると説明しました。

田久保被告は、すでに地方自治法違反と有印私文書偽造・同行使の罪で起訴されています。

そのため菊地弁護士は、検察側には起訴済みの事件で有罪にできるとの自信があり、別の容疑を追加しても量刑が大きく変わらないのであれば、起訴済みの事件に絞る方が手続き上は早いと判断した可能性があるという見方を示しました。

これは、動画が紹介した菊地弁護士の分析です。

静岡地検が公式に説明した理由は、あくまでも田久保被告の関与や犯罪の成立を裏付ける証拠が不十分だったというものです。

検察が実際に「罪を追加しても量刑が大きく変わらない」と考えて不起訴にしたのかは、公式には確認されていません。

くじで選ばれた11人が、不起訴の判断を審査する

補足として、検察審査会は、選挙権を持つ国民の中から、くじで選ばれた11人の検察審査員が、検察官の不起訴処分が妥当だったかを審査する制度です。

審査の結果は、主に次の3つに分かれます。

  • 不起訴相当
  • 不起訴不当
  • 起訴相当

「不起訴相当」は、検察官の不起訴判断が妥当だったとするものです。

「不起訴不当」は、さらに詳しく捜査した上で、あらためて起訴するかどうかを判断するべきだとするものです。

「起訴相当」は、不起訴処分は適切ではなく、起訴して裁判にかけるべきだとする判断です。

不起訴不当または起訴相当の議決が出た場合、検察官は事件を再検討します。

検察審査会は、事件の記録や申立人の資料を調べて議決します。起訴相当と判断されても、まず検察官が改めて捜査し、起訴するかを判断します。第二段階の審査で起訴議決が出た場合は、指定された弁護士が起訴します。

紹介されたコメントには、不起訴への疑問と証拠を重視する意見がある

動画では、報道記事に寄せられたコメントも紹介しています。

不起訴処分に疑問を持つ人からは、次のような趣旨の声が出ていました。

  • 卒業証書の真偽や広報誌の記載を考えると、なぜ嫌疑不十分なのか理解しにくい
  • 証拠があるのであれば、最終的な有罪・無罪は裁判所に判断させるべきではないか
  • 公職選挙や百条委員会に関する問題であり、一般的な事件以上に説明責任が求められる
  • 百条委員会や報道機関に関する行為が不起訴になることで、今後の地方自治に悪影響を与えないか

一方で、刑事裁判では検察側に犯罪を立証する責任があり、証拠が十分でない事件を「裁判所に判断してもらえばよい」という理由だけで起訴するべきではないという意見も紹介されました。

日本の刑事司法では無罪推定の原則があります。

不起訴判断に納得できないという市民感情がある一方、検察には、有罪を立証できる見込みを慎重に判断する責任もあります。

筆者は、市民の疑問に答える説明と、有罪を立証できる証拠の検討を、どちらも重視したいと考えます。

告発者側は住民訴訟の準備も進める

動画の後半では、田久保被告をめぐる問題を追及している市民や関係者の活動も紹介されています。

動画では、「伊東市・田久保前市長へ1億円請求する住民訴訟に、あなたの力を貸してください」と題したクラウドファンディングを紹介しました。取得したページでは、現在は募集終了と表示されています。

 

伊東市・田久保前市長へ1億円請求する住民訴訟に、あなたの力を貸してください。

 

プロジェクトの実行者は、田久保氏の問題を刑事告発した千葉県在住の自治体職員だと説明しています。

プロジェクト側は、田久保前市長の失職後に行われた市長選挙などにかかった費用について、伊東市民とともに責任を追及する住民訴訟を起こす方針を示しています。

また、発信にあたっては、田久保被告に関する問題以外の政治的信条では不要な対立を生じさせないようにし、政治的な立場を問わず広く支援を求めると説明しています。

1億円は、プロジェクト側が掲げる請求額です。法的に認められるかは、住民訴訟などで判断される問題です。

プロジェクト側の主張や請求額は、現時点で裁判所によって認定されたものではありません。

起訴済み事件の裁判と、不起訴処分への審査を分けて追う

今回のニュースは、複数の事件と処分が重なっているため、非常に分かりにくくなっています。

整理すると、田久保被告をめぐる刑事手続きには、少なくとも二つの流れがあります。

一つは、2026年3月30日に在宅起訴された地方自治法違反と有印私文書偽造・同行使の事件です。

こちらは、今後、裁判で有罪か無罪かが争われます。

もう一つは、6月4日に追送検され、6月10日に嫌疑不十分で不起訴となった3つの容疑です。

当時の報道では、刑事告発した男性が審査を申し立てる方針とされていました。その後、実行者が6月17日に申立書を郵送したと報告しています。

3月30日の起訴済み事件では、裁判所が有罪・無罪を判断します。6月10日の不起訴処分は、検察審査会の審査を求めた別の対象です。

この記事では、刑事裁判の結論と検察審査会の議決結果は、確認できていません。

今後は、起訴済み事件の刑事裁判と、検察審査会が不起訴処分をどのように判断するのかを、それぞれ分けて見ていく必要があります。

重要ポイント

  • 田久保眞紀被告は、地方自治法違反と有印私文書偽造・同行使の罪で、2026年3月30日にすでに在宅起訴されている
  • 6月10日に不起訴となったのは、その後に追送検された公職選挙法違反、虚偽公文書作成・同行使等、地方自治法違反の3容疑
  • 静岡地検は、田久保被告の関与や犯罪の成立を立証するには証拠上の難しさがあるとして、3容疑を嫌疑不十分とした
  • 虚偽公文書作成・同行使等の容疑で刑事告発した男性は、不起訴処分を不服として静岡検察審査会に審査を申し立てる方針
  • 起訴済み事件の裁判と、追送検分の不起訴処分に対する審査は、別の手続きとして整理する必要がある

 

よくある質問

田久保眞紀被告の事件はすべて不起訴ですか?

いいえ。別件では在宅起訴されており、今回の記事で扱う不起訴3容疑とは手続が異なります。

検察審査会へ申し立てると直ちに起訴されますか?

まず、検察審査会が不起訴処分を審査します。議決の結果に応じて、再捜査や第二段階の審査などへ進みます。

申立ての結果は公表されていますか?

記事の当初確認時点である2026年8月29日には、本件の議決結果を示す公的資料は確認できていませんでした。今回の追記は、本人が申立書を郵送したという報告までです。

制度の説明、議会の記録、申立人の活動報告

For Good 活動報告「検察審査会へ審査申立を行いました」(2026年6月18日)

伊東市議会のリンク先は、市議会だより207号です。告発や不信任決議についての議会の記録として参照しています。

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