公益通報者保護法の対象に、こどもへの性暴力防止と民事裁判情報の活用に関する2法を加える案が出ています。消費者庁は2026年10月1日に意見募集を始めました。締切は10月30日23時59分です。
2026年10月1日時点では、政令を改正する案の段階です。実際の追加は、意見募集後に公布される政令と、その施行日に従います。以下では、加える法律と予定する施行時期を紹介します。消費者庁の意見募集一覧
こどもへの性暴力防止法と、民事裁判情報の活用法を追加する案
1つ目は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」です。教育・保育などの場でこどもへの性暴力を防ぐための法律を、公益通報者保護法の対象法律に加える案です。
公表された概要では、追加部分の施行日を、その法律が施行される2026年12月25日としています。意見募集の案件番号は235040017です。案1の概要
2つ目は「民事裁判情報の活用の促進に関する法律」です。こちらも、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として追加する案です。案件番号は235040018で、施行日は同法の施行の日とされています。概要資料には具体的な年月日の記載がありません。案2の概要
二つの案件は、改正する政令の名称が同じです。意見を出す人は、対象の法律と施行時期に加え、案件番号で提出先を確認してください。
対象法律に加わると、どんな通報が保護の対象になるのか
保護の対象になるのは、法律が定める違反について、通報者の立場や仕事上の関係、通報先などの要件を満たす通報です。案どおりに追加された後は、今回の2法に基づく違反も、その判断の対象に入ります。
どの法律に基づく違反を扱うかは、公益通報者保護法の別表と、それを補う政令で定めています。今回の案は、この政令に2法を加えるものです。
通報する内容には、犯罪行為や、行政上の金銭的な制裁である過料の対象になる行為などの要件があります。最終的に刑罰・過料につながる法令違反なども含め、法律はこれを「通報対象事実」と呼んでいます。個別の通報では、この要件に当たるかを判断します。消費者庁の基本的事項に関するQ&A
通報者に求められるのは、公益通報に当たるかを判断し、調査や是正ができる程度の具体的な事実を知らせることです。消費者庁は、正確な条文番号まで示す必要はないと説明しています。通報対象事実に関するQ&A
政令案への意見はe-Govへ。個別の被害や違反は通報窓口へ
今回の意見募集は、対象法律への追加範囲や施行時期など、政令案について考えを伝える手続きです。個別の被害や違反の調査を求める場合は、その問題に対応する相談・通報窓口を利用します。
政令案に意見を出す人は、e-Govの各案件ページにある「意見公募要領」と「概要」を読んでください。意見を伝えたい案を選び、記載された提出方法と締切に従って提出します。
追加の内容と施行日は、公布される政令で決まる
2026年10月1日時点で公表されているのは、2法を追加する案と、10月30日までの意見募集です。募集後には、寄せられた意見に対する政府の考え方や、最終的な政令の内容・施行日が検証の対象になります。
私は、今回の2法を公益通報の対象法律に加える方向を評価します。両分野の法令違反を、通報者を保護する仕組みに位置付けることに意味があると考えます。実際に適用される範囲と日付は、公布される政令で確かめたいと思います。
制度の対象者と保護要件は、公益通報者保護法の基本と12月1日施行の改正で確認できます。通報先や事実を整理する手順は、公益通報のやり方にまとめています。
情報確認時点:2026年10月1日。この記事は公表資料に基づく制度解説です。個別の通報が保護されるかは、具体的な事情により判断が異なります。


