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増山誠氏の40万円問題――「ひな形」で済ませるな

増山誠氏の40万円問題――「ひな形」で済ませるな 兵庫県議会

兵庫県議の増山誠氏は2026年10月3日、2023年の県議選に関する収支報告書に、支払う必要のなかった40万円を計上していたと説明し、その支出を削除修正したと発表しました。

増山氏に求めるのは、40万円の書面が報告書に入るまでの経緯を、資料で示すことです。 本人が作ったという「ひな形」は誰が管理し、どう報告に使ったのか。中道一政氏が示した会話と、本人の説明はどうつながるのか。領収書の呼び名だけでは答えになりません。

増山氏は金銭的利益が生じていないと主張しています。私は、その説明と謝罪だけで幕引きする対応を批判します。問われているのは、選挙の収支を正確に報告したか、その数字を信頼できる根拠があるかです。

本稿は2026年10月4日時点の公開資料に基づく批評です。本人の説明、当事者の否定、告発側の評価を区別して検証します。

続報(2026年10月10日):40万円に加え、ほかの3枚の領収書と、説明を求める森けんと氏への反応を整理しました。増山県議の領収書問題|40万円とほかの3枚に残る説明の疑問

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本人の説明は「払わなくてよい40万円を計上した」

増山氏の説明動画「【お詫び】選挙運動用収支報告書の修正について」によると、2023年の兵庫県議選で借りた事務所について、家賃20万円を支払った一方、別途40万円の支出を報告していました。

机、椅子、コピー機、テレビ、受付カウンター、インターネット環境なども使えたため、増山氏自身が、それらを借りる費用を約40万円と見積もり、受け取る領収書のひな形を作成した、という説明です。

本人によると、貸主は備品などの費用が20万円の賃料に含まれると回答し、追加の支払いは不要になりました。それでも見本を破棄せず、他の領収書に紛れて出納責任者の手元に残ったとしています。急いで報告書を作った際にも、その混入に気づかなかったという説明です。

また、この計上で税負担が減ったり、誰かから収入が得られたりすることはなく、純粋な誤計上だったと主張し、貸主と支援者らに謝罪しました。これが本人の説明です。

対象は、選挙ごとに提出する「選挙運動費用収支報告書」です。政治団体が毎年提出する「政治資金収支報告書」とは、書類と制度が異なります。

県の公式公報には「選挙事務所費60万円」

追加で確認した兵庫県公報・2026年9月4日号外の72頁には、2023年4月9日執行の県議選について、増山氏の第1回報告の要旨が載っています。

  • 家屋費60万円。その内訳として選挙事務所費60万円、集合会場費0円。
  • 支出総額212万5,007円。
  • 報告対象期間は2023年2月24日から4月23日。受理日は同年4月24日。
  • 出納責任者は増山亜希子氏。

公報で確認できるのは、選挙事務所費として60万円が報告されていたことです。個々の支払先、20万円・40万円の内訳、添付領収書は要旨に載っていません。不要な40万円を計上したという説明は、本人の動画に基づきます。

公報には、支出総額の内数として、ビラ12万円、ポスター85万円の計97万円が「支出のうち公費負担相当額」と記されています。問題の40万円を公費で受け取ったことを示す記載ではありません。

西脇亨輔氏は10月3日の動画の25分台で、選管で閲覧したとする訂正前後の書面を紹介しました。40万円の削除と「R8.10.2訂正」の表示を報告しています。本稿で確認したのは、この閲覧報告です。選管の訂正原本と受付記録は直接取得していません。 10月3日の動画の25分台

公開された書面には、金額だけでなく受領文言と第三者の名義がある

中道氏が10月1日に公開した領収証の画像も確認しました。画像には40万円、日付は令和5年4月10日、但し書きは「事務所設営費」とあり、受領を示す文言と、株式会社リノメゾン・代表取締役森健人という名義が記載されています。宛名欄は空白で、公開画像の範囲では見本やひな形との表示は見当たりません。

確認に使ったのはSNSの公開画像で、選管保管の原本は未確認です。各欄の記入者や、名義・手書き部分への森氏の承諾も、この画像からは分かりません。

画像には金額、日付、受領文言、会社と代表者名がそろっています。本人には、こうした書面をどう作り、実際の領収書と一緒に扱うに至ったかを、具体的に説明する責任があります。

さらに森氏は10月4日、子守康範氏から「2023年の選挙時に増山氏から領収書のひな形の提示はなかったのか」と問われ、記憶ではなかったと回答しています。質問の原投稿と合わせて読む必要があります。

森氏の回答は、記憶に基づくものです。増山氏が見本を森氏に示さなかった可能性も残ります。作成日、提示した相手、各欄の記入者、廃棄せず保管した理由が分かれば、両者の説明を対応させて検討できます。

「ひな形が紛れた」は、会計管理の失敗を認める説明だ

支払いを予定していた段階の見本と、実際の支払いを証明する書面は、役割が違います。本人の説明どおりなら、追加40万円の支払いが不要だと分かった後も、その見本が実際の領収書と区別されず、報告の根拠になってしまったことになります。

問題は、見本が実際の支出を裏付ける書面として扱われた経路です。作成、保管、帳簿への記入、報告書への転記、提出前の確認のどこで混入したのか。40万円に対応する出金記録を誰が確認したのか。本人は、その過程を示すべきです。

公職選挙法は、第185条で出納責任者に帳簿への収入・支出の記載を求め、第189条で報告書と証拠書面の写し等の提出を定めています。第189条第3項は、真実の記載を誓う文書の添付も求めています。

候補者が自ら選挙運動費用を支出した場合は、第188条により、領収書等を集めて出納責任者へ直ちに送付する義務があります。 公職選挙法(e-Gov)

公職選挙法第179条第3項の「支出」には、お金を交付する約束も含まれます。 争点は、40万円を支払う実在の約束があったか、それとも追加の支払いが不要になった見積もりだったかです。契約や合意の経緯を、受領を示す書面と照合する必要があります。未払いというだけで虚偽記載とは判断できません。 公職選挙法第179条

報告期限が短かったという説明は、確認が抜けた経緯を示すものです。期限内に正確な報告を行う責任は残ります。

出納責任者には法律上の役割があり、候補者本人には政治的な説明責任があります。自ら見積もり、見本を作ったという増山氏は、その書面が報告に使われるまでを資料とともに説明すべきです。

中道一政氏の告発は、説明の整合性を問うている

領収書の名義人とされた西宮市議の森けんと氏は、10月1日の投稿で、領収書を作成しておらず、40万円も受け取っていないと否定しました。詳細は増山氏本人が説明するとして、その説明を待つよう呼びかけています。

中道一政氏は、森氏への取材を踏まえて増山氏に弁明を求め、10月4日には、森氏から増山氏との話し合いの録音データを受け取り、森氏が40万円を受領していないと判断したとして、必要な範囲で公開すると発表しました。

一連の投稿では、増山氏が会話の冒頭で「落としどころ」を考えることを提案し、森氏に「領収書を切らして」と言った記憶があると述べる場面だ、と中道氏は説明しています。

また、森氏が「事務所設営費」という名目には無理があると説明する場面も、別の投稿で示されています。

さらに、今回提示された10月4日の投稿について、中道氏は、増山氏が領収書の「事務所設営費」という名目に合わせた説明を試みている場面だと評価しています。

その後の10月4日15時17分の録音付き投稿で、中道氏は、森氏がまっとうな対応を提案した一方、増山氏は40万円を支払ったことにする提案をした、とさらに踏み込んで指摘しました。

「支払ったことにする」は、中道氏による会話の要約・評価です。録音の逐語引用としては扱っていません。事後の支払いを提案したのか、過去に支払ったこととして扱う提案だったのかが争点になります。会話全体、収録時点、当時の支払約束が、その判断に必要です。

この指摘は重い。実際の支出に合う費目を書いたのか、書面の費目に合わせて説明を組み立てたのかが問われています。増山氏が指摘を争うなら、会話の前後と当時の資料を示して反論すべきです。

本稿で確認できたのは、中道氏の公開投稿と会話の抜粋です。録音全体、収録日時、編集の有無は独立に確認していません。そのため、口裏合わせや支払偽装を確定した事実としては扱っていません。ここでいう「告発」は公開の問題提起で、刑事告発の提出・受理は未確認です。

増山氏の説明動画に残る疑問は、森氏に何を依頼し、いつ、どんな返答を得たかです。本人の動画と公開された会話をつなぐ経緯を示せば、中道氏の指摘に具体的に答えられます。

「利益がない」は、誤った報告への回答にならない

増山氏は金銭的利益を否定しています。40万円の支出欄は、横領を示す証拠としては扱っていません。

一方、報告の正確さと、故意の有無は、それぞれ確認が必要です。金銭的利益への説明とは別の争点になります。

公職選挙法第246条には、報告書や添付書面の虚偽記入に関する罰則があります。本人の金銭的利益は、同条の要件として列挙されていません。

個別の犯罪成立を判断するには、記入・提出した人の認識や故意などが必要です。第250条第2項には重大な過失を扱う規定もあります。本稿の資料では、増山氏の犯罪成立は確定していません。 公職選挙法第246条

政治的には、本人が認めた誤報告と会計管理の失敗を批判できます。追加の支払いは不要だったという本人の説明を前提にしても、40万円を報告した経緯への説明は残ります。

県民に示すべきなのは、選挙会計の数字を信頼できる根拠と、誤りをどこまで調べ直したかです。

問責を受けた県議が、また信頼を問われている

増山氏は2025年6月12日、百条委員会の秘密会の議事を無断で録音し、知事選候補者だった政治団体党首へ音声を提供したとして、県議会から問責決議を受けています。県議会は、議会の名誉と県民の信頼を傷つけたとして反省を求めました。

今回の会計問題と問責決議は、別の出来事です。そのうえで私は、既に公的な信頼を問われた議員が、選挙会計でも誤報告を認めた政治的な重さを厳しく問います。

今、増山氏に求めるのは次の説明です。

  1. 修正前後の報告書、修正した日と箇所を、確認できる形で示すこと。
  2. 20万円の契約・支払いと、備品利用料がそこに含まれるという説明の根拠、40万円の支払約束の有無を示すこと。
  3. 40万円のひな形の作成日、各欄の記入者、相手方への提示・承諾の有無、保管・転記・提出の経路を説明すること。
  4. 中道氏が示した会話と説明動画の関係に答えること。
  5. 他の支出についても、実際の支払いと帳簿・証拠書面・報告書を照合したのかを示すこと。

個人情報を必要に応じて伏せても、会計の経緯は説明できます。

再発防止も具体化すべきです。何を改め、誰が確認し、見本と証拠書面の混入をどう防ぐのか。県民が確かめられる形で示す必要があります。

私は、誤報告と、説明動画だけでは資料でたどれない経緯を厳しく批判します。「ひな形だった」「利益はない」「修正した」で説明を終えるのではなく、会計の経路を根拠とともに示すべきです。その責任を果たさないなら、県議としての適格性を問われて当然です。

10月4日追記:県公報の要旨、公開書面の記載、森氏の追加回答、中道氏の追加投稿、西脇氏の訂正閲覧報告を確認し、法令上の「支出」と責任主体の説明を補強しました。

10月4日追記:解説動画と録音の読み方

本人の説明と中道一政氏が公開した音声を、政経プラスの解説動画で見比べます。

YouTubeで解説動画を見る

録音の読み方に関するFAQ

「支払ったことにする」は録音の直接引用ですか?

中道氏の投稿による紹介・評価です。動画で紹介される、その金額を払っていれば問題ないと思うという趣旨の発言とは区別します。録音の前後全体、加工の有無、声が本人かどうかは、独立に確認していません。 投稿

領収書が「ひな形」なら、報告に入った理由も説明できたのでしょうか?

「ひな形」という呼び名だけでは、報告に入った経緯まで分かりません。費用が不要と分かったことを出納責任者へいつ伝え、見本をどう管理し、提出前に何を確認したかが、必要な説明です。

「利益なし」の説明はどう扱うべきですか?

増山氏は、自分の所得や税負担への利益を否定しています。その説明を記したうえで、書類の作成、保管、報告の経緯を検証する必要があります。

筆者の考えはnoteの記事にもまとめています。

追記構成:カネさん+ChatGPT(GPT-6.1 Sol/推論xhigh)。既存本文・出典・修正履歴を残して追記しました。

10月6日追記:10月5日の新聞報道と森市議の説明要求

10月5日の神戸新聞報道と、同日の高見ちさき氏・森けんと市議の発信を確認しました。以下は10月6日に確認した内容です。本人の説明、投稿者の指摘、私の評価を区別して追記します。

神戸新聞が、県選管への訂正申出を報道

神戸新聞NEXTの10月5日の記事は、増山氏が2023年県議選の事務所設備費40万円の計上を誤りだったとして、同日までに県選挙管理委員会へ訂正を申し出たと報じています。備品費用は事務所の賃料20万円に含まれ、領収書のひな形が出納責任者に渡ったという本人説明も伝えています。

記事では、報道陣がひな形の作成理由を尋ねた際、増山氏は動画で発信した内容を示す回答にとどめたとされています。本人は作成・混入の経緯を説明していますが、この記事に記された回答だけでは、当時の書面や確認の時系列を裏付ける新たな資料は確かめられません。

この報道は、訂正申出についての追加資料です。本稿で訂正前後の原本や受付記録を独立に閲覧したわけではなく、全書類の照合や処理完了の確認に置き換えてはいません。

事務所設備費を、県に返金した40万円と取り違えない

高見ちさき氏の10月5日の投稿は、事務所設備費は公金負担ではないとして、裏金や返金という批判に疑問を示しています。同日の追加の説明でも、県への返還と書面をめぐる問題を区別しています。

今回の記録は、県から不正に受け取った40万円を返したという話ではありません。本人の金銭的利益の否定も、本稿に記したとおり保持します。そのうえで、支出を報告した経緯と、その数字を確かめた資料を問うことはできます。公金負担についての指摘を、誤計上の確認手順への回答にしてしまうべきではありません。

森市議への批判は、選挙会計の資料確認に代わらない

森けんと・西宮市議の10月5日の投稿は、増山氏に正面からの説明を求め、支持者や会派の仲間、息子を守るために取材へ向き合う考えを示しています。

今回の動画に収録した返信欄では、相手の了解を得たかという質問に、森氏は事前の許可を得ていないと回答し、発言をめぐる争いへの備えだったと説明していました。本人に不利なこの回答も落とさず、何を説明したかを読む必要があります。

私は、そうしたリスクを考えて記録を残し、説明を求める選択を責める議論には納得できません。森氏をどう評価するかへ話を移しても、40万円の書面が報告に入った経緯を、資料で確かめられるわけではないからです。録音全体、収録日時、編集の有無を独立に確定したものではなく、ここで録音の適法性や犯罪・動機を認定することもしません。

私は動画の最後で、増山県議に辞職を求めました。本人が説明した誤計上と、残る疑問への対応を見て、議員として信頼を置けないという政治的な評価です。SNSで出た罪名や反応の多さを、有罪が確定した証拠としているのではありません。

今回の動画「増山県議40万円問題、新聞沙汰に【収支報告書訂正】」を見る。文章で読む政経プラスの発信は、今回のnote記事「森市議を責める前に、増山県議が説明すべきことがある」をご覧ください。

追記構成:カネさん+ChatGPT(GPT-6.1 Sol)。確認日:2026年10月6日。

出典・関連資料

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各動画は公開・配信当時の情報とカネさんの論評です。複数の話題を扱う配信は、関連記事としてご案内しています。

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