最低賃金が上がると収入見込みが増え、家族の健康保険の扶養から外れる場合があります。 年収130万円未満でも、週の勤務時間などの条件を満たせば、勤務先の社会保険に入ります。
扶養を続けられるかは、勤務先の社会保険への加入条件と、家族の健康保険の収入基準で判断します。
情報確認:2026年10月5日。
2026年10月から「月8.8万円以上」の加入条件がなくなった
2026年10月1日、パートなどの社会保険加入条件から「所定内賃金が月8.8万円以上」が撤廃されました。いわゆる「106万円の壁」に関する変更です。
短時間で働く人は、主に次の条件を満たすと、勤務先の健康保険と厚生年金に加入します。
- 厚生年金の対象者が51人以上の企業などで働いている。
- 契約で決めた週の勤務時間が20時間以上。
- 2か月を超えて働く見込みがある。
- 原則として学生ではない。
51人の基準は、原則として短時間労働者を除く厚生年金の加入者数です。法人では同じ法人の事業所を合計します。店にいるアルバイト全員の人数とは区別します。
50人以下でも、労使の合意などで対象になっている勤務先があります。
学生は原則として短時間労働者の加入対象から除かれます。休学中や定時制・通信制などの学生は、対象になり得ます。
通常の労働者の勤務時間と勤務日数の両方が4分の3以上なら、学生でも原則として加入します。この基準は51人以上の企業に限りません。
出典:日本年金機構「短時間労働者の賃金要件撤廃」、「短時間労働者に対する適用の拡大」、「学生の範囲」、「適用事業所と被保険者」
年収約116万円でも、社会保険に入る例
福岡県の最低賃金は、2026年10月4日から時給1,114円です。この時給で週20時間、52週働くと、給与は次のようになります。
1,114円×20時間×52週=115万8,560円
新しい時給が1年間続くと仮定した計算で、手当・賞与・残業代は含みません。
年収は130万円未満でも、先ほどの加入条件を満たす人は勤務先の社会保険に入ります。勤務時間などの条件も、年収とあわせて判断します。
出典:厚生労働省「地域別最低賃金全国一覧」。試算は政経プラス作成。
家族の健康保険の扶養は、今後の収入見込みで判断する
勤務先の社会保険に入らない人が、家族の健康保険の扶養に入る場合、一般的な収入基準は年間130万円未満です。
この年収は、これから1年間の収入見込みで判断します。最低賃金の引き上げで給与が増えると、その増額も収入見込みに影響します。
給与収入だけの人は、2026年4月以降、条件を満たせば雇用契約の内容から年間収入を判断できます。手当や賞与も含めた金額です。
年齢などによって、収入基準は変わります。
| 扶養に入る人 | 年間収入の基準 |
|---|---|
| 一般 | 130万円未満 |
| 19歳以上23歳未満(配偶者を除く) | 150万円未満 |
| 60歳以上、または一定の障害がある人 | 180万円未満 |
19歳以上23歳未満かどうかは、扶養認定の年の12月31日時点の年齢で判断します。
扶養には収入以外の条件もあります。同居なら原則として、扶養する人の収入の半分未満、別居ならその人からの援助額より少ないことが必要です。個別の認定は、加入先の健康保険が行います。
出典:日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者認定」、「19歳以上23歳未満の年齢判定」
所得税の「178万円」と健康保険の扶養は、別の基準
日本の居住者で給与収入だけの場合、2026・2027年分の本人の所得税は、年収178万円までかかりません。給与所得控除74万円と基礎控除104万円によるもので、他の所得がある場合は計算が変わります。
この改正は原則2026年12月1日から施行され、2026年分の所得税に適用されます。11月までの毎月の源泉徴収は従来どおりで、12月の年末調整などで精算します。
178万円は本人の所得税の基準です。家族の健康保険の扶養、配偶者控除・扶養控除、住民税には、それぞれ別の条件があります。
出典:国税庁「令和8年度税制改正による基礎控除の引上げ等」、「源泉所得税の改正のあらまし」1〜2ページ
最低賃金の金額と開始日は全国ランキング、自分に適用される事業場や雇用形態は制度の基本で確認できます。
原稿作成・資料確認補助:ChatGPT(GPT-6)。最終編集・公開判断:カネさん(政経プラスチャンネル運営)。

