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衆参で違う人を首相に指名したら?両院協議会と10日のルール

情報確認日:2026年10月15日

衆議院と参議院が違う人を首相に指名し、両院協議会でも一致しなければ、衆議院の議決が国会の議決になります。また、衆議院の指名議決後、国会休会中を除く10日以内に参議院が指名を議決しない場合も、衆議院の議決が優先します。衆参で食い違ったら必ず10日間待つ、という仕組みではありません。

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首相を指名するのは国会。政党の総裁選とは別

憲法67条は、国会議員の中から国会の議決で内閣総理大臣を指名し、この指名を他の案件に先立って行うと定めています。政党が代表を選んだことだけで、憲法上の首相指名が済むわけではありません。

各議院が本会議で指名を議決します。首相官邸の制度説明では、単記記名投票を行い、投票の過半数を得た人を指名し、1回目に過半数の人がいない場合は上位2人による決選投票へ進むと説明しています。内閣制度の概要・指名から新内閣発足まで

ニュースで「総裁に選ばれた」「衆院で指名された」「国会の指名が決まった」「首相に任命された」と見たら、それぞれ別の段階として日付を確かめます。

違う人を指名した場合は、まず両院協議会へ

国会法86条は、各議院が指名を議決したら相手の議院へ通知し、両院の議決が一致しないときは参議院が両院協議会を求めると定めています。衆議院の投票結果だけを見て、この調整手続きが不要とは扱いません。

協議会は、両議院から選ばれた各10人で組織します。協議案が出席協議委員の3分の2以上で議決されると成案となり、成案はさらに両議院で議する仕組みです。単純に衆参の議員全員の票を合算して、多い候補者を首相にする制度ではありません。

協議会でも意見が一致しない場合には、憲法67条により、衆議院の議決が国会の議決になります。したがって、両院が異なる人を議決し、その後の協議が不一致となった場合は、10日を使い切るまで待たなければならないわけではありません。

10日は「参議院が議決しない場合」のルール

もう一つの経路は、参議院が指名を議決しない場合です。起点は衆議院が指名を議決した後であり、衆院選の日、政党代表の選出日、内閣の総辞職日ではありません。

状況 確認する手続き
衆参が同じ人を指名 両院の本会議の指名結果
衆参が異なる人を指名 両院協議会と、その結果
協議会でも不一致 衆議院の議決が国会の議決となる扱い
参議院が議決しない 衆院の議決後、休会中を除く10日の期間

「両院の不一致」と「参議院の未議決」は別の条件です。参議院が既に別の人を指名しているなら、未議決のまま10日を待つ説明だけでは経過を表せません。

国会休会中の期間を除く、という条文も重要です。報道の日付だけで機械的に10日を足さず、実際の休会と議事経過を確認します。単に本会議が開かれていない日と、国会の休会を同じ言葉で数えないようにします。

国会の指名と、天皇による任命も区別する

憲法6条は、天皇が国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命すると定めています。国会の指名後には組閣や任命などの段階があり、政党の投票結果だけで新内閣発足まで完了したことにはなりません。

首相官邸の制度説明は、国務大臣の選考、首相の親任式、国務大臣任命の認証式等の流れも示しています。内閣の発足日を調べるときは、国会の指名議決日だけでなく官邸の発表も確かめます。

指名の速報を読んだら、両院の記録を一組にする

確認する順は、衆議院の本会議の結果、参議院の本会議の結果、不一致なら両院協議会、そして任命・新内閣の発表です。候補者名と得票だけでなく、どの議院の何回目の投票かも見てください。

議席の多い政党や連立協議から首相の見通しを論じることと、国会が実際に誰を指名したかは別です。政局の予測には会派や投票行動の情報、手続きの確定には公式の議決記録を使うと、速報の段階を取り違えにくくなります。

参照資料

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執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT

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