この記事の要点
情報公開請求をめぐるニュースでは、「黒塗り」「不開示」「不存在」「部分公開」が同じ意味で使われがちです。しかし、行政機関がどの文書を保有しているか、どの情報を開示できるか、決定に不服があるかは別の問題です。
確認する順番は次のとおりです。
- 国の行政機関か、自治体か
- どの文書を、どの期間・事業について請求したか
- 全部開示、部分開示、不開示、不存在のどれか
- 不開示部分と理由が決定通知にどう書かれているか
- 審査請求など次の手続があるか
国の制度と自治体の制度は分けて考える
国の行政機関については、行政機関情報公開法が基本になります。法律上、行政文書の開示請求は「何人も」でき、請求書には行政文書を特定できる事項を記載します。
自治体については、各自治体の情報公開条例が根拠になります。請求できる人の範囲、受付方法、手数料、決定の期限、審査会の名称などは自治体ごとに異なることがあります。
そのため、国の制度を説明する資料を、そのまま都道府県や市区町村の手続に当てはめないようにします。記事や実際の請求では、対象機関の条例・規則・案内ページを確認します。
開示・部分公開・不開示・不存在の違い
| 決定・状態 | 意味 | 次に確認すること |
|---|---|---|
| 全部開示 | 請求された文書を、原則として全て見せる決定 | 開示の方法、閲覧・写しの交付、電子データの有無 |
| 部分開示 | 個人情報、法人情報、捜査・審議など、法令上の不開示情報を除いて見せる決定 | 黒塗りの範囲、根拠条文、マスキングの必要性 |
| 不開示 | 文書全体について不開示情報に該当すると判断した決定など | 不開示の理由、根拠条文、審査請求の案内 |
| 不存在・保有していない | 請求対象の文書を行政機関が保有していないという決定 | 作成・取得の有無、保存期間、類似文書、文書管理の記録 |
| 形式上の補正・却下 | 請求文書を特定できない、手数料や形式に問題があるなどの状態 | 補正できるか、期限、決定通知の記載 |
「不存在」と書かれているだけで、直ちに文書を隠したと断定することはできません。一方で、会議や意思決定があったと説明されているのに関連記録がない場合は、作成・取得、保存期間、文書管理の仕組みを追加で確認する論点になります。
国の行政機関で確認できる基本ルール
行政機関情報公開法では、請求者の資格を広く限定せず、行政文書の開示請求を認めています。請求では、行政機関が保有する文書を特定できるようにします。
行政機関は、請求を受けた日から原則30日以内に開示・不開示の決定をします。事務処理上の困難など一定の場合には、決定期間を延長し、その旨を通知できます。
開示請求の対象となる文書に、個人情報や法人の正当な利益を害する情報などが含まれる場合、該当部分だけを除いて部分開示することがあります。第三者に関係する情報について、意見を聴く手続が設けられる場合もあります。
手数料や写しの費用、電子データの交付方法は、国の行政機関でも窓口や文書の種類で確認が必要です。自治体ではさらに条例により異なるため、「請求そのものの費用」と「写しの交付費用」を分けて案内します。
請求書は「質問」ではなく「存在する文書」を特定する
情報公開請求は、行政に回答や説明を求める質問書とは異なります。請求するのは、行政機関が作成・取得して保有する行政文書です。
請求内容には、次の項目を入れると文書を特定しやすくなります。
- 対象機関・担当課
- 事業名、制度名、会議名
- 対象期間
- 文書の種類:決裁文書、会議録、メール、契約書、支出資料など
- 作成者・宛先・キーワード
- 電子データや写しなどの希望する開示方法
「○○について教えてほしい」とだけ書くと、説明を求めているのか、具体的な文書の開示を求めているのかが分かれます。質問をしたい場合は、情報公開請求とは別に問い合わせや意見照会を行います。
部分公開や不開示の決定を受けたら
まず、決定通知に書かれた文書名、開示範囲、不開示部分、根拠条文、理由、開示日、審査請求の案内を確認します。
不開示情報に該当するかだけでなく、文書全体を不開示にする必要があるのか、部分的に切り分けられないのかも確認点です。ただし、具体的な判断は文書の内容、対象機関の条例・法律、個別の手続によって変わります。
決定に不服がある場合、国の行政機関では行政不服審査法に基づく審査請求が問題になります。自治体では条例と審査請求の案内を確認します。期限や提出先は決定通知に従い、必要に応じて専門家や相談窓口に確認します。
審査請求は「黒塗りが外れること」を自動的に意味しません。どの部分の、どの理由を争うのかを、決定通知と開示された文書に沿って整理する手続です。
政経プラスの整理
情報公開の問題を評価するときは、黒塗りの量だけでなく、次の点を見ます。
- どの文書を対象にしたか
- 不開示の根拠条文が示されているか
- 部分公開の範囲は必要最小限か
- 文書の作成・取得・保存について説明があるか
- 審査請求や第三者機関への申立ての道が示されているか
- その後に追加開示や決定変更があったか
行政機関の説明は説明として示し、請求者の主張、記事としての評価、文書から確認できない推測は分けて書きます。「文書がない」ことから、直ちに意図的な隠蔽や違法行為を導かないことも重要です。
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確認資料・参考リンク
※制度・日付は2026年8月9日時点の資料を基準に整理しています。公開後も最新の公式資料をご確認ください。

