記事タイプ:個別事例・兵庫県の公文書部分公開と職員氏名非公開
兵庫県は、公文書公開請求に対して秘書課職員の職・氏名を非公開にしました。「公文書部分公開決定通知書」には、職員の個人情報を守る理由と、氏名公開による心理的負担が秘書課の業務を妨げるおそれがあるという理由が記されています。
私が2026年5月20日に公開した動画では、この通知書を「職員の悲鳴」という切り口で取り上げています。動画に映っている通知書は令和8年5月11日付です。
県は、氏名公開が職員の負担と業務に影響すると判断しています。私は、この記載が県庁内の緊張の強さをうかがわせると考えます。その根拠と、公開判断に残る疑問を説明します。
県が挙げた理由は、職員の負担と秘書課の業務への支障
動画に映る通知書で、兵庫県が秘書課職員の職・氏名を非公開とした理由は、大きく二つあります。
- 県政をめぐる状況のなかで、秘書課業務に従事した職員の氏名は「通常他人に知られたくない」と認められる個人情報に当たる
- 氏名の公開によって職員の心理的負担が増し、職員を業務に従事させにくくなれば、秘書課業務の円滑な遂行を害するおそれがある
通知書は、前者の根拠として情報公開条例6条1号、後者の根拠として同条6号を挙げています。
県は、職員の個人情報に加え、公開後に秘書課の仕事を続けられるかも非公開の理由にしています。職員への影響を県自身が正式な理由に挙げた点は重く受け止める必要があります。
通知書では、職員名とシステムの保存先などを非公開にした
動画に映る通知書によると、公開請求の対象には、秘書課で撮影された写真データの保存・共有に使うフォルダ、ファイルサーバー、クラウドストレージ、バックアップシステムなどに関する公文書が含まれていました。
そのうち、公開しない部分として示されたのは次の情報です。
- 秘書課職員の職・氏名
- サーバー名
- 係・グループ名
- 共有フォルダのパスのうち、班・担当名以外の部分
ここでは、職員を識別できる情報と、県庁の情報システムに関する情報が、別の理由で非公開にされています。
この記事の通知書の説明は、元動画で判読した範囲に基づきます。同じ通知書の全文は県公式サイトで確認できていません。以下の制度の説明には、県が公表する案内と答申を使います。
1号は個人の利益、6号は行政の仕事を守る規定
兵庫県は、公文書を原則公開としつつ、例外的に公開できない情報を定めています。県の公式案内では、6条1号に対応する個人情報を「個人のプライバシーを侵害するおそれのある情報」、6条6号に対応する事務事業執行情報を「事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの」と説明しています。
この二つは守ろうとする対象が異なります。
- 6条1号は、個人の権利利益やプライバシーを守るための規定
- 6条6号は、行政事務の適正な遂行を守るための規定
今回の通知書は、職員本人の利益だけでなく、秘書課の業務を続けられる状態も保護の対象にしたことになります。
答申第75号では、勤務条件の改善を求めた職員の氏名・所属が争点になりました。県は個人情報を守る1号と、制度の利用が減るおそれを理由にした6号を主張しました。審査会は1号に当たるとして非公開を妥当とし、6号に当たるかは判断していません。
一方、教員採用試験の資料を扱った答申第139号は、6号を使うには実際の仕事に具体的な支障が見込まれることが必要だとしています。答申の表現では、支障は「実質的」なもので、おそれは「法的保護に値する蓋然性」が必要です。
県は、どの業務に、どのような支障が生じるのかを具体的に説明する必要があります。「負担があり得る」という抽象的な説明だけでは、非公開判断の根拠として足りません。
職員名は常に非公開になるのか
職員名を公開するかは、その文書の内容と、公開による影響に応じて判断します。
公開の可否は、文書の内容、職員の役割、氏名が明らかになることで分かる事実、公開による公益、本人の権利利益、業務への具体的な支障などを踏まえて判断されます。
今回の通知書が特徴的なのは、単に職員名一般を非公開にしたのではなく、「文書問題をはじめとした県政の状況」と秘書課業務の特殊性を理由に挙げた点です。この書き方は、現在の県政をめぐる環境が公開判断に影響したことを、県自身が認めていると読めます。
一方で、通知書だけでは次の点は分かりません。
- 同種の請求でも同じ基準が使われているのか
- 秘書課以外の職員名にはどのような基準を適用しているのか
- 役職や決裁権限のある職員まで同じ扱いになるのか
- 職員の心理的負担をどのような事実から認定したのか
この部分は、今後の請求や審査請求で検証されるべき論点です。
サーバー名やフォルダパスを隠す理由
サーバー名、グループ名、共有フォルダの詳細なパスについては、職員のプライバシーとは別の問題です。
動画に映る通知書は、これらを公にすると不正アクセスや情報漏えいの危険が生じ、情報セキュリティーの確保に支障を及ぼすおそれがあるとして、6条6号を根拠にしています。
この判断には一定の合理性があります。内部システムの名称や構成、保存先を特定できる情報は、攻撃者にとって手掛かりになり得るからです。
県は、具体的なサーバー名を伏せたまま管理方法を説明できます。誰がアクセスできるか、操作の記録をどう残すか、持ち出しをどう防ぐか、事故をどう調べるかは、公開できる範囲で示すべきです。
通知書から「県庁崩壊」まで断定できるか
元動画では、私はこの通知書を県庁の深刻な内部状況を示すものとして論じました。その評価の根拠になるのは、県が職員の負担を非公開理由にした記載です。
通知書から確認できるのは、県が職員名の公開による心理的負担と、秘書課業務への支障を非公開理由として正式に記載したことです。少なくとも、職員への影響を県が無視できないと判断したことは読み取れます。
県庁全体の疲弊や機能不全を判断するには、職員調査や人員配置、休職・退職、時間外勤務の資料が必要です。通知書が示すのは公開による負担と業務支障の懸念であり、職員全体の状態を測った結果ではありません。
事実として言える範囲と、私の評価を分けるなら、次のようになります。
- 事実:県は職員名の公開が心理的負担を増し、業務遂行を害するおそれがあると通知書に記載した
- 評価:この表現は県庁内の緊張の強さをうかがわせる
- 未確認:実際にどの職員がどの程度の負担を受け、業務にどのような支障が生じているか
非公開決定に納得できないとき
兵庫県の公式案内によると、公開・部分公開・非公開の決定に不服がある場合、実施機関に審査請求ができます。原則として、実施機関は情報公開・個人情報保護審議会に諮問し、その答申を受けて裁決します。
県の記載例では、審査請求の期間は、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内です。請求人は、非公開部分を特定したうえで、なぜ公開による支障が具体的ではないのか、部分的な公開で対応できないのか、公益上の必要性は何かを示すことになります。
令和7年度の県全体の公開請求は6,475件で、部分公開が2,261件、非公開が1,865件でした。非公開の妥当性は、その案件の理由と根拠で判断します。
県が示すべき非公開の基準と職員の負担の根拠
県民が非公開の妥当性を検証するには、次の情報が必要です。
- 秘書課職員の氏名を非公開にする内部基準が文書化されているか
- 同種の公開請求で判断が一貫しているか
- 職や氏名をすべて隠す以外に、役職のみ公開するなどの方法を検討したか
- 審査請求が行われた場合、審議会が心理的負担と業務支障をどこまで具体的に認めるか
県は職員を攻撃から守り、行政の判断を説明する責任も果たす必要があります。誰がどの権限で何を決めたのかを、県民が検証できる仕組みが必要です。
まとめ
兵庫県が秘書課職員の職・氏名を非公開にした理由は、個人情報の保護だけではありません。氏名公開による心理的負担が増し、職員を業務に従事させにくくなれば、秘書課業務の円滑な遂行を害するおそれがあるという判断も示されています。
職員への影響を正式な理由にした記載は軽視できません。県庁全体の状態については、職員調査などの資料と合わせて判断します。
私は、県が非公開の範囲を必要最小限に絞り、一貫した基準と具体的な根拠を示すべきだと考えます。審査請求や追加資料で、その説明がどこまで具体化するかを追います。
映像と音声での解説はこちら
元動画をYouTubeで見る
法的・行政的な論点をさらに深く読むならnoteで
カネさん(政経プラスチャンネル)のnote
最新情報はXをフォロー
政経プラスチャンネルのX
元動画
- 動画タイトル:『【兵庫県庁の悲鳴】CITIZEN兵庫さんが魂の告発!1枚の公文書に隠された、斎藤県政のドロドロすぎる内部崩壊』
- YouTube URL:https://www.youtube.com/watch?v=WpoMELfePiA
- 公開日:2026年5月20日
関連記事
主な参照資料
- 兵庫県「情報公開制度の概要」
- 兵庫県「公文書の公開の手続(請求から公開の実施まで)」
- 兵庫県「公開決定等に対する審査請求」
- 兵庫県「情報公開制度の運用状況(令和7年度)」
- 兵庫県情報公開・個人情報保護審議会 答申第139号
- 兵庫県情報公開審査会 答申第75号
内部リンク
- 斎藤知事の個人SNSに県職員の写真|公務との境界を検証
- 兵庫県職員「首長への信頼」が最低|総合49.7との違い
- 兵庫県の第三者委員会報告はなぜ争点に?公益通報と県の対応を整理
- 兵庫県の会見動画はなぜ一部削除された?|公式ページが示した説明と残る空白


