情報確認日:2026年10月14日
最高裁裁判官の国民審査では、何も書かずに出した票は、その裁判官の罷免を可としない票として扱われます。辞めさせたい裁判官の欄へ×を記載します。罷免を可とする票が、可としない票より多いことが原則の罷免条件ですが、投票総数が名簿登録者総数の1%に達しない場合の例外もあります。
白票と、審査に参加しないことは違う
最高裁判所裁判官国民審査法の第15条は、罷免を可とする裁判官には×を記載し、可としない裁判官には何も記載しない方式を定めています。
通常の選挙で候補者名を書かずに出す白票とは、意味が違います。国民審査では、空欄のまま有効に提出した票が「罷免を可としない」側に入ります。
「知らないので何も書かなかった」という本人の理由を、集計が別に分類するわけではありません。投票所へ行かなかった人や国民審査の票を提出しなかった人の数とも別です。
| 通常の投票用紙での記入 | その裁判官への扱い |
|---|---|
| 所定の欄に× | 罷免を可とする |
| 何も記載しない | 罷免を可としない |
| ○や意見など、×以外を記載 | 無効の原因になる |
表は一般的な通常の投票用紙の方式です。点字投票や在外投票などには、それぞれ法律に定められた方法があります。
「過半数」の分母と、同数の場合
国民審査法第32条では、罷免を可とする票の数が、可としない票の数より多い裁判官は、罷免を可とされたものとすると定めています。同数では、この条件を満たしません。
たとえば、ある裁判官について、有効な×が600票、何も記載しない有効票が400票なら、×の方が多い状態です。×500票と空欄500票なら同数です。これは仕組みを説明する仮定例で、実際の審査結果ではありません。
ただし、同条には投票総数が、法律に定める選挙人名簿・在外選挙人名簿の登録者総数の100分の1に達しない場合の例外があります。単に「×が多ければ、どんな投票率でも必ず罷免」とは説明できません。
無効票を×や空欄のどちらかへ足して計算するのも誤りです。公表結果では、罷免を可とする票、可としない票、無効票などの項目を、該当裁判官ごとに確認します。
○、氏名、批判文を書く方式ではない
裁判官を支持する気持ちで○を付けても、国民審査の通常の用紙は○を記載する方式ではありません。意見や氏名、感想も記載しないでください。第22条は、×以外の事項を記載した票などの無効を定めています。
同条には、複数裁判官の用紙で一部の記載だけが無効になる場合などの細かな規定もあります。迷ったときは自分で記号を工夫せず、投票所の係員に記載方法を確認します。
体の状態などから自分で書くことが難しい場合には、利用できる投票方法を選挙管理委員会へ相談してください。点字投票は、通常の用紙の欄へ×を付ける方法とは異なるため、その方法の案内を使います。
審査されるのは、最高裁の全裁判官とは限らない
国民審査は、裁判官が任命された後、最初に行われる衆議院総選挙の際に行われ、その後は10年を経過した後、最初に行われる総選挙の際に再び行われます。衆院選のたびに最高裁の全裁判官を一律に審査する制度ではありません。
新宿区選挙管理委員会の制度案内にも、審査の時期と×の方式が示されています。対象者は、その回に交付される審査公報や公式の対象者一覧で確認できます。
判断材料と、実際に投票できる期間を確認する
審査公報では、裁判官の経歴や関与した裁判などを読みます。裁判の評価を調べるときは、判決の結論だけでなく、当該裁判官がどの意見に加わったかも重要です。多数意見と反対意見を取り違えないよう、判決本文の意見欄まで確かめます。
期日前投票についても、自分の市区町村の最新案内を確認してください。現行法第16条の2には、一定の告示・通知の日程の場合、国民審査の期日前投票期間を審査期日前7日から前日までとする例外があります。衆院選の期日前投票と、いつでも完全に同じ期間だとは限りません。
期日前会場、在外投票、点字・代理投票などの具体的な確認先は、住所地の選挙管理委員会です。投票前に、自分が受け取る用紙の意味と対象裁判官を確認すると、「判断を保留するつもりの空欄」が集計上どう扱われるかを理解して参加できます。
参照資料
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執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT

