新しい最低賃金は、改定日以降に働いた分から適用されます。 給与の締め日や振込日で決まるものではありません。
たとえば福岡県は、2026年10月4日から時給1,114円です。給与計算の期間が9月21日〜10月20日なら、10月3日までと4日以降で、最低賃金の額が変わります。
情報確認:2026年10月5日。
10月3日までと4日以降で、福岡の最低賃金は変わる
福岡県の地域別最低賃金は、次のとおりです。
| 働いた日 | 最低賃金 |
|---|---|
| 2026年10月3日まで | 時給1,057円 |
| 2026年10月4日から | 時給1,114円 |
たとえば「20日締め、当月25日払い」の会社では、9月21日〜10月20日の勤務分を10月25日に受け取ります。この給与には、旧額で計算する勤務と、新額で計算する勤務の両方が入ります。
9月に働いた分は、10月に振り込まれても旧額が基準です。一方、10月4日以降に働いた分には新額が適用されます。会社の締め日を理由に、引き上げを翌月まで延ばすことはできません。
改定日は都道府県によって違います。全国の金額と日付は最低賃金ランキングで確認できます。
出典:福岡労働局「福岡県の最低賃金」、厚生労働省「使用者と最低賃金制度」
旧額で40時間、新額で60時間なら10万9,120円
福岡の最低賃金と同じ時給で働き、給与計算期間中に、10月3日まで40時間、4日以降60時間勤務したとします。
| 勤務分 | 計算 | 給与 |
|---|---|---|
| 10月3日まで | 1,057円×40時間 | 42,280円 |
| 10月4日以降 | 1,114円×60時間 | 66,840円 |
| 合計 | 100時間分 | 109,120円 |
100時間すべてを旧額の1,057円で計算すると、給与は10万5,700円。3,420円不足します。
この例は、福岡の地域別最低賃金だけが適用され、手当や残業の割増賃金がない場合の計算です。雇用契約の時給がもっと高ければ、その時給で計算します。
出典:厚生労働省「使用者と最低賃金制度」。試算は政経プラス作成。
月給制でも、改定日から新しい最低賃金が適用される
月給制でも、改定後の勤務分は新しい最低賃金以上である必要があります。
会社が月給を計算するときは、改定前と改定後の最低賃金に、1か月の勤務予定時間を掛けて、それぞれの月額を出します。月によって勤務予定時間が違う場合は、年間の1か月平均を使います。
その二つの月額を、給与計算期間の改定前後の勤務予定時間の割合で分け、足し合わせます。この合計が、改定月の月給と比べる金額です。
この計算で使う勤務予定時間を「所定労働時間」といいます。会社の勤務カレンダーに沿って計算するため、給与期間を単に日数で分ける方法とは異なります。
月給の時給換算や、比較に含める手当については、給与明細と最低賃金の記事で説明しています。
原稿作成・資料確認補助:ChatGPT(GPT-6)。最終編集・公開判断:カネさん(政経プラスチャンネル運営)。

