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最低賃金はいつの給料から上がる?改定日をまたぐ給与の計算例

新しい最低賃金は、改定日以降に働いた分から適用されます。 給与の締め日や振込日で決まるものではありません。

たとえば福岡県は、2026年10月4日から時給1,114円です。給与計算の期間が9月21日〜10月20日なら、10月3日までと4日以降で、最低賃金の額が変わります。

情報確認:2026年10月5日。

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10月3日までと4日以降で、福岡の最低賃金は変わる

福岡県の地域別最低賃金は、次のとおりです。

働いた日 最低賃金
2026年10月3日まで 時給1,057円
2026年10月4日から 時給1,114円

たとえば「20日締め、当月25日払い」の会社では、9月21日〜10月20日の勤務分を10月25日に受け取ります。この給与には、旧額で計算する勤務と、新額で計算する勤務の両方が入ります。

9月に働いた分は、10月に振り込まれても旧額が基準です。一方、10月4日以降に働いた分には新額が適用されます。会社の締め日を理由に、引き上げを翌月まで延ばすことはできません。

改定日は都道府県によって違います。全国の金額と日付は最低賃金ランキングで確認できます。

出典:福岡労働局「福岡県の最低賃金」、厚生労働省「使用者と最低賃金制度」

旧額で40時間、新額で60時間なら10万9,120円

福岡の最低賃金と同じ時給で働き、給与計算期間中に、10月3日まで40時間、4日以降60時間勤務したとします。

勤務分 計算 給与
10月3日まで 1,057円×40時間 42,280円
10月4日以降 1,114円×60時間 66,840円
合計 100時間分 109,120円

100時間すべてを旧額の1,057円で計算すると、給与は10万5,700円。3,420円不足します。

この例は、福岡の地域別最低賃金だけが適用され、手当や残業の割増賃金がない場合の計算です。雇用契約の時給がもっと高ければ、その時給で計算します。

出典:厚生労働省「使用者と最低賃金制度」。試算は政経プラス作成。

月給制でも、改定日から新しい最低賃金が適用される

月給制でも、改定後の勤務分は新しい最低賃金以上である必要があります。

会社が月給を計算するときは、改定前と改定後の最低賃金に、1か月の勤務予定時間を掛けて、それぞれの月額を出します。月によって勤務予定時間が違う場合は、年間の1か月平均を使います。

その二つの月額を、給与計算期間の改定前後の勤務予定時間の割合で分け、足し合わせます。この合計が、改定月の月給と比べる金額です。

この計算で使う勤務予定時間を「所定労働時間」といいます。会社の勤務カレンダーに沿って計算するため、給与期間を単に日数で分ける方法とは異なります。

月給の時給換算や、比較に含める手当については、給与明細と最低賃金の記事で説明しています。

出典:長野労働局・最低賃金審議会資料(PDF40ページ)

原稿作成・資料確認補助:ChatGPT(GPT-6)。最終編集・公開判断:カネさん(政経プラスチャンネル運営)。

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