高校生のアルバイトにも、研修中の人にも、最低賃金は適用されます。 「高校生だから」「仕事を覚えている途中だから」という理由だけで、最低賃金より安い時給にすることはできません。
会社の指示で行う開店準備や研修も労働時間です。会社は、その時間も含めて給与を支払います。
情報確認:2026年10月5日。
高校生用の時給でも、最低賃金以上が必要
求人に「高校生時給」と書かれていても、勤務地に適用される最低賃金以上の時給が必要です。アルバイト・パート・正社員のいずれにも、年齢を問わず適用されます。
最低賃金には、都道府県ごとの「地域別最低賃金」と、一部の産業に適用される「特定最低賃金」があります。
特定最低賃金では、18歳未満などが対象外になる場合があります。その場合も、地域別最低賃金は適用されます。
出典:厚生労働省「最低賃金の適用される労働者の範囲」、静岡労働局「アルバイトを始める前に」(PDF)
仕事を覚える研修にも、給与が発生する
会社から参加を指示された研修や、業務に必要な作業を教わる時間は労働時間です。まだ一人で仕事ができなくても、その時間の給与は支払われます。
勤務時間外の研修でも、参加が実質的に強制されていれば労働時間です。「自主研修」という名前でも、実際に参加を求められているかで判断します。
自宅で見る研修動画も同じです。会社が視聴を義務づけているなら、視聴にかかった時間も労働時間になります。
出典:厚生労働省「今日から使える労働法・入門編FAQ3」、「所定労働時間外の研修・教育訓練」(PDF・問4)
指示された着替え・準備・片付けも労働時間
会社が制服の着用を義務づけ、職場で着替えるよう決めている場合、その着替えは労働時間です。会社の指示で行う開店準備や、仕事を終えたあとの清掃も含まれます。
「開店15分前に来て、レジや売場を整えておいて」と指示されれば、その準備時間も給与の対象です。「退勤の打刻をしてから清掃して帰る」と指示された場合も、打刻後に行った清掃の分まで給与が支払われます。
判断の基準は、会社の指示で業務をしているかです。自分の都合で早めに着き、休んでいる時間とは区別します。
出典:大阪労働局「労働時間の適正な把握のためのガイドライン」
毎回25分の準備と片付けなら、12日で5時間分
準備15分、片付け10分を会社の指示で行うと、1回の勤務につき25分です。12日働けば、合計300分、つまり5時間になります。
たとえば時給1,200円が適用される職場なら、5時間分は6,000円です。これは時給1,200円が勤務地の最低賃金以上で、残業などの割増が生じない場合の例です。
最低賃金以上の時給でも、準備や片付けの時間が給与計算から抜けていれば、その分の給与が足りません。
最低賃金を下回る研修時給には、特例の許可が必要
試用期間中の人や、一定の認定職業訓練を受ける人などには、最低賃金の減額が認められる特例があります。会社が都道府県労働局長の許可を受けることが条件です。
通常の社内研修でも、最低賃金を下回る時給にするには、この特例の対象であることと許可が必要です。
勤務地ごとの最低賃金は全国ランキング、給与明細の見方は時給換算の記事にまとめています。
原稿作成・資料確認補助:ChatGPT(GPT-6)。最終編集・公開判断:カネさん(政経プラスチャンネル運営)。

