本文へ移動

蛍光灯はいつまで使える?2028年までの製造・輸入禁止と、LED移行の負担

経済・暮らし

家や職場で使っている蛍光灯は、製造・輸入の禁止後も使い続けられる。店頭在庫の販売・購入も禁止されない。規制されるのは一般照明用の蛍光ランプの製造と輸出入で、ランプの種類ごとに2026年から段階的に始まる。最後になる直管形・環形の禁止開始日が2028年1月1日だ。

ただし、新品の供給は種類ごとに止まっていく。LED(発光ダイオード)への切り替えには、器具ごと替える方法と、今の器具を残してランプだけ替える方法がある。どちらでも、電気工事が要るかどうかは、手元の器具の方式や年式、製品の仕様によって決まる。賃貸住宅に住む人は、照明が備え付けかどうかを確かめ、まず管理会社や大家に相談したい。

政経プラスは、水銀を含む製品を減らす規制の方向に賛成する。一方で、器具交換や工事の費用が弱い立場の人に偏らないよう、国と自治体に負担の把握と支援を求める。以下、利用者が確かめることを先に説明し、規制の背景と政策の評価は後半にまとめる。

広告

▶ 政経プラスチャンネルの最新解説動画

チャンネル登録して、新しい解説を受け取る

「2027年問題」は使用禁止ではない

環境省が示しているのは、一般照明用の蛍光ランプの製造・輸出入の規制だ。使用・販売・購入は引き続き可能で、蛍光灯の使用禁止日が決まったわけではない。「2027年問題」と呼ばれることがあるが、これは一般照明用の蛍光ランプの製造・輸出入が2027年末までに終わることを指しており、家庭や職場での使用期限を意味しない。

とはいえ、新しい蛍光ランプは手に入りにくくなっていく。器具の種類と年式、予備ランプの有無、交換方法を確認しておけば、ランプが切れたときに慌てずに済む。

ランプの種類ごとの製造・輸入禁止日

環境省の公表では、一般照明用の蛍光ランプは次の日から製造・輸入が禁止される。

種類製造・輸入の禁止開始日補足
電球形蛍光ランプ
2026年1月1日
30Wを超えるものは2027年1月1日
コンパクト形蛍光ランプ
2027年1月1日
直管形蛍光ランプ
2028年1月1日
ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体のものは2027年1月1日
環形蛍光ランプ
2028年1月1日
ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体のものは2027年1月1日

手元のランプがどれに当たるかは、形状と品番で確かめる。環境省によると、品番は「F」や「EF」で始まるものが多い。海外製品など表記が違う場合もあるので、分からなければ販売店やメーカーに問い合わせよう。

LEDへの交換方法と工事の要否

ランプは光を出す部品、照明器具はランプを取り付けて電気を送る本体だ。LEDへ移る方法は、手元の器具によって次のように分かれる。

LEDへの交換方法を確認する

器具と製品の仕様を確認

取り付け方、器具の方式・年式、製品の説明を確かめる。

器具ごと替える場合

取り付け方を確認

配線に直接つながる器具は、電気工事士(電気工事の国家資格を持つ人)による工事が必要。

器具ごと交換するときの条件を見る

ランプだけ替える場合

器具とランプの適合を確認

取扱説明書や適合表を確認する。組み合わせによっては工事が必要になる。

今の器具にLEDランプを付ける条件を見る

工事が必要、または判断に迷う場合

自己判断で配線工事を行わず、電気工事業者に相談する。

賃貸の備え付け照明は交換前に管理会社や大家へ相談する。

器具ごと交換する

天井の引掛シーリング(照明器具を差し込んで取り付ける配線器具)などに付いている器具なら、器具ごとLED照明に付け替える際に電気工事が要らない場合がある。一方、器具が配線に直接つながっている場合は、取り外しや取り付けに電気工事士(電気工事の国家資格を持つ人)の工事が必要になる。

今の器具のまま、LEDランプに替える

既設の器具に蛍光灯形のLEDランプを付ける場合は、器具の点灯方式とLEDランプの仕様が合っているかを、取扱説明書やランプの適合表で確かめる。組み合わせによってはそのまま使えず、工事が必要になる。

器具内部の配線を変える工事

安定器(蛍光灯の点灯に必要な部品)を回路から外して配線をつなぎ直す工事(バイパス工事)は、電気工事士が行う。製品評価技術基盤機構(NITE)は、不適切なランプ交換による事故に注意を促しており、判断に迷うときは自分で作業せず、電気工事業者に相談するよう案内している。

古い器具は、ランプを替えても点検が要る

LEDランプに替えても、器具本体の経年劣化はなくならない。NITEは、見た目がきれいでも内部が劣化した古い器具からの発煙・発火事故に注意を呼びかけ、使用開始から10年を超えた器具は器具ごとの交換を検討するよう勧めている。10年は交換を考える目安で、10年で使用が禁止されるわけではない。

なお、NITEは2026年6月3日の補足で、バイパス工事で配線を切り離した安定器からは発火のおそれはないと説明している。

器具を使い続けるなら、異音、ちらつき、焦げ臭さ、変色などがないかを確かめたい。

賃貸住宅・公共施設・店舗では、誰が決め、誰が払うか

持ち家なら、器具の確認、商品選び、工事の手配を自分で決められる。賃貸住宅では、照明が備え付けか、自分で持ち込んだものかをまず確認する。備え付けの器具を使い続けるか、交換するか、費用を誰が負担するかは、管理会社や大家と事前に相談する必要がある。

学校、集会所、庁舎、福祉施設、商店などでは、器具の台数と年式、必要な工事、予算の時期を整理し、計画的に更新したい。交換に伴う休館や営業への影響も、日程を決める前に検討しておく。

家庭・職場で確認すること

  • 蛍光ランプの品番と形状を確かめる。
  • 器具の設置時期と、異音・ちらつき・焦げ臭さなどの異常がないかを確かめる。
  • 器具がどう取り付けられているか(引掛シーリングか、配線に直接つながっているか)を確かめる。
  • LEDランプだけを替える場合は、器具の方式とランプの対応条件を取扱説明書で確かめる。
  • 賃貸住宅なら、備え付け照明の交換について管理会社や大家に早めに相談する。
  • 古いランプの廃棄は、家庭なら自治体の分別ルールに、事業所なら事業系廃棄物のルールに従う。

なぜ規制するのか|水銀と水俣条約

蛍光ランプには微量の水銀が使われている。水銀による健康や環境への影響を減らすための国際的な取り決めが、水銀に関する水俣条約だ。締約国会議での合意を受け、日本でも一般照明用の蛍光ランプの製造・輸入を段階的に禁止することになった。

政経プラスの評価|器具交換と工事の費用、相談先を示すべきだ

政経プラスは、水銀を含む製品を減らし、省エネ型の照明へ移る方向に賛成する。そのうえで、移行に伴う費用と手間も示し、負担が弱い立場の人に偏るのを防ぐ必要があると考える。ランプ代だけでなく、器具本体の交換や有資格者による工事の費用がかかる場合があるからだ。

特に求めたいのは、次の三点である。

  • 賃貸住宅では、備え付け器具の交換範囲と相談窓口を、大家・管理会社が入居者に分かりやすく示すこと。
  • 高齢者世帯、低所得世帯、福祉施設など、初期費用が壁になりやすい人や施設に向けて、自治体が相談と支援の窓口を用意すること。
  • 自治体自身も、庁舎・学校・公営住宅などの交換計画、費用、工事時期を公表すること。

国と自治体は、古い器具が残る場所と、費用を負う人を把握し、必要な支援と補助を検討すべきだ。賃貸住宅や公共施設も含め、安全に無理なくLEDへ移れたかを、政策の成果として確かめたい。

確認資料

照明器具の交換や工事は、製品の取扱説明書と専門業者の案内に従って判断してください。自治体の補助制度の有無や条件は、お住まいの自治体に確認してください。

関連記事

本文の改稿:Claude Opus 5.5(高)/用語の補足・出典と条件の点検:Codex。資料確認日:2026年10月28日。

ほかの記事を探す
ホームで目的から探す →
タイトルとURLをコピーしました