本文へ移動

兵庫県のプラスチック包装削減補助とは|対象・補助額・申請方法

兵庫県政

兵庫県は2026年7月、食品のプラスチック容器包装を代替素材へ変える事業者と、既存店舗を量り売りへ転換する事業者を対象に、上限100万円のモデル事業を始めました。

補助金は、事業者が先に支払い、実績報告と検査を経て受け取る精算払いです。発注・契約・購入決済は、県の交付決定後に行う必要があります。決定前の着手は対象外です。

2026年8月24日時点で、県の公式ページは申請期限を2027年1月29日と案内しています。県は受付順に審査し、予算上限に達した時点で終了します。申請する事業者は、提出前に県へ受付状況を確認してください。

広告

▶ 政経プラスチャンネルの最新解説動画

チャンネル登録して、新しい解説を受け取る

容器の変更は価格差、量り売り設備は半額まで補助

項目代替素材への転換量り売りへの転換
対象現在、プラスチック容器包装を使って食品を提供する県内の小売・卸売事業者現在、プラスチック容器包装を使って食品を提供する県内の小売事業者
取り組み紙、木、生分解性プラスチックなど非ナフサ由来素材へ変更既存の販売方法を量り売りへ変更
対象経費従来品と代替素材の価格差。最大1年分、消費税等相当額を除く計量器、ディスペンサー、レジ、プリンター、衛生設備、冷蔵ケース、据付、運搬、システム設置など
補助差額を定額補助、上限100万円対象経費の2分の1以内、上限100万円
重要条件同等の食品に使う容器包装への転換。1法人3事業所以内新規出店で量り売りを始める場合は対象外

2事業を合わせた採択見込みは20件程度です。県の2026年度6月補正予算では2,100万円が計上され、国の重点支援地方交付金が財源に使われています。

対象は県内の食品小売・卸売、量り売りは既存店の転換

代替素材への転換

対象は、現在プラスチック製の容器・包装を使い、県内の事業所で食品を包装して提供している小売業者または卸売業者です。紙、木、生分解性プラスチックなど、非ナフサ由来の素材へ切り替える計画が必要です。

農業関係者も、県内で食品を包装し、県内で提供する場合は対象になり得ます。仲卸事業者も含まれると県のQ&Aに明記されています。

対象になるのは「同等の食品」に使う容器包装の転換です。容器の容量や包装方法が大きく変わる計画は、制度の想定から外れる可能性があります。

量り売りへの転換

対象は、現在プラスチック容器包装を使って食品を提供している県内の小売業者です。既存の販売方法を量り売りへ変える事業が対象で、新規出店と同時に量り売りを始める場合は対象外です。

移動販売も対象外とされています。県内店舗で既に包装販売している食品を、どのように量り売りへ変えるのかを事業計画に示す必要があります。

容器や資材で迷いやすい例

県のQ&Aでは、経木や植物由来のバイオプラスチックは対象になり得ます。紙を基材とする樹脂ラミネート容器も対象になり得るとされています。

レジ袋、ストロー、梱包用の緩衝材、紙容器への変更に必要な金型費用は対象外です。紙容器の一部にプラスチック部品を使う場合も対象外とされているため、複合素材を使う事業者は、仕様書を添えて県へ対象になるか確認してください。

補助額はどう計算するか

代替素材は、従来の容器包装との価格差を補助

従来のプラスチック容器が税抜10円、代替容器が税抜16円で、1年間の使用見込みが10万個なら、差額は次の計算です。

(16円-10円)×10万個=60万円

この例の補助対象は、購入総額160万円のうち、従来品から増える費用60万円です。上限は100万円で、使用量は過去3か月の売上実績などから算出します。

価格差の根拠には、過去6か月以内の従来容器の領収書と、代替素材の見積書が必要です。

量り売りは2分の1、上限100万円

計量器やディスペンサー、据付費などの対象経費が税抜180万円なら、補助額の計算上限は90万円です。対象経費が税抜240万円なら2分の1は120万円ですが、制度上の上限により100万円までです。

これは計算例です。実際の対象経費と交付額は、県の審査と予算の範囲で決まります。

交付決定前に発注すると対象外

申請から入金までの流れは次のとおりです。

  1. 申請書と添付書類を提出
  2. 県が受付順に審査
  3. 交付決定通知を受ける
  4. 発注・契約・購入決済などに着手
  5. 事業を実施し、事業者が支払う
  6. 実績報告を提出
  7. 県が書類検査・必要に応じて現地調査
  8. 補助額確定後に請求書を提出
  9. 補助金が交付される

県の手引きは、交付決定前に着手した事業を対象外としています。着手には購入の決済や工事の契約締結が含まれ、Q&Aは発注も交付決定後としています。

事業者は設備や資材の代金を先に支払うため、補助金を受け取るまでの資金を用意する必要があります。

申請に必要な書類

代替素材への転換

  • 補助金交付申請書
  • 代替素材転換支援事業計画書
  • 過去6か月以内の従来容器の領収書
  • 代替素材の見積書
  • 過去3か月の売上実績など、1年間の使用量を計算できる資料
  • 定款または規約。個人事業主の添付書類は申請ページで要確認
  • 誓約書

量り売りへの転換

  • 補助金交付申請書
  • 量り売り販売への転換支援事業計画書
  • 導入する資材・設備・工事などの見積書
  • 仕様が分かるカタログ
  • 定款または規約。個人事業主の添付書類は申請ページで要確認
  • 誓約書

申請する事業者は、金額、現在の包装、変更後の素材、販売方法、翌年度以降の継続計画を説明する必要があります。この制度は、補助終了後も取り組みを継続する計画を持つ事業者が対象です。

申請期限と提出方法

申請期限は2027年1月29日(金)必着です。持参、郵送、電子メールで提出します。郵送は、書留など配達記録が残る方法が指定されています。

e-ひょうごのページは申請書類をダウンロードする場所です。県の手引きは、オンラインフォームからの申請ではなく、持参・郵送・電子メールでの提出を案内しています。

申請先は兵庫県環境部環境整備課資源循環班です。電話は078-362-3279、メールはkankyouseibika@pref.hyogo.lg.jpです。

実績報告は2月26日と28日の記載があるため、県へ確認を

県の公式ページと手引きは、交付決定後から2027年2月末までに支払った経費を対象としています。

手引きは、実績報告を「事業完了後30日を経過した日」または「2027年2月26日」の早い方までに提出するよう定めています。一方、補助金交付要綱の別表は、実績報告の指定期日を2月28日としています。

資料間で報告期限が異なり、手引きの2月26日は支払い期限の2月末より早い日です。2月下旬まで事業を行う事業者は、支払いと報告の締切を県へ確認してください。

個人事業主の申請条件も県へ確認が必要です。e-ひょうごの代替素材事業の書類案内には住民票の記載がありますが、手引きの申請者要件は法人です。この違いは、今回の資料照合で解消できていません。

実績報告には領収書と実施結果報告書に加え、モデル事業実施レポートが必要です。県はこのレポートにより実施結果を公表するとしています。

削減量と補助終了後の継続率を公表すべきだ

包装削減を消費者の善意だけに任せず、店舗側の追加費用や設備費を補う設計は合理的です。特に、従来品との差額を示させ、補助終了後も続ける計画を求める点は、単なる資材購入支援で終わらせない仕組みになっています。

モデル事業の予算は2,100万円、採択見込みは20件程度です。県全体の制度へ広げる根拠をつくるなら、採択先、交付額、削減できたプラスチック量、追加コスト、利用者の反応、補助終了後の継続率を公開する必要があります。

県はモデル事業実施レポートを公表すると明記しました。結果を紹介記事で終わらせず、事業者ごとの削減量と公費1円当たりの効果を比較できる形で出すべきです。

公費支出を確認する視点は、関連記事「兵庫県の新会見室「二重窓70万円」を検証|公費支出は何を見ればよいか」でも整理しています。

よくある質問

申請前に設備を注文してもよいですか

交付決定通知を受けてから注文してください。県のQ&Aは交付決定後に発注したものを対象とし、手引きも交付決定前の着手を対象外としています。

補助金は先に振り込まれますか

事業完了後に実績報告と検査を行い、補助額の確定後に請求して受け取る精算払いです。

新しい店舗で量り売りを始める場合も対象ですか

対象外です。現在プラスチック容器包装で販売している既存の販売形態を、量り売りへ転換する取り組みが対象です。

申請期限まで必ず受け付けてもらえますか

保証されません。申請は受付順に審査され、予算上限に達した時点で終了します。書類をそろえる前に、県へ受付状況を確認してください。

補助終了後に元のプラスチック容器へ戻せますか

制度は、補助終了後も代替素材の利用を続ける計画がある事業者を対象にしています。継続利用が確認できない場合は返還対象になることがあり、やむを得ない事情がある場合は県への相談が必要です。

申請前に発注日・支払日・報告日を決める

  • 代替素材への転換は価格差を定額補助、量り売りへの転換は対象経費の2分の1以内
  • どちらも上限100万円で、2事業を合わせて20件程度
  • 申請期限は2027年1月29日必着だが、予算上限に達すれば早期終了
  • 交付決定前の発注・契約・購入決済は対象外
  • 補助金は事業完了後の精算払い
  • 申請は持参・郵送・電子メール。e-ひょうごは書類ダウンロードページ
  • 手引きの実績報告期限は完了後30日または2月26日の早い方。別表の2月28日との違い、支払い期限、個人事業主の条件は県へ確認

申請する事業者は、対象要件と県からの回答を踏まえ、発注・支払い・実績報告の日程を工程表にしてください。交付決定を待ってから着手し、代金を支払える資金を確保することが、補助を受ける前提です。

一次資料・申請先

記事種別:兵庫県の制度解説/確認日:2026年8月24日。申請可否と対象経費は、申請前に兵庫県環境部環境整備課へ確認してください。

関連記事

ほかの記事を探す
ホームで目的から探す →
タイトルとURLをコピーしました