逮捕(捜査のための一時的な身柄拘束)、勾留(裁判官の審査を経た身柄拘束)、起訴(検察官が刑事裁判を求める手続き)。有罪・無罪は、裁判所が裁判で判断します。
判断する主体と目的を分けると、三つの手続きを理解しやすくなります。勾留では裁判官が逃亡や証拠隠滅のおそれなどを審査し、起訴では検察官が起訴状(犯罪事実を示して裁判所に審理を求める書面)を裁判所へ提出します。
この記事では、三つの言葉を混同しないために、刑事訴訟法と裁判所・法務省の公式資料に沿って整理します。

逮捕とは、捜査段階で身柄を一時的に拘束すること
逮捕は、罪を犯したと疑われる人、つまり被疑者の身柄を、捜査のために一時的に拘束する強制処分です。通常逮捕では、裁判官が発付した逮捕状が必要です。一方、現行犯逮捕や緊急逮捕など、法律が定める例外もあります。
逮捕の目的は、逃亡や証拠隠滅を防ぎながら捜査を進めることです。有罪・無罪は、その後の裁判で判断されます。逮捕状が示すのは犯罪の疑いであり、裁判による証明とは区別します。
逮捕後の身柄拘束には時間制限があります。警察が逮捕した場合、警察は原則として48時間以内に被疑者を検察官へ送致(事件や身柄を検察官へ送る手続き)するか、釈放しなければなりません。検察官も、身柄を受け取ってから原則24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、釈放するか、裁判官へ勾留を請求するか、起訴するかを判断します。
ここで注意したいのが「送検」です。送検は、警察が捜査した事件を検察官へ送ることを指す報道上の言葉です。送検された段階でも、起訴されたわけではありません。起訴するかどうかを決めるのは検察官です。
勾留とは、裁判官の審査を経た身柄拘束
勾留は、逮捕後も身柄拘束を続ける必要がある場合に、裁判官の審査を経て行われます。起訴後の被告人に対する勾留もあります。被疑者の勾留では、犯罪の嫌疑(犯罪の疑い)に加えて、定まった住居がない、逃亡や証拠隠滅のおそれがある、といった法律上の理由が問題になります。
起訴前の勾留は、検察官の請求を受けた裁判官が、理由と必要性を審査し、勾留状を発付して行われます。
起訴前の勾留期間は、勾留請求の日から原則10日です。やむを得ない理由があると裁判官が認めれば、検察官の請求により、さらに10日を超えない範囲で延長されることがあります。通常は、逮捕から起訴・不起訴の判断まで、一つの事件について最長23日が目安です。ただし、刑事訴訟法208条の2が定める一定の犯罪では、さらに5日以内の延長が認められる例外があります。起訴後の勾留も、この23日の枠とは別です。
身柄拘束の長さと、犯罪が証明されたかは別の問題です。23日間の拘束も、在宅での捜査も、その後の起訴・不起訴や裁判の結論とは分けて読みます。
起訴とは、検察官が裁判所に刑事裁判を求めること
起訴とは、検察官が起訴状を裁判所へ提出し、公訴(刑事裁判を求める訴え)を提起することです。起訴されると、それまでの「被疑者」は刑事裁判上の「被告人」になります。刑事裁判は、検察官が起訴状に記載した公訴事実(被告人が犯したと検察官が主張する犯罪事実)について、有罪かどうか、また有罪の場合にどの刑を科すかを裁判所が審理する手続きです。
起訴されたことは、検察官が裁判で犯罪事実を立証すると判断したことを意味します。しかし、起訴状に書かれた内容が、そのまま裁判所の認定になったわけではありません。裁判では、証拠調べや被告人・弁護人の主張を踏まえて、裁判所が判断します。
逆に、検察官が起訴しない「不起訴」になった場合も、裁判所が無罪判決を出したこととは違います。不起訴の例には、嫌疑なし(犯罪の疑いがない)、嫌疑不十分(立証する証拠が足りない)、起訴猶予(事情を考慮して起訴を見送る処分)などがあります。法務省と裁判所の公式説明で、その区別を確認できます。不起訴理由によって意味は異なるため、「不起訴だったから事実がなかった」「不起訴だから完全に潔白だ」と一括りにすることはできません。
逮捕・勾留・起訴の段階と、判断する機関の違い
| 手続き | 主な段階 | 誰が関わるか | 何を意味するか |
|---|---|---|---|
| 逮捕 | 捜査の初期 | 警察・検察、裁判官による令状審査 | 被疑者の身柄を一時的に拘束する |
| 勾留 | 起訴前または起訴後 | 裁判官・裁判所 | 身柄拘束を続ける理由と必要性が審査される |
| 起訴 | 公訴提起の段階 | 検察官が裁判所へ請求 | 刑事裁判を始める |
事件の進み方には分岐があります。逮捕されずに在宅で捜査が進み、そのまま起訴される場合も、逮捕後に釈放され、不起訴になる場合もあります。
起訴後も、被告人が必ず身柄を拘束されるわけではありません。起訴前から勾留されていた人が、同じ被疑事実で起訴された場合には、起訴と同時に被告人としての勾留へ移ることがあります。一方で、勾留されていない状態で起訴される在宅起訴もあります。起訴後の勾留や保釈は、起訴前の勾留とは別に確認しなければなりません。
身柄の状態、起訴・不起訴、判決確定の段階を確認する
刑事事件をめぐる報道を読むときは、次の点を分けて確認する必要があります。
- 逮捕なのか、任意の事情聴取や書類送検なのか
- 勾留請求がされたのか、裁判官が勾留を認めたのか
- 起訴されたのか、不起訴になったのか、処分がまだ決まっていないのか
- 起訴された場合、起訴状にどの事実が書かれているのか
- 裁判で有罪・無罪の判断が確定したのか
とくに、「逮捕=犯人」「起訴=有罪」「不起訴=完全な無実」という三つの読み替えは、どれも刑事手続きの段階を飛び越えています。逮捕は捜査の開始点に近い手続きであり、起訴は裁判を始める手続きです。有罪かどうかを決めるのは、裁判所の審理と判決です。
身柄拘束の必要性と、有罪・無罪の判断は別の問題
長い身柄拘束は、本人や家族にとって重大な負担になります。捜査の必要性があるのか、逃亡や証拠隠滅のおそれをどう判断したのか、裁判所の審査が実質的に機能しているのかは、制度を考えるうえで重要な論点です。
一方で、身柄拘束が短いことや、在宅捜査であることだけから「事件性がない」と決めつけることもできません。制度を評価するには、身柄の状態、検察官の処分、起訴状の内容、裁判で確認された証拠を別々に見る必要があります。
前回の記事で扱った国会議員の不逮捕特権についても、まず「逮捕」と「有罪」を切り分ける必要があります。不逮捕特権は逮捕のタイミングを制限する制度であり、捜査や裁判の結論を先に決める制度ではありません。
よくある質問
Q1. 逮捕されたら前科(有罪判決が確定した経歴)がつきますか?
つきません。逮捕は捜査段階の身柄拘束です。前科は、一般に刑事裁判で有罪判決を受け、それが確定した場合を指します。逮捕されたことだけで前科がつくわけではありません。
Q2. 勾留されたら、もう起訴されるのですか?
決まっていません。ここでいう起訴前の勾留は、捜査を続けるための身柄拘束です。検察官は勾留期間内に起訴するか、不起訴などの処分を決めます。勾留された後に不起訴となり、釈放されることもあります。
Q3. 起訴されたら有罪ですか?
違います。起訴は、検察官が裁判所へ審理を求める手続きです。有罪か無罪かは、裁判所が公判で証拠と主張を審理したうえで判断します。起訴された段階では、まだ判決は出ていません。
身柄拘束と裁判開始、有罪・無罪の判断を区別する
- 逮捕は、捜査のために被疑者の身柄を一時的に拘束する手続き
- 勾留は、逃亡や証拠隠滅のおそれなどを裁判官が審査したうえで行う身柄拘束
- 起訴は、検察官が起訴状を提出し、刑事裁判を始める手続き
- 逮捕・勾留・起訴のどれも、有罪判決そのものではない
- ニュースでは、身柄の状態、検察官の処分、裁判の判決を分けて確認する
刑事事件のニュースを読むとき、手続きの名前を知るだけで、報道の受け止め方は変わります。逮捕されたかどうかだけで結論を出さず、どの段階で、誰が、何を判断したのかを確認することが大切です。
関連する解説として、国会議員の不逮捕特権も掲載しています。政経プラスチャンネルでは、人物への印象だけで終わらせず、条文・公文書・制度の仕組みから政治と法律を読み解きます。
参考資料
- 刑事訴訟法(e-Gov法令検索)(逮捕、勾留、公訴提起、起訴状など)
- 検察庁と刑事手続の流れ(法務省)(起訴・不起訴の判断)
- 刑事手続の流れ(法務省)(逮捕から起訴・不起訴までの流れ)
- 検察官による起訴・不起訴の決定(裁判所)
- 第6 身柄に関係する手続(裁判所)(被疑者勾留と被告人勾留)
※元稿の制度説明の基準日は2026年9月19日。今回は取得した現行条文と公表資料で再照合しています。個別事件を扱う場合は、当該事件の公式発表、逮捕状・勾留決定、起訴状、裁判資料を別途確認してください。
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