書類送検は、警察などが捜査した事件の書類と証拠物を、送致時に被疑者の身柄を拘束せず、検察官へ送ることです。送検後は検察官が追加捜査を行い、起訴か不起訴かを決めます。
逮捕、起訴、有罪は、それぞれ別の段階です。「書類送検」は報道などで使われる言い方で、法律上は事件の「送致」に当たります。
ニュースでは、事件の日時と容疑、送致時の身柄拘束、本人の認否、警察の処分意見、検察の処分を確認します。本記事は立花孝志氏らの複数の事案を例に、刑事手続の流れと送検後の確認先を説明します。
最終確認:2026年8月11日。個別事件については報道・当事者発表で確認できる範囲を記載し、捜査機関が公表していない事実は推測で補いません。
書類送検は「事件を検察官へ引き継ぐ手続き」
刑事訴訟法246条は、司法警察員が犯罪を捜査したとき、特別な定めがある場合を除き、速やかに書類と証拠物を検察官へ送致しなければならないと定めています。法律上の言葉は「送致」で、「書類送検」は主に報道や実務で使われる表現です。
裁判所の刑事手続案内も、通常は警察官が中心となって捜査し、書類や証拠物とともに事件を検察官へ送致すると説明しています。警察の捜査を、検察の判断へ引き継ぐ段階です。裁判所による有罪判断は、その後の手続です。
一定の軽微な事件は、検察官が指定した範囲で警察限りの「微罪処分」となる例外があります。送検は捜査記録の引継ぎであり、警察による有罪確定ではありません。
送検時に身柄を拘束しているか、過去に逮捕されたかを分ける
逮捕は、罪を犯したと疑われる人の身体を拘束する強制処分です。原則として裁判官が発付する逮捕状が必要で、現行犯逮捕などの例外があります。
書類送検は、身柄を拘束していない状態で事件記録を検察官へ送る手続です。逮捕後に釈放され、その後、在宅で書類送検される場合もあります。
裁判所の刑事事件Q&Aによると、警察は逮捕後48時間以内に被疑者を釈放するか、身柄を検察官へ送る手続きをしなければなりません。
検察官は、身柄を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕時から72時間以内に、勾留請求、起訴、釈放のいずれかを判断します。勾留請求は、逮捕後も身体の拘束を続けるよう裁判官に求める手続です。
逮捕せず任意捜査を進める場合、被疑者は普段の生活を続けながら取調べなどに応じます。報道上の「身柄送検」と「書類送検」は、送致時の身柄拘束の有無による呼び分けです。過去の逮捕歴とは分けて読みます。
書類送検後は検察官が起訴・不起訴を決める
裁判所の検察官案内では、検察官は被疑者や参考人を取り調べるなどして捜査を行い、事件を起訴するかどうかを決めると説明しています。証拠が足りなければ、警察へ補充捜査を求めることもあります。
主な分岐は次のとおりです。
- 公判請求:公開の法廷で審理するよう裁判所へ求めます。
- 略式命令請求:一定の軽い事件について、被疑者の同意を得て、簡易裁判所が書面で罰金・科料を判断します。
- 不起訴:嫌疑がない、証拠が十分でない、嫌疑はあっても諸事情から起訴を猶予するなどの理由で、裁判を求めません。
裁判所は、疑いがない場合や証拠が足りない場合の不起訴と、年齢、境遇、犯罪の軽重、犯罪後の状況などを考慮した起訴猶予を区別しています。起訴・不起訴は検察官の判断、有罪・無罪は裁判所の判断です。
在宅事件の処分には、数か月以上かかる場合もある
身柄を拘束している事件では、拘束を続けるかを判断するための時間制限があります。在宅事件は、検察官の追加捜査や関係者の聴取に時間がかかり、送検から処分まで数か月以上を要する場合もあります。逮捕から72時間という拘束判断の期限を、在宅事件の処分期限に当てはめることはできません。
続報がないときは、処分を確認できたかどうかを記します。公表されていない、捜査が続いている、処分済みだが報道されていないなどの可能性があり、外部からは区別できない場合があります。報道の有無だけで「放置された」「不起訴になった」と結論づけないことが大切です。
「厳重処分」「相当処分」は、警察が検察官に付ける意見
送検時には、警察が検察官へ処分に関する意見を付けることがあります。報道では、起訴を求める趣旨の「厳重処分」、起訴・不起訴の判断を検察官に委ねる「相当処分」などと説明されます。
起訴・不起訴を決めるのは検察官です。警察の処分意見に法的に拘束されるわけではありません。裁判所も、捜査と起訴の判断を検察官の職務として説明しています。
処分意見の理由や、捜査機関内での判断過程は、通常、外部から全てを確認できません。「厳重処分」「相当処分」の言葉だけで事件の軽重や処分結果を予測することには限界があります。
事例1|都知事選ポスターをめぐる立花氏ら3人の書類送検
2026年7月2日の共同通信系の報道によると、警視庁は6月29日付で、立花孝志氏、別の男性、浜田聡元参議院議員の3人を書類送検しました。2024年東京都知事選のポスターで、みんなでつくる党の大津綾香党首の名誉を傷つけた疑いです。
政治団体「NHKから国民を守る党」の立花氏と男性は名誉毀損、浜田氏は名誉毀損教唆の疑いと報じられています。教唆は、他の人に犯罪を行うようそそのかすことを指します。
送致日と3人の容疑の内訳は、千葉日報の共同通信配信記事(2026年7月2日)でも報じられています。
大津氏側の会見を報じた記事では、動画を作成したとされる男性には「厳重処分」、立花氏と浜田氏には「相当処分」の意見が付いたとされています。また、大津氏の代理人は、当初説明されていた処分意見が直前に変更されたと主張しました。
処分意見が変わった経緯は、大津氏側が会見で述べた説明です。警察が公表した変更理由は確認できていません。
本記事の個別事件の確認日は2026年8月11日です。その時点で、東京都知事選ポスター事案の起訴・不起訴の公表や主要報道は確認できず、検察処分は不明でした。以後の処分を確認済みという意味ではありません。
会見で示された問題意識や処分意見をめぐる論点は、政経プラスのnote記事でも整理しています。
事例2|尼崎市議選のポスター代をめぐる別事件は不起訴
立花氏をめぐっては複数の事件が報道されており、事件を混同しないことが重要です。神戸新聞の2026年3月31日報道によると、尼崎市議選の選挙ポスター代を市に水増し請求した疑いで書類送検された立花氏、市議ら3人について、神戸地検は嫌疑不十分で不起訴としました。
東京都知事選の名誉毀損事件と、尼崎市議選のポスター代をめぐる事件は別件です。人物名だけでなく、事件の日時、疑われた行為、容疑、処分を対応させて読みます。
事例3|奥谷県議への脅迫容疑は、不起訴後に審査
不起訴処分に被害者などが納得できない場合、検察審査会へ審査を申し立てられることがあります。検察審査会は、選挙権を持つ国民からくじで選ばれた11人の審査員が、不起訴処分の当否を審査する制度です。
立花氏が奥谷謙一兵庫県議の自宅兼事務所前で行った演説をめぐる別事件では、神戸地検が脅迫容疑を不起訴とした後、神戸第二検察審査会が2026年7月に「不起訴不当」と議決したと報じられました。これも東京都知事選ポスター事件とは別件です。
「不起訴不当」は、検察官に再捜査と処分の再検討を求める判断です。そのまま自動的に起訴や有罪になるわけではありません。詳しくは「検察審査会『不起訴不当』とは?」で解説しています。制度全体は裁判所「検察審査会の概要」でも確認できます。
前科の有無は、刑罰が確定したかで決まる
前科の有無を判断するのは、刑罰が確定したかどうかです。書類送検の後には不起訴や、起訴後の裁判で無罪となる可能性があります。「書類送検された人=犯罪者」と断定する表現は避けるべきです。
報道が伝えるべきなのは、捜査の対象となった行為と、手続の段階です。警察が事件として捜査し記録を送った事実、本人の認否、被害を訴える側の説明、検察の処分を分けて示します。有罪未確定という理由だけで被害申告を切り捨てるのも適切ではありません。
事件の容疑・認否・処分を確認する七つの項目
- 誰が送検したか:警察、海上保安庁、労働基準監督官など、捜査機関を確認します。
- 何の容疑か:同じ人物に複数事件がある場合、罪名だけでなく日時と被害者も確認します。
- 逮捕されたか:在宅での書類送検か、逮捕後の身柄送検かを分けます。
- 認否が公表されているか:認めた、否認した、認否を明らかにしていないを混同しません。
- 警察の処分意見か:「厳重処分」「相当処分」は検察官の最終処分ではありません。
- 検察の処分が出たか:公判請求、略式命令請求、不起訴を確認します。報道がなければ「不明」とします。
- その後の手続きがあるか:不起訴後の検察審査会、起訴後の公判、判決の確定まで追います。
告訴、不起訴、保釈などの用語との違いは、関連記事「告訴・不起訴・保釈とは?」でも整理しています。
報道では、疑われた行為と現在の手続を伝える
政治家の書類送検は公共性の高いニュースですが、見出しの強さが手続きの意味を上回ると、読者に「有罪が確定した」と誤認させます。反対に、政治家本人や支持者が「書類を送っただけ」と過小評価すれば、捜査対象となった行為や被害申告の重さが見えなくなります。
報道では、どの事件がどの段階にあるかを正確に示す必要があります。「○○容疑で書類送検」「逮捕なし」「本人の認否は不明」「検察処分は未確認」と分解すれば、煽らずに事実を伝えられます。処分が更新されたときは、古い見出しだけを残さず、同じ記事へ起訴・不起訴や検察審査会の結果を追記する運用も必要です。
送検後の確認先は、事件ごとの容疑・認否・検察処分
書類送検後の処分は、事件ごとに追う必要があります。警察の意見、検察の起訴・不起訴、裁判所の判決を区別して読むと、どの段階の判断かが分かります。
東京都知事選ポスター事案は、6月29日付の書類送検が7月に報じられました。本記事の確認日である2026年8月11日時点の検察処分は不明です。尼崎市議選の不起訴や奥谷県議の事件の審査結果を、この事案の結論と混同しないよう、事件ごとの経過を追います。
主な資料
関連動画|立花氏らの事例と、訴訟・発信をめぐる手続
動画タイトルでは、立花氏らをめぐる掲示板・訴訟の動きを扱っています。個別の主張や評価は確定的に受け取らず、手続の段階と公開資料を分けて確認する補助線になります。
【大勝利】立花掲示板ジャック問題でちだい氏・福永活也弁護士に圧勝!さらに大津綾香氏が福永弁護士を被告として損害賠償請求訴訟!他の23人にもお仕置き訴訟提起を検討!
動画側の公開情報:2026年06月26日/25:45
※動画タイトル・公開日・動画時間はYouTube公開情報です。動画内の主張や評価は、一次資料・公式発表との照合が必要です。本記事の確認済み事実として追加していません。


