行政の違法な対応で損害を受けたとき、誰に賠償を求められるのか。その仕組みを定めるのが国家賠償法です。
ニュースでは「国家賠償請求訴訟を起こした」「国賠訴訟で賠償命令」といった言葉がよく出てきます。この記事では、国家賠償法の基本、公務員個人の責任との関係、そして公益通報をめぐって不利益な扱いを受けた公務員が使える救済の手段を、条文と判例に沿って整理します。
この記事の要点
- 公務員が職務で違法に損害を与えた場合、賠償責任を負うのは国や自治体(国家賠償法1条1項)。被害者が公務員個人を直接訴えることは、判例上認められていない
- 公務員に故意や重大な過失があれば、国や自治体はその公務員に求償できる(1条2項)。自治体では住民訴訟で求償を求める道もある
- 不利益処分を受けた地方公務員は、人事委員会などへの審査請求、取消訴訟、国家賠償請求を組み合わせて争うことになる
国家賠償法1条|公権力の行使による損害
国家賠償法1条1項は、国や公共団体の公権力の行使にあたる公務員が、職務を行うについて、故意または過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国または公共団体が賠償の責任を負う、と定めています。
| 要件 | 意味 |
|---|---|
| 公権力の行使 | 許認可や処分に限らず、学校教育や行政指導など、純粋な私経済作用を除く幅広い行政活動が含まれると解されている |
| 公務員 | 身分上の公務員に限らず、公権力の行使を委ねられた人も含まれ得る |
| 職務を行うについて | 外形上、職務の執行と見られる行為であればよいとされる |
| 故意または過失 | 通常の公務員に求められる注意を怠ったかどうか |
| 違法性 | 法令や職務上の注意義務に反していること |
| 損害と因果関係 | その行為によって損害が生じたこと。精神的損害(慰謝料)も含まれる |
公務員個人は直接訴えられないのか
被害者の立場からすると、違法な行為をした公務員本人に責任を取らせたいと考えるのは自然です。しかし最高裁は1955年(昭和30年)4月19日の判決で、公権力の行使にあたる公務員の職務行為について国や公共団体が賠償責任を負う場合、公務員個人は被害者に対して直接責任を負わない、と判断しました。この考え方はその後の判例でも維持されています。
理由としては、賠償は資力のある国や自治体が確実に支払うこと、公務員が個人責任を恐れて職務をためらわないようにすること、などが挙げられています。
国家賠償法1条2項|求償という仕組み
それでは、違法な行為をした公務員は何の責任も負わないのか。そうではありません。1条2項は、公務員に故意または重大な過失があったときは、国や公共団体がその公務員に対して求償権を持つ、と定めています。国や自治体がいったん賠償を支払い、その分を公務員本人に請求する仕組みです。
自治体の場合、首長が求償権を行使しないときに、住民が住民監査請求を経て住民訴訟を起こし、求償権の行使を求める道もあります(地方自治法242条・242条の2第1項4号)。住民監査請求の仕組みは百条委員会・第三者委員会・住民監査請求は何が違う?で整理しています。
2条の営造物責任と、時効
国家賠償法2条は、道路や河川、公共施設など「公の営造物」の設置や管理に問題があって損害が生じた場合の責任を定めています。こちらは公務員の過失を問わない点が1条と異なります。
時効については、国家賠償法4条により民法が適用されます。損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)、行為の時から20年で、請求できなくなります(民法724条、724条の2)。
公益通報で不利益を受けた公務員の救済手段
公益通報者保護法は、公務員についても、通報を理由とする不利益な取扱いを禁じています。一般職の地方公務員の場合、救済の手段は主に次の3つです。
| 手段 | 内容 | 主な根拠 |
|---|---|---|
| 審査請求 | 懲戒処分など不利益処分の取消しなどを、人事委員会または公平委員会に求める。処分を知った日の翌日から3か月以内、処分の翌日から1年以内 | 地方公務員法49条の2、49条の3 |
| 取消訴訟 | 処分の取消しを裁判所に求める。原則として審査請求の裁決を経た後に提起する | 行政事件訴訟法、地方公務員法51条の2 |
| 国家賠償請求 | 違法な処分や扱いによる損害(給与の減額分、慰謝料など)の賠償を自治体に求める | 国家賠償法1条1項 |
処分そのものを取り消したい場合は審査請求と取消訴訟、損害の回復を求める場合は国家賠償請求、と目的によって使い分けます。両方を並行して行うこともあります。
2026年12月1日に施行される改正公益通報者保護法では、通報から1年以内の解雇・懲戒は通報を理由としたものと推定されます(3条3項)。また一般職の国家公務員等への通報を理由とする不利益な取扱いについても、禁止と罰則が整備されました(9条・21条)。改正点は公益通報者保護法の罰則と推定規定で解説しています。
兵庫県の告発文書問題との関係
兵庫県の告発文書問題では、告発文書を作成した元県民局長が2024年5月に停職3か月の懲戒処分を受け、同年7月に亡くなりました。県が設置した第三者調査委員会は2025年3月、作成者の特定と、文書の作成・配布を理由とする処分を違法と評価しています。
その後、元県民局長の給与の返還を求める住民監査請求や住民訴訟の動きがあり、遺族は2025年7月16日付で、職務専念義務違反とされた時間分の給与相当額62万5,000円を県に納付しました。
本人が亡くなっているため、処分の取消しを求める審査請求や取消訴訟を本人が行うことはできません。処分の違法性を裁判で争う手段としては、相続人による国家賠償請求が理論上考えられますが、2026年9月25日時点で、遺族が県に対して国家賠償請求訴訟を起こしたという報道は確認できていません。
全体の経緯は兵庫県告発文書問題とは|全経緯を時系列で整理をご覧ください。
よくある質問
Q. 国家賠償請求は裁判をしないとできませんか?
まず国や自治体に請求書を送るなどして交渉することもできます。応じてもらえない場合に、地方裁判所に訴訟を起こすのが一般的です。
Q. 知事や市長個人に賠償させることはできますか?
職務上の行為について、被害者が首長個人を直接訴えることは、判例上認められていません。自治体が賠償を支払った後、首長に故意や重大な過失があれば、自治体が求償することになります。求償しない場合は、住民訴訟で求償権の行使を求める道があります。
Q. 公務員が私的な行為で損害を与えた場合は?
職務と関係のない私的な行為であれば国家賠償法の対象外で、公務員個人が民法上の不法行為責任を負います。
まとめ
- 公務員の職務上の違法行為による損害は、国や自治体が賠償する(国家賠償法1条1項)
- 公務員個人を被害者が直接訴えることは、判例上認められていない
- 故意・重過失があれば国や自治体が公務員に求償する(1条2項)。自治体では住民訴訟の道もある
- 不利益処分を受けた地方公務員は、審査請求・取消訴訟・国家賠償請求を目的に応じて使い分ける
この記事は制度の一般的な説明です。個別の事案は弁護士などの専門家にご相談ください。
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更新履歴:2026年9月25日 公開


