記事タイプ:個別事例・斎藤知事の個人SNSと県職員写真の公務利用
兵庫県の斎藤元彦知事は、個人で運用するX、Instagram、YouTubeなどに、県職員が公務の記録用に撮影した写真を使っています。
知事は一連の会見で、「県政のPRに資する」「問題ない」「適宜適切に活用している」と説明してきました。
県に求めたいのは、公務で撮った写真を個人アカウントへ渡す基準の公開です。誰が写真を選び、承認し、どの職員が作業するのか。政治活動や選挙運動での利用をどう区分するのかも、説明が必要です。
この記事は、2026年7月18日までに確認した会見録などを基に、写真の撮影、受け渡し、保存の仕組みを検証します。
▶元動画はこちら
【配信より】斎藤元彦知事の特別職論法・そして公務中スマホ撮影は適正なのか
※元動画は2026年7月8日公開。今回扱う中心部分は6分27秒から9分51秒付近です。
公務写真を個人SNSへ渡す基準を、県は示せるか
会見録では、知事が次のように説明しています。
- 写真の一部は、県職員が知事公務の記録用として撮影している
- 知事は自身のSNSを「個人として運用している」と説明している
- その個人アカウントで、県職員が撮影した写真を県政PR目的で使用している
アカウントは個人のもの、写真は県の業務で作成したもの。この間をつなぐ、明文化された提供基準が、筆者の確認した資料では見えていません。
県と知事には、利用目的に加え、写真の承認、職員の作業範囲、保存や削除の扱いを示してもらいたい。これらの基準と記録がなければ、個々の手続が適切かも判断できません。
649枚のうち271枚を個人SNSで使用、と記者が指摘
2026年4月9日の知事会見で、フリー記者がこの問題を取り上げました。
記者は、情報公開請求で資料を入手した県民の集計を紹介しました。2025年4月から11月までに公開された649枚のうち、271枚が知事個人のXやInstagramに使われていたという内容です。県の広報媒体には使われていなかったとも指摘しました。
この数字と利用状況の説明は、記者が会見で示したものです。県が独立した調査結果として公表した数字ではありません。
斎藤知事は、公務に関する内容であり県政PRにもなるため、利用は「適切で問題ない」と回答しました。以後の会見でも基本的な説明は変わっていません。
県職員は何のために撮影しているのか
県側の説明では、秘書課などの職員が撮る写真は、知事公務や行事の「記録用」です。
4月22日の会見では、知事は通常の行事写真について、秘書課職員らの判断で撮影されていると説明しました。一方、県公館の桜を背景にした写真については、知事が自身の携帯電話を職員へ渡し、撮影を依頼したことも認めています。
知事の説明には、次の二つの撮影方法が出てきます。
- 県の端末などを使い、職員が公務記録として撮影する写真
- 知事個人の端末を職員へ渡し、県施設のPR目的で撮影してもらう写真
端末の所有者、写真を管理する人、撮影を依頼した人によって、管理の方法は変わり得ます。県は、それぞれの写真を公務記録としてどう扱うのかも示す必要があります。
個人が運用するアカウントに、県の記録写真を掲載
5月26日の会見では、個人と公務の区分がより直接的に問われました。
知事は、SNSについて「個人のアカウント」で県政に対する考え方を紹介していると説明し、「斎藤元彦として実施」していると述べました。同時に、秘書課職員らが撮影した写真を個人として発信する際に活用しているとも答えています。
アカウントの所有・運用は個人だが、掲載する素材には県職員が公務で作成した写真が含まれる。利用目的は県政PRである。
首長が個人名義のSNSで自治体の施策や地域の魅力を発信することは、他の自治体でも行われています。今回の論点は、公務で作成した素材を提供する際のルールです。
個人アカウントは、任期後も本人に残り、政治活動や選挙運動にも使われる可能性があります。県の公式アカウントは、自治体が管理し、担当部署が引継ぎや記録保存を担います。この違いを踏まえた共通の利用基準が必要です。
知事が特別職でも、公務の写真や職員の作業には説明が要る
知事は、選挙で選ばれる「特別職」です。一般職の県職員とは、任用や服務に関する法律上の扱いが異なります。
地方公務員法3条では、公選によって就く知事は特別職に分類されます。また同法4条2項により、地方公務員法の規定は、法律に特別の定めがある場合を除いて特別職には適用されません。
この制度上の違いで、県の財産、公文書、職員の勤務時間の扱いまで自由になるわけではありません。それぞれの管理ルールに沿った説明が必要です。
首長には、通常の組織内で自らを監督する上司がいません。県民が検証できる基準と記録を公開することが、運用を確かめる支えになります。
6か月保存で、公務を後から検証する写真を残せるか
4月9日の会見では、2025年3月以前の写真が、情報公開請求時には廃棄済みで不存在だったと記者が指摘しました。その後、記者は秘書課に聞いた説明として、写真は公務の段取りを支える「ロジ業務の参考」で、基本的な保存期間は6か月だと紹介しています。
兵庫県の公文書等の管理に関する条例と公文書管理指針は、内容や用途に応じて保存期間を定める仕組みです。意思決定や公務の実績を後から検証するために必要な文書は、1年以上の保存対象とされています。
行程確認に使う短期の参考資料と、公務の実績を検証するための写真では、保存の必要性が違います。県は、個々の写真をどちらに当たると判断したか、説明できる必要があります。
県のデータを廃棄した後も、知事個人のSNSに投稿した写真だけが残る可能性があります。行政記録として必要な写真を、県自身が保存し、情報公開に対応できる仕組みかが問われます。
広告収入の有無にかかわらず、職員の作業範囲を示す必要がある
今回確認した県の会見録では、知事個人のYouTubeの収益状況は分かりません。
以前、私が配信中に斎藤知事の YouTube を確認したときも、収益化の設定はオフになっていることを確認した記憶があります。
これは筆者の過去の観察の記憶であり、現在の収益設定を確認したものではありません。
収益の有無にかかわらず、県が説明するべき点はあります。
- 撮影と画像処理に職員の勤務時間が使われたか
- 写真の選定・受け渡し・投稿作業を誰が担当したか
- 同じ素材を県公式媒体でも利用できる仕組みだったか
- 個人アカウントに提供する際の承認記録があるか
- 任期終了時や選挙期間中の利用ルールがあるか
職員の勤務時間や県の素材を、どの根拠で個人発信に使ったか。承認や作業の記録があれば、公務として合理的な広報だったかを具体的に検証できます。
6月の会見でも、知事は個人SNSでの県政PRを説明
6月3日の会見でも、知事は、秘書課などが撮影した記録用写真を県政PRに資するものとしてSNSで活用していると説明しました。新開地のイベントを扱った個人動画についても、神戸や商店街の魅力を伝える目的だとしています。
6月17日の会見では、個人としてSNSを運用し、県産品や県内の場所を発信していると回答。6月24日の会見でも、個人として情報発信を続け、県内消費などにつながればよいとの考えを示しました。
2026年7月18日までに筆者が確認した県の公開資料では、写真利用をやめたとの発表も、個人アカウントへの提供基準や利用手続を新たに公表したとの説明も見当たりませんでした。
提供できる写真、承認者、保存の方法を公開する
知事本人のSNSは、県の公式サイトを見ない人にも情報を届ける手段になります。素早く県政の情報を発信する意義はあります。
その発信を公務として支えるなら、「県政PRになるから問題ない」という目的の説明に加え、作業と素材を使うルールが必要です。
公開された共通ルールに、次の内容を示すべきです。
- 個人アカウントへ提供できる素材の範囲
- 承認者と受け渡し記録
- 職員が担当できる撮影・加工・投稿作業
- 県公式媒体との役割分担
- 政治活動・選挙運動との分離
- 投稿後の保存と情報公開への対応
- 任期終了後の素材利用
共通のルールがあれば、職員も写真を提供できる範囲や必要な手続を判断しやすくなります。次の知事が同じ運用を希望した場合にも、同じ基準を適用できます。
よくある質問
県職員が知事の写真を撮ること自体が問題なのか
公務の記録や県政広報のための撮影は、県の業務として行われます。その写真を個人所有のアカウントへ渡す際には、目的、承認手続、保存、政治活動との区分を説明する必要があります。
個人SNSで県政を発信してはいけないのか
個人SNSでも県政の情報を発信できます。県の写真や職員の作業を使う場合は、アカウントの所有関係と、公務として関わる範囲を明確にする必要があります。
知事が特別職なら一般職員と扱いが違うのか
地方公務員法上の位置づけは異なります。公文書や県の情報資産の扱いには、それぞれの管理ルールに沿った説明が必要です。
現時点で違法なのか
公開資料だけで違法と断定することはできません。適切な手続だったかを判断するには、写真の提供基準、承認記録、職員の作業記録などが必要です。
県は、個人SNSへの写真提供を記録と基準で説明できるか
斎藤知事は、県職員が公務の記録用に撮影した写真を個人SNSで使い、県政PRのための適切な利用だと説明しています。一方、筆者が確認した公開資料では、写真の提供基準や承認手続、職員の作業範囲が十分に示されていません。
県には、誰が知事になっても同じように運用できる共通の基準と、実際の作業を検証できる記録の公開を求めたい。写真を県の行政記録として残せるかも、その説明に含めるべきです。
映像と音声での解説はこちら
https://www.youtube.com/watch?v=6bD3z4GVVMU
法的論点のさらに深い読み解きはnoteで
https://note.com/poliplus
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出典・確認資料
- 対象YouTube動画(2026年7月8日公開)
- 兵庫県「知事記者会見(2026年4月9日)」
- 兵庫県「知事記者会見(2026年4月22日)」
- 兵庫県「知事記者会見(2026年5月13日)」
- 兵庫県「知事記者会見(2026年5月20日)」
- 兵庫県「知事記者会見(2026年5月26日)」
- 兵庫県「知事記者会見(2026年6月3日)」
- 兵庫県「知事記者会見(2026年6月17日)」
- 兵庫県「知事記者会見(2026年6月24日)」
- 兵庫県「公文書管理制度」
- 兵庫県「広報ガイドライン・SNSは交流ツールとして使う」
- e-Gov法令検索「地方公務員法」
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