改正公益通報者保護法の施行日、2026年12月1日まで2か月あまりとなりました。
法律の改正点(刑事罰の新設、1年以内の解雇・懲戒の推定、通報者探索の禁止など)はすでに広く報じられています。一方で、実務で企業や自治体が何をすればよいかを具体的に示すのは、消費者庁が定める「法定指針」とその「解説」です。この指針は2026年3月31日に改正版が公表され、法律と同じ12月1日から適用されます。
この記事では、改正された指針で何が加わったのかを、消費者庁の公表資料に沿って整理します。
この記事の要点
- 改正法定指針は2026年3月31日に公表され、12月1日から施行。柱は4つ(周知事項の明確化、フリーランス対応、通報妨害・探索の防止措置、不利益取扱いの例示)
- 通報窓口の連絡先だけでなく、利益相反の排除、不利益取扱い・通報妨害・探索の防止措置なども労働者等に周知すべき事項として明示された
- 常時使用する労働者が300人以下の事業者は体制整備が努力義務のまま。ただし不利益取扱いの禁止や探索の禁止など法律上の禁止はすべての事業者に及ぶ
そもそも「法定指針」とは何か
公益通報者保護法11条は、事業者に内部通報に対応する体制の整備を求めています。その具体的な内容を定めるのが、11条4項に基づく指針(令和3年内閣府告示第118号)です。法律に基づいて定められるので「法定指針」と呼ばれます。
さらに消費者庁は、指針の考え方や具体例を示した「指針の解説」も公表しています。法定指針は守らなければならない事項、解説は望ましい取組の例も含む参考資料、という関係です。
| 資料 | 位置づけ | 今回の改正 |
|---|---|---|
| 公益通報者保護法(令和7年法律第62号で改正) | 法律 | 2025年6月11日公布、2026年12月1日施行 |
| 法定指針(令和3年内閣府告示第118号) | 法律11条4項に基づく告示。事業者がとるべき措置 | 2026年3月31日公表、12月1日施行 |
| 指針の解説 | 指針の考え方・具体例を示す消費者庁の資料 | 2026年3月31日公表 |
| 公益通報ハンドブック(改正法準拠版) | 制度全体の解説資料 | 2026年6月に消費者庁サイトで公開 |
長官が示した改正の4つの柱
消費者庁の堀井奈津子長官は、2026年4月2日の記者会見で改正指針の柱を次のように説明しました。
| 柱 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 事業者が労働者等に周知すべき、公益通報の対応体制の具体的事項の明確化 |
| 2 | 公益通報者の範囲にフリーランスが追加されたことへの対応 |
| 3 | 通報妨害行為を防ぐための措置と、通報者探索を防ぐための措置の追加 |
| 4 | 解雇や懲戒に加え、法で禁止される不利益な取扱いを例示により明確化 |
長官は事業者に対し、「我が事」として内容を確認し対応してほしいと呼びかけています。出典:消費者庁「長官記者会見要旨(2026年4月2日)」
柱1|周知すべき事項が具体的になった
改正法は11条で、事業者が労働者等に対して公益通報の対応体制を周知する義務を明示しました。これを受けて指針は、周知すべき内容を具体化しています。消費者庁の改正概要資料に挙がっている主な事項は次のとおりです。
- 受付窓口(連絡先など)
- 調査時などに利益相反を排除するための措置
- 不利益な取扱いを防止するための措置
- 通報妨害・通報者探索を防止するための措置
- 調査への協力など
これまでも窓口の周知は求められていましたが、「窓口を作って連絡先を貼り出せば終わり」ではなく、通報した人がどう守られるのかまで伝える必要がある、というのが改正の方向性です。
出典:消費者庁「改正概要(公益通報者保護法、法定指針)」PDF
柱2|フリーランスにも窓口を周知する
改正法は、事業者と業務委託関係にあるフリーランス(特定受託業務従事者)と、業務委託関係が終わってから1年以内のフリーランスを、公益通報者の範囲に加えました(2条)。
指針もこれに合わせ、こうしたフリーランスに対しても受付窓口を周知するよう求めています。社員向けのイントラネットにだけ窓口を載せている場合は、外部の委託先から見える形での周知を検討する必要があります。詳しくは公益通報者保護法はフリーランスにも適用?をご覧ください。
柱3|通報妨害と通報者探索を防ぐ措置
改正法は、正当な理由なく公益通報をしない旨の合意を求める行為(11条の2)と、正当な理由なく公益通報者を特定することを目的とする行為(11条の3)を禁止しました。
指針は、これまでの「不利益な取扱いの防止」に加えて、通報妨害を防ぐための措置と、通報者探索を防ぐための措置を事業者がとるべき措置として追加しました。
通報者探索については、政府が2026年6月26日の答弁書で、公益通報をしたか否か問う行為や、特定のために端末・サーバーを確認する行為などが当たり得るとする消費者庁の説明を示しています。詳しくは政府答弁書と斎藤知事の説明はどこが食い違うのかで整理しました。探索・妨害の範囲は公益通報者探索とは?、公益通報の妨害とは?で解説しています。
柱4|「不利益な取扱い」の範囲を例示
改正法は解雇・懲戒に刑事罰を設けましたが、法が禁止する不利益な取扱いはそれだけではありません。指針は、禁止される不利益な取扱いを例示の形で明確にしました。改正概要資料では、次の4つの分類が示されています。
| 分類 | イメージ(筆者による例) |
|---|---|
| 地位の得喪に関すること | 解雇、契約の不更新など |
| 人事上の取扱いに関すること | 降格、不利益な配置転換など |
| 経済待遇上の取扱いに関すること | 減給、賞与の不利益な査定など |
| 精神上生活上の取扱いに関すること | 職場での孤立化、嫌がらせなど |
※右列は理解のための筆者の例示です。具体的な例は消費者庁の「指針の解説」で確認してください。
300人以下の事業者はどうなるか
内部通報体制の整備(11条1項・2項)は、常時使用する労働者が300人を超える事業者には義務、300人以下の事業者には努力義務です。この区分は今回も変わっていません。
ただし、努力義務だからといって何もしなくてよいわけではありません。通報を理由とする解雇・懲戒の禁止と刑事罰、通報しない合意を求める行為の禁止、通報者を特定する目的の行為の禁止は、事業者の規模にかかわらず及びます。罰則と推定規定の詳細は公益通報者保護法の罰則と推定規定にまとめています。
施行までに確認したいチェックポイント
| 項目 | 確認すること |
|---|---|
| 規程 | 内部通報規程に、通報妨害と通報者探索の禁止、違反時の懲戒を書き込んだか |
| 周知 | 窓口の連絡先に加え、利益相反の排除や不利益取扱い・探索防止の措置を周知しているか。フリーランスにも届く形か |
| 従事者 | 公益通報対応業務従事者を書面などで指定し、守秘義務(違反には刑事罰)を本人に伝えているか |
| 記録 | 懲戒や人事上の判断について、理由を説明できる記録を残す運用になっているか |
| 研修 | 管理職が「誰が通報したのか」を探ろうとしない運用が徹底されているか |
企業向けと自治体向けのより詳しいチェックリストは、企業向け、自治体向けの各記事にあります。
よくある質問
Q. 改正指針はいつから適用されますか?
改正法と同じ2026年12月1日です。公表は2026年3月31日でした。
Q. 自治体にも改正指針は適用されますか?
公益通報者保護法の「事業者」には国や地方公共団体も含まれます。消費者庁は、国の行政機関向けのガイドライン(内部の職員等からの通報、外部の労働者等からの通報)も改正し、同じく12月1日施行としています。地方公共団体向けの資料も消費者庁サイトで確認できます。
Q. 通報について相談したいときはどこに連絡すればよいですか?
消費者庁の「公益通報者保護制度相談ダイヤル(一元的相談窓口)」があります。電話は03-3507-9262(平日9時30分〜12時30分、13時30分〜17時30分)で、匿名でも相談できます。ただし個別の通報の受付はしていません。出典:消費者庁
まとめ
- 改正法定指針は2026年3月31日に公表、12月1日に施行
- 周知すべき事項を具体化し、フリーランスへの窓口周知を求めた
- 通報妨害と通報者探索を防ぐ措置を、事業者がとるべき措置に追加した
- 禁止される不利益な取扱いを4分類で例示した
- 300人以下の事業者も、法律上の禁止規定と刑事罰の対象になる
施行までに消費者庁が追加の資料を公表した場合は、この記事に反映します。
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更新履歴:2026年9月25日 公開


